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小規模個人再生とは
目次
小規模個人再生は個人再生手続きの種類の一つで、裁判所の関与の元で借金を大幅に減らしてもらい、残った借金を少しずつ返していく債務整理法です。
以下で小規模個人再生の特徴や取り扱いの現状をまとめます。
債権者の同意が必要
裁判所の関与を受けて借金を減らすことができるため、利用者(債務者)にとってはメリットが大きいものですが、債権者にとってはその分債権の回収が不可能となるので大きな不利益が生じることになります。
そのため以下の場合には小規模個人再生は利用できません。
- 反対する議決権者が総議決権者数の半数以上である場合
- 反対する債権者の議決権の価額が、議決権総額の2分の1を超える場合
小規模個人再生が利用できない場合は下で述べる給与所得者等再生か、自己破産を検討することになります。
原則3年間で弁済を終えなければならない
大幅に減額されるといっても、残された債務については再生計画に従って返済していかなければなりません。
原則として3年間で返済を終えられるように再生計画をまとめますが、特別の事情があると認められる場合は最長5年まで期間を伸長することができます。
理由は何でもよいわけではなく、例えば転職して収入が減った、子供の進学で支出が増えたなどの事情が必要です。
最大90%の借金を減額できる
小規模個人再生を利用すると、最大で90%の借金を免除してもらうことができます。
残りの10%を分割払いで3年かけて返済すれば良いことになり、債務者の負担を相当減らすことができます。
ただし、最低弁済額は以下のように負債の額によって変わるシステムになっており、必ず90%の債務減となるわけではありません。
原則的な最低弁済額は以下のようになります。
負債総額 | 必要な最低弁済額 |
100万円未満 | 全額弁済が必要(圧縮なしで分割払い) |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 債務額の五分の一 |
1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
3000万円以上5000万円以下 | 債務額の十分の一 |
5000万円超 | 利用不可 |
また、清算価値保障の原則というルールがあり、自己破産をしたとして、その場合に債権者が得られる配当が上記の最低弁済額よりも大きくなる場合、最低弁済額はその額まで引き上げられます。
個人再生利用者の約90%が小規模個人再生を利用している
個人再生手続きにおいては、利用者の約90%が小規模個人再生を利用しています。
大きな理由としては、下で説明する給与所得者等再生の場合、必要な返済額が増えてしまうケースが多く、利用者の負担をできるだけ減らすために小規模個人再生を選択することが多いためです。
給与所得者等再生とは
個人再生手続きのうちもう一つの種類が給与所得者等再生です。
こちらも小規模個人再生と同じで、債務を圧縮したうえで残った借金を3年(最大5年)かけて弁済していくということに変わりはありませんが、いくつか異なる特徴があります。
給与所得者等再生の特徴や取り扱いの現状をまとめます。
変動の少ない安定収入が必要
給与所得者等再生は、定期的で安定した変動の少ない収入を得ている人を想定したものです。
概ね過去二年間を通して収入額に20%程度の変動が生じなければ問題ありません。
もし20%を超えてしまっても、転職などを理由にしたものであれば問題にならないこともあります。
債権者が反対しても利用できる
小規模個人再生は多くの債権者の反対があると利用できないケースもありますが、給与所得者等再生の方は債権者の反対は問題になりません。
債権者の多くが反対することが強く見込まれるような場合は、給与所得者等再生を検討することになります。
返済額が多くなってしまうことが多い
給与所得者等再生では、小規模個人再生よりも最低弁済額の基準が一つ増えます。
「可処分所得の2年分以上」という最低弁済額の基準が追加されるので、原則的な最低弁済額(前項の表参照)、清算価値保障の原則、そして可処分所得の2年分以上のうち最も大きな額まで最低弁済額が引き上げられます。
そして多くの場合、この「可処分所得の2年分以上」が基準として使用されることになり、小規模個人再生と比べると弁済額の負担が大きくなってしまいます。
積極的には検討されない
給与所得者等再生は上で見たように弁済額の点で不利になることから、通常は積極的に検討されることはありません。
給与所得者等再生は債権者の反対があっても利用できる利点がありますが、実際には再生に反対する債権者はあまりいません。
なので、弁済額の負担を減らせる小規模個人再生を積極的に検討することがほとんどです。
まとめ
どちらも個人再生手続きではありますが、小規模個人再生と給与所得者等再生は弁済額に有利不利が出る点と、債権者の同意についての要不要などで取り扱いに異なる点があります。
違いを表にまとめると以下のようになります。
小規模個人再生 | 給与所得者等再生 | |
債権者の同意 | 必要 | 不要 |
最低弁済額の基準 | 原則的な最低弁済額と清算価値保障の原則の二つ | 原則的な最低弁済額と清算価値保障の原則、および可処分所得の二年分以上の三つ |
収入に大きな変動がある場合 | 利用可能 | 利用不可 |
積極的な検討 | される | されない |
利用者にとって最も大きな関心が「弁済額をいかに減らせるか」である以上、両者を比べて有利になるのは多くの場合小規模個人再生ですので、まずはこちらから検討するのが常道です。
小規模個人再生は勤め人の方であっても利用できないことはないので、可能であれば負担が少ない小規模個人再生を利用する方が金額の面で得になります。
その上で、債権者の同意が得られないと見込まれる場合は給与所得者等再生を二次的に検討することになるでしょう。
ちなみに、消費者金融などは再生計画に反対することはあまりないとされています。
小口の債権者は反対する手間をかけても議決権の関係で報われることが少ないことや、もし個人再生ができなくなって自己破産をされてしまうと、得られる配当がもっと少なくなってしまうという利害もあるからです。
絶対とは言えませんが、このような理由で小規模個人再生に反対する債権者は多くないので、まずは利用者にとって有利になる小規模個人再生を検討することが多くなります。