債務整理をすると年金受給に影響する?将来年金をもらえなくなっちゃうの?

債務整理をしても、年金受給が止まってしまうことはありません。債務整理で影響があるのは、保険会社などと契約している個人年金のみです。

厚生年金や国民年金、共済年金の公的年金と、企業年金は債務整理をしても支給されます。また、債務整理をしたから将来の年金が受け取れなくなることもありません。

公的年金は債務整理後生活に必要最低限の財産である「新得財産」に該当するため、財産処分の対象とならないからです。

また、受給した年金が債務整理によって差し押さえられることはありません。債務整理のなかには、自己破産のように自分の財産を処分する必要のある手続きもあります。

公的年金の差し押さえは法律で禁止されている「差押禁止財産」に該当するので、差し押さえにはなりません。

ただし、年金受給中に債務整理をする場合には、受取口座に気を付けなければいけません。

年金受給口座には注意

債務整理をした場合、年金を受け取っている口座にも影響があります。

口座が処分対象となる

年金は公的資金のため処分対象とはなりません。

ただし、所持している口座は財産の処分対象となります。

いったん振り込まれたあとの年金は年金受給権ではなく預金債権となるので、ほかの預金と同じく処分対象になります。

借入先が同じ場合は口座が凍結される

年金を受給している口座が、債務整理対象の借入先の銀行や銀行グループ会社に含まれている場合は注意が必要です。

自己破産をすると、借入先の銀行や銀行グループの口座は一定期間凍結されてしまいます。

年金を受け取る口座と自己破産対象の借入先の銀行が同じ、または銀行グループ会社に含まれていた場合は、口座が凍結されて年金の受取ができない、または年金の受取に時間がかかるのです。

債務整理をするまえに、借入先には含まれない銀行や銀行グループ会社の口座を年金受取口座にしておきましょう。

年金の支払いは免除されない

債務整理のなかでも、手続き後に借金の返済義務がなくなるのが自己破産です。借金の返済義務はなくなりますが、年金の支払い義務は免除されません。

年金は非免責債権にあたる

自己破産をして免責が認められると、借金の返済義務がなくなります。ただし、免責となる借入と、免責とならない借入や支払があります。

免責とならない借入や支払は「非免責債権」と呼ばれ、自己破産をしても支払い義務が続きます。

未払い分の年金を滞納していた場合に、自己破産をしても支払免除にはなりません

そのため、年金が支払えないことによる自己破産は不可であると言えます。未払い分の年金は、支払い義務が続くほか延滞の罰金も追加されるので注意が必要です。

年金担保融資貸付制度の貸付も免除にならない

年金担保融資貸付制度による貸付も支払い免除となりません。年金担保融資貸付制度とは、年金を担保にして貸付融資が受けられる制度です。

年金担保融資貸付制度による貸付も非免責債権のため、自己破産後も年金から貸付分が天引きされます。

私的年金と債務整理の関係

年金には、厚生年金、国民年金、共済年金が該当する「公的年金」のほか、確定給付企業年金や確定拠出年金などの企業年金、保険会社と契約して支給される個人年金が該当する「私的年金」があります。

公的年金は「新得財産」と「差押禁止財産」に該当するので、債務整理後も受給でき、差押えにもなりません。一方で、私的年金は債務整理によって影響が出る可能性があります。

企業年金の場合も問題なく受給できる

確定給付企業年金や確定拠出年金などは、企業が退職金代わりに導入している企業年金です。

企業年金も、公的年金と同じく差押禁止財産に該当するので、受給が止まったり、根金が差し押さえられたりすることはありません。

ただし、退職金制度のある企業につとめている場合は注意が必要です。自己破産をすると、破産手続開始決定時点で退職したらもらえる退職金(見込み退職金)を試算して、その試算額の8分の1(もしくは4分の1)が20万円以上ある場合には、この8分の1(もしくは4分の1)の金額を裁判所に納めなければいけません

見込み退職金の試算方法や支払方法は、自己破産手続きを依頼した弁護士に相談できます。退職金制度がある場合には、合わせて相談をしておきましょう。

個人年金は解約して債権者に配当する対象

年金のなかで、自己破産をすると差し押さえられる可能性があるのが「個人年金」です。個人年金は公的年金ではないため、差押禁止財産には該当しません

保険会社と契約して積み立てした保険料が、年金として支給される制度です。保険の解約払戻金と同じ扱いとなり、財産に該当します。

個人年金の受給額が高額になる場合は解約して債権者に配当しなければいけません。ただし、財産とみなされるのは受給額が20万円以上となる場合です。

受給額が20万円以下の場合は、生活に必要な自由財産と認められる場合が多く、手元に残せる可能性が高いです。

個人年金による受給額がどのくらいになるかは、自己破産前に保険証券などで確認し、見積もっておきましょう。

年金以外の収入があると自己破産できないことがある

年金を受給していても、アルバイトや株主投資など年金以外に収入がある場合があります。

年金以外にも収入がある状態だと、収入額によっては自己破産ができない可能性があります。

裁判所から、自己破産をしなくても借金を返済できる能力があると判断されるからです。

自己破産をするまえに、自分の収入や財産の状況についても確認しておきましょう。

まとめ

年金を受給している間でも債務整理は可能です。また、自己破産をしても受給する年金は個人年金を除いて受給が止まったり、差し押さえられたりすることはありません。

ただし、退職金制度がある場合や、個人年金の受取額が20万円以上の場合は、全額または一部が財産として処分、または裁判所におさめる必要があります。

自己破産をしても、年金の支払い義務はなくなりません。年金担保融資貸付制度による貸付を受けている、または滞納している年金がある場合は注意しましょう。

自己破産後は、借入をしていた銀行や銀行グループ会社に含まれる口座は凍結されます。自己破産手続きをするまえに、年金受取口座をほかの口座に変更するのが重要です。

自己破産をはじめとした債務整理は、自分では専門的な知識や手続きが必要なため弁護士へ依頼するのが一般的です。

弁護士に依頼すると、債務整理の手続きをスムーズにおこなってくれるだけでなく、「自己破産前に年金受取の銀行口座を変更する」などのアドバイスも受けられます。退職金制度がある場合の裁判所へおさめる金額の試算や、支払方法の相談も可能です。

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