自己破産のデメリットってどのくらいあるの?誤解が多いってほんと? 

自己破産ってどんな手続き?

自己破産とは、借金が返せない状態に陥ってしまった人が、一定の財産を金融機関に提供して、借金を免除してもらう法的手続きです。

個人再生のように借入総額に上限はなく、年収の何倍とあっても問題ありません。また、借入先にも制限がなく借金であれば返済が免除される手続きです。

個人再生や任意整理と違い、手続き後に借金を返済する必要はありません

つまり、現在抱えている借金を法律の力で全て帳消しにする方法です。

以下は司法統計データから引用した令和元年度の債務整理利用者数です。

債務整理の利用者人数(令和元年)
任意整理 不明(推定200万人以上)
個人再生 12,764人
自己破産 73,095人

自己破産は、裁判所を通した法的な手続きです。個人再生のように条件が厳しいということもないので、債務整理手続きの中では任意整理に次ぐ利用者数です。

自己破産のメリット・デメリット

自己破産の最大のメリットは返済総額を全て帳消しにできることです。手続き後に返済する必要がないので、借金中心の生活から早期脱却できます。

まずは、メリットとデメリットを比較してみましょう。

個人再生のメリット
  1. 借金がなくなる
  2. 無職や生活保護受給者でも手続きができる
  3. 督促、取り立てが来なくなる
  4. 手続き後に得た財産は没収されない

個人再生のデメリット
  1. 20万円以上の財産と99万円を以上の現金を没収される
  2. 保証人や連帯保証人に返済義務が移る
  3. 官報に掲載される
  4. 手続き中は資格や職業に制限がかかる
  5. ブラックリストに登録され、約10年間新しくクレジットカードを作成したり、ローンを組んだりできなくなる。

自己破産のメリット

借金がなくなる

自己破産の一番のメリットは、すべての借金が帳消しになることです

消費者金融からの借り入れはもちろん、クレジットカードの滞納金、リボ払い、住宅ローン、車のローン、知人からの借金など、借りたお金(債務)はすべて返済義務を免れます。

もちろん、どれだけ多額の借金でも自己破産によってゼロになります。自己破産の手続きでは、裁判所に申立をして最終的に免責という決定をしてもらいます。

無職や生活保護受給者でも手続きができる

無職や生活保護、主婦、フリーターの人でも自己破産は可能です。

任意整理や個人再生など、法律に基づいた借金整理の方法は他にもありますが、無収入の人でも利用できるのは自己破産だけです

督促、取り立てが来なくなる

借金の免除は、法律的な効力があります。そのため、手続き後に貸金業者からの請求や取り立ては一切なくなります。

しつこい取り立てから解放され、精神的な負担がなくなることも大きなメリットです。
また現在、貸金業者から給料などを差し押さえられている場合でも、手続き後は全額受け取れるようになります。

手続き後に得た財産は没収されない

自己破産の手続きでは、一定の財産は債権者への返済に充てなければいけません。

だからといって「自己破産することで、家電から衣類まですべて没収される」のかというと、そうではないのです。

生活に必要最低限の財産や没収するほどの価値がないものについては、残せることになっています。

また自己破産の手続きを終了した後で取得した財産は、一切没収されることはありません。

資格や職業の制限がない

個人再生は、資格や職業の制限がないのも特徴です。

一方、自己破産では、手続き中は以下の資格・職業に就くことはできません。

自己破産手続き中につくことができない職業例

  • 士業(弁護士、税理士、司法書士、弁理士、公認会計士、不動産鑑定士等)
  • 金融関連業(貸金業者、質屋を営む者、生命保険募集人等)
  • その他(警備員、旅行業務取扱管理者、建設業を営む者等)

自己破産のデメリット

20万円以上の財産と99万円を以上の現金を没収される

自己破産の一番のデメリットは、家や車など一定以上の価値のある財産は売却され、貸金業者などの返済に充てられることです

没収されるもの

  • 不動産(家、土地など)
  • 99万円を超える現金
  • 売却、換価して1点あたり20万円を超える財産(車や預貯金、生命保険、宝石など)

