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「過払い金は10年で返還請求できなくなるの?」
「10年以上前の借金だけ過払い金を請求できる?」
過払い金の返還請求には最後の取引から10年という時効があります。時効を過ぎると、過払い金返還請求をすることはできなくなります。
では、過払い金の時効はどのように成立するのでしょうか?
この記事では、過払い金の時効が成立する条件について詳しく解説していきます。
過払い金の時効が成立する条件は2つある
過払い金返還請求とは、グレーゾーン金利で払いすぎていたお金を借入先に返還するよう求めることです。
この過払い金返還請求ができる権利のことを不当利得返還請求権といいます。
つまり、法律上の正当な理由もなく、利益を得ていた人からお金を返してもらう権利です。
債権の時効は、
- 請求することができる時から10年後
- 請求できる権利があると知ってから5年後(2020年4月以降)
のどちらか早い方で時効が成立することになり、過払い金の返還請求ができなくなるのです。
それぞれについて詳しく解説いたします。
1 過払い金の時効は最後の取引から10年で成立
過払い金の時効は請求することができる時から10年です。時効までの日の始まる日のことを起算点といいます。
では、過払い金の場合、起算点をいつなのでしょうか。
過払い金の起算点は、過払い金が発生した時ではなく、借入先と最後に取引をした時であるとされています。
最高裁判所第一小法廷の平成21年1月22日の判例でも、取引の終了日つまり完済日などから10年という判決が下されています。
そのため、過払い金が発生したのが10年以上前であったとしても、完済から10年が経過していなければ、過払い金の請求ができると考えられます。
たとえば、1998年1月に借入をした借金でも、完済したのが2020年1月なら、消滅時効は2030年1月ですので、まだ過払い金を取り戻せる可能性があります。
このように、昔の借金であっても、完済したのが10年以内であれば、まだ過払い金の返還請求ができるので、諦めず完済時期を確認してみましょう。
2 過払い金を請求できると知ってから5年で時効が成立する
もう1つの条件の請求できる権利があると知ってから5年後というのは、2020年4月1日の改正民法により追加された条件です。
これは、「過払い金を請求できる権利があると知ってから5年経過すれば、完済から10年が経っていなくても時効が成立する」ということです。
ただし、改正民法への追加以前の借入の場合は旧民法が適用されると規定されています。
つまり、2020年3月31日以前に完済した借金については、この条件は当てはまらず「最後の取引から10年後」という条件のみです。
2020年4月以降に完済したものや、今も返済中でもうすぐ完済予定であるものについては、時効が成立する条件が追加されているので注意しましょう。
時効の成立が勘違いの場合もある
同じ借入先で返済と完済を繰り返している場合、時効の成立条件が複雑になるため、完済したのが10年以上前であっても、まだ時効が成立していない可能性もあります。
たとえば、1990年4月に借入をして2010年8月に一度完済した後、2010年9月に改めてお金が必要となり、同じ貸金業者から借入を行ったとします。
この時、1度目の取引と2度目の取引が「連続した1つの取引である」とされれば、その時効は2度目の完済日の10年後となります。
1度目の完済日である2010年8月までの取引で発生していた過払い金も、取り戻せる可能性があります。
逆に1度目の取引と2度目の取引が「別々の取引」と見なされた場合は、それぞれの最後の取引日(完済日)の10年後が、それぞれの時効の成立日となります。
図の例でいえば、1度目の取引の場合、時効は2020年8月に迎えており、過払い金返還請求をすることはできません。
2度目の取引の時効は、2028年4月とまだ迎えてはいませんが、2010年6月にグレーゾーン金利は完全撤廃されていると考えられるため、過払い金が発生している可能性は低いと考えられます。
このような場合、借入先と特に争点になりやすいポイントなので、裁判になることも少なくありません。
弁護士や認定司法書士といった法律の専門家に相談することでスムーズに問題解決できます。
時効の成立がもうすぐという場合の対処法は?
時効を調べた結果、時効がもうすぐ成立してしまうという状況の場合の対処法はあるのでしょうか。
一番簡単なのは、なるべく早く手続きを開始することです。
なぜなら過払い金の時効は、手続きを開始することで止めることができます。
過払い金返還請求書を借入先に送ると6ヶ月間時効がストップする
過払い金返還請求書というのは借金の中に過払い金が発生していたので、返金をお願いしますという請求書です。
過払い金返還請求書は、「いつ、誰が誰に送ったのか」を証明できる内容証明郵便という方法で発送します。
借入先が請求書を受け取った時点で、時効は6ヶ月間止まります。
そのため、時効がもうすぐで成立してしまうという場合はなるべく早めに過払い金返還請求書を送る必要があります。
過払い金返還請求書を送るためには、引き直し計算する必要があります。引き直し計算には過払い金の専門的な知識がなければなりません。
引き直し計算は、ツールなどで自分で計算することもできます。
しかし、時効がもうすぐの状況の場合、迅速かつ正確な計算が必要になるので、弁護士や認定司法書士といった専門家の力を借りることも検討しましょう。
過払い金返還請求訴訟を裁判所に申し立てると時効はストップできる
過払い金返還請求は、裁判を申し立てることもできます。
裁判となれば、時効を中断することができます。
つまり、裁判所への申し立てが受け入れられると時効が止まり、判決が出ると時効がさらに10年延長されます。
時効がリセットとなれば、過払い金返還請求をするのに期限を気にする必要はなくなります。しかし、裁判を申し立てるには、さまざまな準備が必要になります。
時効が間近の場合は、迅速かつ正確に裁判を申し立てる準備をしないといけません。
借入先から不法行為を受けていた場合は時効が止まる可能性がある
過払い金の時効が成立する条件をわかっていただけたかと思います。
例外として「借入先から不法行為を受けていた」という場合は、10年以上前に完済した借金でも過払い金の返還請求ができる場合があります。
借入先の不法行為の例を以下にまとめましたので確認しましょう。
- 暴行や脅迫による返済の催促
- 法的根拠がないことを知っていながらあえて請求する
- 毎日の電話や嫌がらせによる取り立て行為
もし、上記のような不法行為を貸金業者から受けていた場合、時効は「最終取引から10年」ではなく「不法行為を知ってから3年」となります。
最後の取引が10年以上前であっても、不法行為を知ったのが今であり、それが認められれば時効は今から3年後と考えられるのです。
ただし、不法行為があった場合の時効期間も20年とされているので、最大でも遡れるのは20年前までとなっています。
まとめ
過払い金の時効は、借入先との交渉では重要なポイントとなります。
特に、返済と完済を繰り返している場合、「連続した1つの取引なのか、分断されたものであるか」ということが争点になりやすく、裁判に発展してしまうことも少なくありません。
多くの法律事務所は過払い金の裁判例を把握しています。
弁護士や認定司法書士といった法律の専門家に依頼することで、裁判になった場合でも代理人として強力なサポートをしくれます。
時効がもうすぐ成立してしまうという場合でも、スムーズに手続きを進めてもらうことができます。
無料で相談を受け付けている法律事務所もあるので、まずは相談してみてはいかがでしょうか。