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債務整理を検討しているけれども、費用が用意できない、どのくらいの費用がかかるか不安、という人も多いです。
実は、債務整理は今すぐお金が用意できなくても利用できます。
債務整理にかかる具体的な費用と、債務整理費用を安くする方法、支払えないときの対策方法を解説していきます。
債務整理の費用相場
債務整理には任意整理、個人再生、自己破産、特定調停の4種類があります。それぞれで必要な手続きが異なるため、費用も変わってきます。
手続きで必要となるのは弁護士などに支払う費用と、裁判所に支払う費用に分けられます。
そのため裁判所を介さない任意整理の費用は低めで、裁判所を介す個人再生や自己破産の費用は高めとなります。
また、弁護士などに依頼せず自分で手続きを取る特定調停は、費用が低めです。
それぞれの債務整理の種類ごとにかかる費用の内訳と、相場を解説していきます。
任意整理
債権者と債務者の間で交渉し、将来にかかる利息などをカットしてもらって借金の減額をする債務整理が任意整理です。
- 着手金
- 報酬金
- 減額報酬
任意整理でかかる費用は以下の通りで、トータルで1社あたり5~10万円程度の費用がかかります。
任意整理をする貸金業者が多ければ多いほど費用は高くなりますが、一般的に同じ事務所にまとめて以来すると割安となります。
着手金
任意整理は自分でも手続きができますが、引き直し計算や書類作成の手間、債権者との交渉などの手間がかかるため一般的に弁護士へ依頼します。
弁護士への依頼時に発生するのが着手金です。着手金の相場は借入先1社ごとに2~5万円となっています。
報酬金
報奨金は、債権者(貸金業者)との交渉が終了した時点で支払う費用です。1社あたり2~5万円の相場となっています。
減額報酬
減額報酬は、カットできた将来利息や引き直し計算による過払い金の返還などが発生した場合に支払います。費用の相場は減額できた借金の10%ほどです。
個人再生
個人再生は、裁判所に再生申立てをおこなって借金総額の減額をはかる手続きです。
裁判所を介す手続きのため、弁護士費用と裁判所費用の両方が発生します。トータルで35~80万円ほどの費用がかかります。
- 弁護士費用
- 裁判所費用
- 弁護士費用
個人再生手続きを依頼した弁護士に支払う費用です。依頼時に支払う着手金や、個人再生で減額できた分を支払う報酬金があります。相場は20~50万円ほどです。
裁判所費用
個人再生手続きで裁判所に支払う相場は17~35万円ほどです。裁判所費用として、以下のものがかかります。
- 申し立て手数料…1万円ほど
- 官報掲載料…1万円ほど
- 郵便切手代金5,000円ほど
- 個人再生委員会の報酬…15〜25万円ほど
自己破産
自己破産は自分の財産を処分して換金した分を債権者に分配後、借金の返済義務をなくしてもらう手続きです。
裁判所を介す手続きのため、弁護士にかかる費用と裁判所にかかる費用が発生します。相場はトータルで30~100万円と幅があります。
これは、自己破産手続きが管財手続きか同時破産手続きになるかで費用が異なってくるためです。
- 弁護士費用
- 裁判所費用(手続き内容によって異なる)
弁護士費用
自己破産手続きを依頼した弁護士に支払う費用です。
依頼時に支払う着手金や、個人再生で減額できた分を支払う報酬金があります。相場は30~50万円ほどです。
裁判所費用
自己破産で裁判所へ支払う費用の相場は、トータルで10~50万円です。具体的には以下の費用がかかります。
- 予納切手代…3,000円〜
- 収入印紙代…1,500円×借入先件数
- 予納金…10~50万円ほど
予納金は、自己破産が管財手続きになるか同時廃止手続きになるかで異なってきます。
- 管財手続き(債務者に財産がある)の場合の予納金…20~50万円
- 同時廃止手続き(債務者に財産がない)の場合の予納金…0~30万円
債務者に処分すべき財産がない場合は、同時廃止手続きとなります。
同時廃止手続きとなると、破産管財人による財産調査や換金、分配などの手続きが無くなるため、破産管財人の費用がなくなり、費用が安くなるのです。
一方、管財手続きになると破産管財人へお報酬が含まれるため、費用が高くなります。
特定調停
特定調停は、弁護士などに依頼せず債務者本人がすべての手続きを行う債務整理です。
裁判所に特定調停を申し立てると、債権者と債務者の間に調停委員が入り、借金の減額を交渉します。
特定調停でかかる費用の相場はトータルで3,000円~で、借入先の数によって異なります。
- 収入印紙代
- 切手代
収入印紙代
申立手数料として、1社あたり500円の収入印紙を購入し、申立書に添付します。
切手代
裁判所から借入先へ郵便物を発送するさいに使う切手代です。1社あたり430円分(84円切手5枚,10円切手1枚)がかかります。
債務整理費用を安くするには?
債務整理をしたくても費用が払えるか心配、今お金がない、という人のために、債務整理費用を安くする方法を解説します。
債務整理費用を安くする方法には、以下の3つがあります。
- 法テラスを利用する
- 分割払いにする
- 返済を一時的にストップさせる
法テラスを利用する
費用面で債務整理ができず、生活再建や借金問題解決ができない…という人のためにできたのが、法テラスの民事法律扶助です。
総合法律支援法に基づき設立された日本司法支援センター(法テラス)の公的な制度になります。
民事法律扶助を利用すると、以下のメリットがあります。
- 弁護士費用を全額立て替えてもらえる
- 報酬額が安くなる可能性がある
民事法律扶助を利用すると、債務整理に必要な費用を一時的に全額立て替えてもらえます。
今すぐ支払うお金がなくても債務整理が可能です。
また、民事法律扶助を利用した場合の報酬額が規定されているため、報酬額などが大幅に安くなる可能性が高くなっています。
民事法律扶助を利用するには、以下の条件を満たさなければいけません。
- 収入と資産の一定基準を満たす
- 法テラス直轄の事務所を利用する
民事法律扶助を利用するには、収入と試算に一定基準が設けられています。また、法テラス直轄の事務所でないと、民事法律扶助が利用できません。
分割払いにする
ほぼすべての弁護士事務所が、費用の分割払いに対応しています。
一般的に債務整理をした後の費用は、6~12回の分割払いで支払っている人がほとんどです。
返済を一時的にストップさせる
債務整理の手続きを始めて債権者が受任通知を受け取ると、取り立てがストップされます。
返済が一時的に止まるため、返済する分を弁護士費用に充てられます。
受任通知を送付できるのは弁護士または司法書士のみのため、債務整理を依頼後に返済をストップさせ、費用を貯めていきましょう。
まとめ
債務整理にかかる費用は、債務整理の種類によって異なります。
自分で手続したほうが弁護士費用をおさえられると考える人もいますが、手間や時間がかかる、交渉がうまくいかず訴訟となる可能性がある、受任通知が送付できないので催促がストップできないなどのデメリットもあるのです。
債務整理の費用が支払えなくても、法テラスの利用や分割払いなどの対応策があります。
今支払う費用がなくても債務整理は可能です。借金問題解決や生活再建のために、まずは弁護士へ相談してみましょう。