持ち家や土地などは確実に没収されてしまいます。

しかし、車やバイクについては、新車で購入してから5年以上経っている場合ほとんどが売却しても20万円以下になるため、没収されない場合もあります。

心配であれば、事前に中古車販売店などに査定してもらうのも一つの手です。

自己破産で没収される財産の基準は各裁判所によって多少異なります。

自己破産の申立をする場合には、その裁判所がどういった基準を設けているかを弁護士に相談しておくことをおすすめします。

保証人や連帯保証人に返済義務が移る

自己破産の効果は、あくまでも申立てをした本人に限られます。

保証人や連帯保証人がいる場合は、自己破産すると保証人や連帯保証人に借金の支払い義務が移ります

そのため、あなたを信じて保証人になってくれた人に、多大な迷惑をかけることになるので、自己破産することを決意したら、経緯や状況をあらかじめ伝え、謝罪しておきましょう。

もし家族が保証人になっている場合は、本人が自己破産すると、家族が取り立てを受けることになります。
この場合は本人と同時に家族も、自己破産するケースが多いです。

官報に掲載される

自己破産をした人の名前や住所等は官報に掲載されます。

官報とは国が発行する機関紙です。一般の人が官報を見る機会はほとんどありません。

そのため、官報によって家族や会社の人に個人再生をしたことを知られる可能性は低いです。

しかし、官報をみて勧誘を行ってくる闇金業者もいるので注意が必要です。

手続き中は資格や職業に制限がかかる

自己破産では、手続き中は以下の資格・職業に就くことはできません。

自己破産手続き中につくことができない職業例

  • 士業(弁護士、税理士、司法書士、弁理士、公認会計士、不動産鑑定士等)
  • 金融関連業(貸金業者、質屋を営む者、生命保険募集人等)
  • その他(警備員、旅行業務取扱管理者、建設業を営む者等)

自己破産で資格、職業に制限がかけられるのは手続き中のみなので、手続きが終了してしまえば復職することも可能です。

ブラックリストに登録される。

自己破産をすると信用情報機関に事故情報が登録されます。

いわゆるブラックリストに登録された状態です。

事故情報が消去されるまでの期間中は新しくクレジットカードを作ったり、住宅ローンやキャッシングができません。

自己破産のデメリットに関する勘違い

自己破産は借金をなくすことができる一方で、多くの方がネガティブな印象を持っているかと思います。

しかし、そのほとんどが勘違いや根も葉もない噂です。

例えば、以下のような自己破産のデメリットは存在しません。

  • 周囲に必ずばれる
  • 賃貸住宅が利用できない
  • 選挙権が失われる
  • 戸籍に自己破産したことが記載される
  • 会社を解雇される
  • 年金や生活保護が受給できない
  • 子どもの就職や奨学金に影響がある
  • 海外旅行に行けなくなる
  • 携帯電話やスマホが使えなくなる

自己破産手続き後は生活に関わる制限を受けることはありません。自己破産手続き中の海外旅行については、裁判所の許可が必要な場合がありあます。

会社を辞めざるを得なくなったり、急病で働けなくなったりなど、予期せぬ事情で借金返済に困っている人の生活の再建を手助けする制度です

自己破産と任意整理や個人再生の違い

自己破産と他の債務整理手続きの違いを表にまとめましたのでご覧ください。

任意整理 個人再生 自己破産
借金の
減額度
★★☆☆☆
原則、利息のみ
★★★★☆
1/5程度まで減額
★★★★★
全額免除される
手続きの
難易度
★★☆☆☆
専門家に依頼すれば手続きはそれほど必要ない
★★★★☆
書類作成や裁判所への出廷などが必要
★★★★☆
書類作成や裁判所への出廷などが必要
デメリットの
多さ
★☆☆☆☆
ブラックリストに載る
★★★☆☆
ブラックリストに載る
官報に掲載される
債権者を選べない
(住宅以外の)ローン支払い中の財産は失う
★★★★☆
ブラックリストに載る
官報に掲載される
債権者を選べない
家や車などの財産を失う
職業や資格に制限がかかる
手続き期間 ★☆☆☆☆
約1~3ヶ月
★★★★☆
6~12ヶ月
★★★☆☆
3~6ヶ月
手続きにかかる費用 ★☆☆☆☆ ★★★★☆ ★★★☆☆
保証人への影響 ★☆☆☆☆
任意整理の対象から外した債務については影響なし
★★★★★
返済義務が移る
★★★★★
返済義務が移る
バレる危険性 ★☆☆☆☆
(債権者1人につき)
★★☆☆☆
基本バレない
★★☆☆☆
基本バレない

表から分かる通り、借金をした人の状況によって選ぶ手続きは変わってきます。

自己破産は「裁判所を通して」行う手続きなので、法的な強制力を持って借金をゼロにすることができます。

しかし、自己破産はデメリットが大きく、任意整理のように整理対象を選ぶことができません。

そのため、家や土地、車などは引き払われてしまう可能性があります。

自己破産をする条件って何があるの?

