自己破産にはどれくらい費用がかかるの?

自己破産手続きをするには費用がかかります。

借金で生活に負担がかかっているため自己破産手続きを考えているのに、費用がかかるため自己破産ができないと考える人も多いです。

具体的に自己破産にかかる費用を知り、スムーズな手続きにつなげましょう。

自己破産にかかる基本費用

自己破産の手続きにかかる基本の費用は以下の通りです。

  • 申立手数料
  • 予納郵券代
  • 予納金

それぞれの費用の内容と金額を解説します。

申立手数料

申立書に添付して支払う申立手数料は1,500円です。

収入印紙を購入、添付して支払います。

予納郵券代

郵券代とは、裁判所が債権者あてに発送する書類の郵便切手代です。あらかじめ切手代を裁判所に納めるため、予納郵券代と呼ばれています。

予納郵券代は1社あたり3,000円で、借入している債権者が多ければ多いほど増えます。

予納金

予納金は、どのような自己破産手続きを踏むかによって異なります。

  • 管財手続きの場合…50万円~
  • 少額管財手続きの場合…20万円~
  • 同時廃止手続きの場合…1~3万円

管財手続きの予納金

破産者が財産を持っている場合は、管財手続きとなります。

財産を調査、換金、分配するために破産管財人が任命されますが、破産管財人の報酬も破産者が支払います

予納金のなかに破産管財人の費用も含まれているので、費用は最低でも50万円~です。

少額管財手続きの予納金

破産者が弁護士に破産手続きを依頼することで、破産手続きを簡略化し、費用をおさえる自己破産の手続きが少額管財手続きです。

破産管財人が行う財産の調査などを、依頼した弁護士が連携して行うため、弁護士への依頼が条件になっています。少額管財手続きの予納金は、20万円~です。

同時廃止手続きの場合

破産者が処分すべき財産を持っていない場合は、同意廃止手続きとなります。

破産管財人による財産の調査や換金、分配の工程がなくなるため、破産手続き開始とともに手続き終了(廃止)となるので、同時廃止と呼ばれているのです。

同時廃止手続きの場合の予納金は1~3万円です。申立手数料や予納郵券代をふくめても、1万5,000円~5万円程度の費用になります。

弁護士費用

自己破産手続きを弁護士に依頼した場合には、基本料金に加えて着手金と成功報酬の費用が発生します。

着手金

弁護士に依頼すると、最初に着手金が発生します。着手金は弁護士事務所によって異なりますが、おおよその相場は20~30万円です。

着手金は一度支払うと戻ってきません。依頼した弁護士を途中で解任する場合も、着手金は戻ってこないので注意しましょう。

成功報酬

自己破産手続きを行い、免責が認められた場合は依頼が成功となります。そのさいに支払うのが成功報酬です。

自己破産の成功報酬の相場は~20万円となっています。また、弁護士事務所によっては成功報酬を受け取らない、追加費用が発生しない代わりに、最初に支払う着手金を高めに設定しているところもあります。

着手金、成功報酬ともに費用に差があるのは、自己破産の手続きが管財手続き、少額管財手続き、同時廃止手続きのいずれかになるかで費用が異なってくるためです。

弁護士に依頼する場合も、管財手続きなら高め、同時廃止手続きなら安めの費用となる傾向にあります。

さらに、自己破産手続きをする借入先が多ければ多いほど費用もかかるため、高くなります。

費用が用意できない場合の支払い方法

自己破産手続きは、特に管財手続きになったり、弁護士に依頼したりすると費用が高くなります。

自己破産を検討するほど生活や借金に困っているため、費用が支払えず自己破産ができないという人も多いでしょう。

自己破産をして生活を立て直したいのに費用が用意できないときの、4つの支払い方法を解説します。

法テラスを利用する

法テラスとは、国が設立した法律問題を解決するための司法支援センターです。

弁護士費用が支払えないときには、一定の条件を満たすと法テラスの民事法律扶助が利用できます。

法テラスの民事法律扶助を利用すると、弁護士費用の一次的な立て替えや分割、減額などが受けられます。

法テラスの民事法律扶助を利用するには、法テラスから弁護士の紹介を受けるか、法テラスと契約している弁護士を選ぶかになります。

ただし、法テラスから紹介を受ける場合は、かならずしも債務整理を得意とする弁護士ではない可能性があります。

あらかじめ法テラスと契約している、かつ債務整理を得意とする弁護士に相談するのがよいでしょう。

なお、法テラスの民事法律扶助を利用しても、後から立て替えてもらった弁護士費用は支払う必要があります。

ただし、生活保護受給中は法テラスへの返済を免除してもらえる可能性が高いです。

生活保護を受けていて自己破産を検討しているときにも、合わせて利用を考えてみましょう。

弁護士費用を分割で支払う

一括で支払うのは難しいが、少しずつなら支払えそう、という場合には弁護士費用を分割で支払う方法があります。

多くの弁護士事務所では、費用の分割払いを認めているので、相談してみましょう。

支払回数や支払う期間も柔軟に対応してくれる場合が多いので、相談するのが重要です。

なお、弁護士に自己破産手続きを依頼するとすぐに借入先からの催促や取り立て、給料の差し押さえなどの強制執行がストップされます。

給料などを自分の手元に残せるようになるので、分割支払いにしてもらうことで、少しずつ返済できるようになります。

司法書士に依頼する

自己破産の依頼は、弁護士ではなく司法書士にも依頼できます。

弁護士に依頼した場合の費用が50万円ほどになる一方、司法書士なら20~30万円で依頼できるので、全体的な費用をおさえられます。

ただし、弁護士はすべての手続きを代行できますが、司法書士ができるのは文書作成代行業務のみです。

裁判所での面接や債権者集会には対応できず、破産者本人が足を運ぶ必要があります。

さらに管財手続きとなった場合は弁護士よりも司法書士のほうが、費用が高くなってしまいます。

弁護士に依頼していると、少額管財手続きとして費用をおさえられるからです。少額管財手続きとなるのは弁護士への依頼が条件のため、司法書士では対応できず管財手続きとなります

自分で自己破産手続きをする

自己破産手続きは自分でも可能です。

自分で行うと弁護士や司法書士に依頼する費用は一切かかりません。ただし、書類作成や面接などすべての手続きを自分で行うため、知識や時間が必要です。

何度も書類の訂正を求められて手続きに時間がかかる場合があります。

さらに、自己破産をすると債権者から訴えられるケースもあります。法律の知識がないまま訴えられると破産者にとって不利となる可能性があるため、弁護士に依頼するのが無難です。

まとめ

借金の返済義務がなくなる免責が認められる自己破産は、ほかの債務整理手続きよりも費用が高くなりがちです。

費用の高さがネックですが、実際に自己破産をした人の80%が弁護士に、15%が司法書士依頼しているというデータもあります。

法テラスや分割払いを利用するなど、費用を支払える方法を上手に活用し、弁護士に依頼してスムーズな自己破産手続きにつなげましょう。

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