任意整理って何?仕組みとメリット・デメリット

「任意整理で減額できるのはどのくらい?」
「任意整理の手続きってバレない?」

債務整理と聞くと自己破産を思い浮かべる方が多いと思います。しかし、自己破産の手続きになることは少なく、債務整理手続きのほとんどの場合は任意整理の手続きとなります。

任意整理は財産を残せたり整理する借金を選ぶことができたりなど、自己破産や個人再生などの債務整理よりもデメリットが少ないため、借金解決方法として最も利用者の多い手続きです。

具体的に任意整理とはなんなのか、どのような手続きなのかをみていきたいと思います。

任意整理とは?

任意整理とは、弁護士が債務者の代理人として債権者と話し合う方法です。
将来利息をカットして返済総額を減らして「借金の元金のみを3〜5年で完済する」という内容の返済計画への変更を債権者と交渉し、債務問題の解決につなげます。

任意整理をすると、月々の返済額の軽減が可能です。また、過払い金が発生していれば月々の返済額だけでなく、元金まで減額できる可能性もあります。

また、手続きなどの手間がない、財産を残せる、職業制限がないなどのメリットも多いため債務整理のなかでももっとも多く利用されている方法です。

任意整理の条件

任意整理のための条件は以下の通りです。

  • 元金を3~5年以内に返済できるだけの収入があること
  • 債務者に返済する意思があること

任意整理をしたあとは、毎月の返済を確実に行う必要があります。返済が遅れた場合、和解条件の違反となってしまい利息を含めた返済総額の一括返済を求められてしまうこともあります。

そのため、債務者本人に3~5年以内に元金を返済できるだけの収入があること
「絶対に返済する」という強い意志があることが重要です。

逆に無収入の方や生活保護の方などは任意整理ができない可能性があります。

▶︎任意整理の条件についてもっと詳しく

任意整理の流れ

任意整理の手順として、弁護士や司法書士などの専門家に相談してから借入先との和解、完済するまでの流れは以下の画像のようになります。

1.面談、受任

事件の受任を頼むには、任意整理をお願いしたい弁護士や司法書士などの専門家と面談する必要があります。

専門家は債権者の数や借入額など基本的な事項を聞き取り、また本人の要望なども踏まえて、債務整理の受任について必要な手数料や実費などの費用を提示します。

納得できれば依頼者と弁護士とで契約を締結し、任意整理の受任が確定します。

2.取引履歴等の調査期間

事件の受任が確定すると、弁護士事務所側で各債権者に対する事件の受任通知を行います。これにより、債権者からの取り立てがストップします。

加えて、弁護士が債権者に対し取引履歴の開示請求を行います。

開示を受けた履歴をもとに、上限金利に基づく引き直し計算を行って、将来利息や遅延損害金をカットした債務額を確定します。

3.方針決定面談

債務額を確定したら、今後どのように支払いを継続していくか、返済計画の立案に入ります。

返済計画は弁護士の側で行いますが、返済計画は本人の生活に大きく影響するので、依頼者とのすり合わせも必要です。

そのため返済計画と並行して、必要に応じて依頼者との面談を行い、3年~5年で無理なく返済できるように計画を立てていきます。

大きな問題が無ければ数日から数週間程度で返済計画を確定します。

4.和解交渉

まとまった返済計画を基に、債権者との和解交渉に入ります。

債権者との和解交渉は弁護士が行いますので、依頼者本人は同席する必要はありません。

和解交渉がうまく進めば、数週間から1か月程度で和解交渉がまとまります。

交渉がまとまれば、和解内容を書面にして和解契約書(合意書)を作成します。

5.和解に基づいた支払い開始

債権者の合意を得ることができたら、返済計画に従って返済をスタートさせます。

返済金の支払いは依頼者が直接債権者に支払う場合もありますが、弁護士を介して支払いをする方法もあります。

債権者の数が多い場合、依頼者が債権者ごとに振り込みをするのは手間がありますが、任意整理を受任した事務所側でまとめて振り込みをしてもらえる場合もああります。

また、支払いが遅れると和解合意に違反したことになり、一括弁済を求められることがあります。

6.完済

無事に和解契約通りの支払いが終了した時点で債務から解放され、任意整理手続きが完了します。

任意整理の流れで、債務者本人が参加するのは1、3、5のみです。
それ以外は基本的に専門家が行いますので、依頼者自身がすることはあまりありません。

▶︎任意整理の流れ・必要書類についてもっと詳しく

任意整理のメリット

任意整理には次の5つのメリットがあります。

  1. 返済総額を減らすことができる可能性がある
  2. 元金を減らすことができる可能性がある
  3. 3~5年で借金を完済できる見通しが立つ
  4. 業者からの催促が止まる
  5. 自己破産や個人再生よりもデメリットが少ない

借金が返済し終わらない最大の理由は、利息にあります。
任意整理は、返済しても増え続ける利息をカットし元本のみの返済にします。利息をカットしたことで返済総額や毎月の返済額も減額します。

手続き後は、利息がカットされた元本のみの返済になるので、支払った分が確実に減額されていきます。

また、他の債務整理方法と大きく異なる点として、債務整理する借入先を選ぶことができます。借入先を選ぶことで、ローンが残っている自宅や車を残し返済し続けることが可能です。

任意整理のデメリット

  • 信用情報機関に事故情報が約5年間残ってしまう
  • 債権者の同意がなければ任意整理できない

任意整理をすると信用情報機関に約5年間、事故情報が残ってしまいます。

クレジットカードやローンの支払い状況や契約内容に関する情報を扱う機関を信用情報機関と言い、そこに事故情報が残っているとクレジットカードやローンの審査に通らなくなります。

日本にはCIC、JICC、KSCの3つの信用情報機関があり、この3社は情報を共有しているので1社でも事故情報がついてしまうとどの審査にも通らなくなってしまいます。

その間はクレジットカードを作ったり、ローンを組むことができなくなってしまい、家や車を購入することもできなくなってしまいます

▶︎信用情報機関・ブラックリストについて詳しく

また、任意整理に応じない方針の信販会社やクレジットカード会社もあります。

自分が任意整理をしようと思っている貸金業社が任意整理の応じない場合は、整理対象から外すなどして対応しましょう。

▶︎任意整理のメリット・デメリットについてもっと詳しく

任意整理にかかる費用

任意整理にかかる費用は以下の通りです。

  • 弁護士や司法書士などの専門家に依頼する前に借金問題の相談をしたときに支払う「相談料」
  • 実際に専門家に依頼するときに支払う「着手金」
  • 任意整理の結果、借金を減額できたときに支払う「減額報酬」
  • 利息制限法による利息の引き直しにより過払い金を取り戻せたときに支払う「過払い成功報酬金」

以上の4つとなります。なお、弁護士よりも司法書士に依頼した方が依頼費用は安くなる傾向にありますが、司法書士の場合は債権者1社あたり140万円以上の借金がある場合には介入できないため注意が必要です。

すぐに弁護士費用が用意できない場合も、借入先への支払いを手続き終了まで止めたり費用を分割払いするなど無理のない支払い方法も用意されています。

また、現在は相談料を無料としている専門家も多いので費用を用意するのが難しい場合はまずは無料相談に行ってみるのがおすすめです。

▶︎任意整理にかかる費用を詳しく