自己破産には、破産手続きと免責手続きの2つのステップがあります。

この過程で以下の3点がチェックされ、自己破産に値するかどうかが決まります。

  • 借金を払うことができない状態
  • 免責不許可事由に当てはまらない
  • 非免責債権ではない

それぞれの条件について、具体的に解説していきます。

借金を払うことができない状態

自己破産をするためには借金を払うことができない状態、つまり支払不能であると認められなければなりません。

支払不能とは、借金をした人に返済能力がなく、継続的に返済のめどが立たないと判断される客観的な状態をいいます。

一般的には、債務の総額が年収の3分の1を超えていれば支払不能が認められやすい傾向にあります。

免責不許可事由に当てはまらない

免責不許可事由とは、正当ではない理由で借金を抱えた人に免責を認めない場合のことです。

自己破産で免責の対象となっているのはやむを得ない事情で借金返済ができない人、例えば急病で働けなくなってしまった人や会社をリストラされた人などが対象です。

そのため、ギャンブルや過度な浪費で借金をしてしまった人は自己破産をしても免責が認められません。

以下に免責不許可事由の例をまとめましたので確認してみましょう。

  • 財産を隠匿した
  • 詐欺的行為をした
  • 浪費やギャンブルで借金が膨らんだ
  • 前に自己破産の免責を受けてから7年が経過していない

非免責債権ではない

自己破産の手続きが完了した場合にも、すべての借金の返済が免除されるわけではありません。

税金や養育費、慰謝料などの借金や支払いは、非免責債権と呼ばれ、免責後も支払わなければなりません。

以下に非免責債権の例をまとめましたので、確認しましょう。

  • 税金
  • 養育費や慰謝料
  • 破産申立時に故意に記載しなかった借金
  • 悪質な不法行為の損害賠償債務

自己破産に向いてるのはどんな人?

自己破産のメリットやデメリット、その他特徴についてお伝えしてきました。では、自己破産に向いている人はどのような人なのでしょうか。

自己破産に向いている人の特徴を以下にまとめましたので、確認してみましょう。

  • 収入がない・少ない
  • 任意整理では支払いきれない
  • 任意整理で頑張れば支払えなくもないが早く経済的に立ち直りたい

収入が無いような場合は、任意整理・個人再生の毎月の支払ができません。そのため、自己破産を利用するのが基本になります。

借金総額が少ない場合でも収入がないときは、長期間返済のため無理な生活を送らなければならなくなるので、自己破産手続のほうが向いているといえるでしょう。

一時的に失職している場合、就職が決まり実際に毎月の生活がリズムができてから、もう一度どの債務整理を利用していくか弁護士と話し合うことも可能な場合もあります。

自己破産手続きの流れ

では、自己破産はどのような流れで手続きが行われるのでしょうか。

自己破産をする場合、免責が確定するまでの手続きは以下の6つです。

STEP.1
弁護士・司法書士に依頼

個人再生手続きで最初にするのは専門家探しです。

弁護士にも専門分野があります。そのため自己破産をする際には、債務整理に強い専門家を選ぶ必要があります。

自分で選ぶのが不安という方は、法テラスで紹介してもらうのもいいでしょう。


STEP.2
初回相談、委任契約

インターネット等で専門家を探し、初回相談の予約をします。初回相談の場合無料で行ってくれる専門家がほとんどなので、安心して申し込みましょう。

安心して任せられる専門家が決まったら、委任契約を結びます。

委任契約の際、費用が必要となります。専門家によって金額は異なりますが裁判所費用約20万円と弁護士費用約50万円で約70万円が相場です。

また、委任契約を行うと借入先の金融機関に「受任通知」が発行され返済や督促がストップします。


STEP.3
書類作成など申立の準備

自己破産を裁判所に申し立てる前に、申立に必要な書類を用意します。

自己破産の手続きの中で書類作成などの事前準備が一番大変であると言われています。

自己破産は必要書類が多く複雑で、かなりの専門知識が必要になります。

弁護士に依頼している場合は、書類は弁護士が作成します。そのため、本人が行うことは、弁護士との打合せと、打ち合わせでの指示に従い資料をそろえるだけです。

STEP.4
判所での面接と自己破産手続の開始決定

裁判所に自己破産の申立書を提出すると、裁判官と弁護士と本人の3者で面接が行われます。この場では、資産や借金額、自己破産するに至った経緯などの事情を説明します。

問題がなければ破産手続開始決定が出されます。同時に、同時廃止、管財事件、少額管財のいずれの方法になるのかも決まります。

なお、同時廃止の場合は、破産手続開始決定が出ると同時に免責手続に入り迅速に手続きが進みますが、管財事件や少額管財の場合は破産管財人が選任されて財産の処分等が行われます。

STEP.5
【管財事件・少額管財の場合】破産管財人による財産の処分と債権者集会

自己破産の申立を人に一定の価値がある財産がある場合は、管財事件または少額管財事件となります。

この場合には同時廃止事件に比べて手続きに時間がかかるほか、裁判所に予納金を納める必要がありますので費用もかかります。管財事件となった場合は、以下の手続きをします。

  1. 破産管財人による財産の処分
  2. 管財事件では、破産手続開始決定が出ると同時に破産管財人が選任されます。破産管財人は破産者の財産を換価(現金化)して、債権者に平等に配当を行います。

  3. 管財人面接
  4. 自己破産手続開始決定後速やかに破産者とその代理人弁護士と破産管財人との面接が行われます。破産者の財産の調査のためです。

  5. 債権者集会
  6. 自己破産手続開始決定後3か月後ほどで債権者集会が開催されます。債権者集会では、出席した債権者に対して破産管財人から事件の概要や配当の見込みなどについて報告が行われます。

    1回目の債権者集会までに財産の換価が終わっていれば集会は1回で終わりますが、換価が終わっていなければ続行期日が指定され、再度集会が開かれます。

STEP.6
免責確定

自己破産手続きが始まっただけでは債務の返済義務はなくならず、裁判所から免責許可決定をもらってはじめて返済義務はなくなります。

免責が許可される前に再び弁護士とともに裁判所に出頭し、面接を行います。これを「免責審尋」といいます。

通常は形式的な確認のみですが、誤りや不明点があると質問を受けることがあります。

免責審尋から約2週間後、無事に裁判所から免責許可決定をもらうと自己破産の手続きは終了し、すべての借金から解放されます。

ここまでの手続きで財産隠しや嘘の証言、書類などに不備がある場合は免責が許可されない場合もあります。とはいえ免責が許可されないことは稀で、約95%以上が免責を許可されています。

自己破産の種類

同時廃止事件

貸金業者に分配するほどの財産がない場合にとられる手続き方法です。破産管財人による財産の調査・換金・分配の必要がないため短期間で、裁判所へ支払う費用も最低限ですみます。

自己破産手続きの約7割は同時廃止手続きで進められています。

管財事件

20万円以上の財産があるもしくは借金の原因がギャンブルなど自己破産に至った経緯に問題が多い場合にとられる手続き方法です。

20万円以上の価値のある財産については没収され、さらに予納金と呼ばれる破産管財人への報酬を納める必要があります。

少額管財事件

管財事件の中でも、予納金の負担が少額で済む場合、少額管財手続きになります。

ただし一部の裁判所だけしか用いられておらず、弁護士に依頼していること、借入件数が多くなく、借金状態が複雑ではない等の条件があります。

自己破産にかかる期間はどのくらい?

手続きの流れは、同時廃止事件、管財事件、少額管財事件のどの方法でも大きくは変わりません。

ただし同時廃止事件と比べて、管財事件や少額管財事件は、財産の処分や売却などの手続きが必要となり、手続き期間が長くなります。

自己破産手続きの種類と免責許可までにかかる期間(目安)
同時廃止事件 約3~4ヶ月
管財事件 約6~12ヶ月
少額管財事件 約4~6ヶ月

自己破産に必要な書類ってどのくらいある?

自己破産手続きで、最低限必要な書類を以下にまとめました。

書類に不備があった場合、裁判所から書類の修正を求められ、手続き期間が延びてしまいます。免責の可否にもかかわるので、正確に準備しなければいけません。

弁護士に依頼すれば、下記すべての書類作成、準備の手助けをしてくれます。

自己破産の申立をしたにもかかわらず、免責が許可されない場合は手続きする前と同じように借金を支払い続けなければなりません。

確実に手続きを進めるためにも、プロである弁護士に依頼しましょう。

書類の概要 書類名
自己破産を申し立てる書類 申立書
自己破産に至る経緯などを説明する書類 陳述書
住居に関する書類 賃貸借契約書・不動産登記簿謄本・住宅使用許可書
財産に関する書類 財産目録
収入に関する書類 給与明細書・源泉徴収票・課税証明書・年金などの受給証明書・確定申告書・同居人の給与明細書/源泉徴収票・退職金支給明細書・退職金規定
居住地や戸籍に関する書類 戸籍謄本・住民票
財産に関するもの 不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書・課税台帳に記載がないことの証明書・ローン残高証明書・生命保険証書・車検証・車両の売却査定書・預金通帳・各種証書・証明書類
債務(借金)に関する書類 債権者一覧表・滞納公租公課一覧表

自己破産にかかる費用ってどのくらい?

自己破産にかかる費用は、同時廃止、管財事件、少額管財事件どれに該当するかで費用も大きく異なります。それぞれの相場は以下の通りです。

同時廃止 少額管財 管財事件
申立手数料 1,500円
予納金 1~3万円 20万円~ 50万円~
予納郵券代 3,000円~15,000円
弁護士費用 30万円~ 50万円~ 80万円~
合計 約32万円~ 約70万円~ 約130万円~

自己破産の約7割は同時廃止手続きで進められています。20万円以上の財産や99万円を超える現金を持って無い場合は同時廃止手続きで進められる場合が多いです。

実際にどの手続きで自己破産ができるのか、専門家に相談することでより確実に手続きを進めていくことができます。

自己破産の後の生活って不便?

では、自己破産は手続き後の生活にどのような影響があるのでしょうか。

借金の返済

自己破産の場合、今まで抱えていた借金の返済が全て免除されます。そのため、手続き後に借金の返済をする必要はありません。

しかし、親族や友人と関係を壊したくない等の理由で返済したいという場合もあるかと思います。

そのような場合、自己破産前に返済してしまうと偏頗(へんぱ)弁済に当たってしまい免責が認められ無くなってしまうことがあります。

家族や友人だけには借金を返したい場合は、自己破産手続きが終わった後に返済すれば問題ありません。

日常生活への影響

自己破産だけでなく、どの債務整理手続きをしたとしてもブラックリストに登録されます。

自己破産の場合は約10年間で解除されます。ブラックリスト期間中は、以下のことができなくなります。

  • クレジットカードや住宅ローンが利用できなくなる
  • カードローンやキャッシングが利用できない
  • 携帯電話やスマホ購入する際、分割払いができない

ブラックリストは約10年で解除されます。なので、手続き後一生クレジットカードが使えなくなるということはありません。

クレジットカードやローン、キャッシングが利用できないのは不便だと思います。

しかし、現金や収入の範囲で生活する習慣を身につけるチャンスなので有効活用していきましょう。

ブラック期間中クレジットカード使えないと不安・・・

ネットショッピングや各種支払いなど、クレジットカードが使えないと不便だし嫌だと思う方も多くいると思います。

そのような方でもクレジットカードと同じように使えるのが以下のようなシステムです。

  • デビットカード
    購入と同時に銀行口座から引き落とされるため、銀行口座があれば審査が不要。
  • プリペイドカード
    事前に入金するため、審査は不要。
  • 家族カード
    家族内の別の人が本会員であれば可能。
  • 「LINE Pay」「PayPay」などスマホ決済
    プリペイド式や銀行口座からの引き落としが可能。

この中でも特におすすめなのは「LINE Pay」などのスマホ決済です。Amazonや楽天といったECサイトでも利用でき、債務整理をしている人の中でも利用率が高い傾向にあります。

まとめ

自己破産は今まで抱えていた借金を全て帳消しにして、生活の再建を図る手続きです。

任意整理や個人再生のように手続き後に返済が続くということもないので、無職の人やアルバイトの人に向いている手続きです。

今読んでいるあなたが借金返済に苦しんでいるなら、生活への負担を最小限にするためにも、まずは現在の借入総額からいくら減額可能なのか、シミュレーションをしてみましょう。