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自己破産には、管財手続きと同時廃止手続きがあります。手続きの内容によって流れやかかる期間が異なります。それぞれの流れの内容と期間を解説します。
管財手続きの流れ
目次
自己破産で管財手続きとなった場合、以下の流れで手続きが進んでいきます。
専門家に相談
自己破産手続きを検討する場合、弁護士へ相談するのが第一です。
債務者(相談者)の債務状況や金額、期間などをヒアリングし、最善の方法をアドバイスしてくれます。
自己破産以外の選択肢のほうがよい場合もあるので、まずは弁護士へ相談しましょう。
弁護士へ相談の結果、自己破産手続きをすることが決まれば弁護士に依頼します。弁護士との間に委任契約を締結し、自己破産手続きに入ります。
2.受任通知の発送と準備
弁護士と委任契約締結後、弁護士は受任通知と取引履歴の開示請求を送付します。
受任通知は、債務者に代わって債務整理手続きを行う旨を知らせるため、取引履歴の開示請求はより正確な借入状況を把握する目的で請求します。
受任通知を送付し、債権者(貸金業者)が受け取った時点で貸金業者や債権回収会社からの催促や取り立てがストップします。
債務者は、弁護士から作成を依頼された書類を準備し、弁護士事務所へ提出します。
弁護士や、債権者と債務者両方から集めた書類や情報を整理し、債権や債務調査を行います。
また、利息制限法の利息への引き直し計算を行い、過払い金の有無も調査します。
3.破産・免責手続きの申立
債権や債務の調査結果、自己破産を含めたベストな債務整理方法で進めることを債務者に通知します。
自己破産手続きをすることが決まれば、破産・免責手続きの申立てを行います。
破産手続開始・免責許可の申立書を作成します。申立書の書式やひな形、添付する書類は裁判所によって異なるため、弁護士の指示に従って準備をします。
申立書には、収支に関する資料、資産に関する資料、家計状況がわかる資料などの添付が必要です。
作成した申立書は管轄の地方裁判所に提出します。ここまでの準備で、短ければ1カ月、長ければ半年ほどかかります。
4.管財人の選任
自己破産手続きは、原則債務者の持つ財産を処分し、債権者に分配して返済に充ててから残りの借金の免責を受けます。
財産の調査や換金、債権者に代わって意見を言うなどの役割をはたすのが、破産管財人です。
地方裁判所が申立書を受け取り、管財手続きに進むと決定したら破産管財人候補者が選任されます。
破産管財人が決定すると、自己破産の手続きが開始されます。なお、申立てから手続き開始までは約2週間から1カ月程度です。
5.破産管財人と面談
管財手続きが開始されると、破産管財人による財産などの調査がはじまります。
調査は、申立てから2~3カ月後に開催される、第1回目の債権者集会までの終了を目指します。
また、債務者は債権者集会までに破産管財人との面談が最低1回は設けられます。
6.破産管財人による換価業務開始
財産の調査が終われば、財産を換金する換価業務と債権者に配当金として分配する配当手続きに入ります。
換価業務と配当手続きには1~2ヶ月ほどかかりますが、その間債務者(破産人)はとくに行うことはないため、待機となります。
7.債権者集会
財産の数が多い、不動産など額の大きな財産があるなどの場合、第1回債権者集会までに破産管財人による調査が終了しないことがあります。
そのさいには、調査続行となり、第1回債権者集会の1~2カ月後にもう一度債権者集会が設定されます。
8.免責決定
ほとんどの場合、債権者集会が終了する際に破産管財人から免責についての意見が出されます。
その後1週間後ほどで裁判所から免責と見なされれば、免責が決定し借金返済の義務がなくなります。
同時廃止手続きの流れ
自己破産は原則管財手続きとなりますが、破産人に処分すべき財産がない場合は同時廃止手続きとなる場合があります。
同時廃止手続きとなった場合の流れは以下の通りです。
1.専門家に相談
2.受任通知の発送と準備
3.破産・免責手続きの申立
1~3までは、管財手続きと同じ流れで進みます。
4.免責審問
裁判所へ自己破産申立てを行い、同時廃止手続きが決まると即日で手続き終了となります。
破産人に処分する財産がない場合は、自己破産手続き開始とともに終了(廃止)となると定められているからです。
同時廃止の場合、申立てから同意廃止手続き決定までおよそ2週間から1カ月ほどかかります。
同時廃止となった場合は、管財人による調査や換価業務、配当金手続きなどが行われません。
案件や裁判所によって異なりますが、免責審問が行われることがあります。免責審問は、破産者の氏名や住所変更がないかなどの確認のために行われます。
なお、免責審問がなく破産人が裁判官と対面したり、一度も裁判所に足を運んだりせず終わる場合もあります。
5.免責決定
免責審問のあと、およそ1週間で免責の許可または不許可が出されます。
自己破産に必要な書類
自己破産手続きをするためには、必要な書類をそろえなければいけません。準備すべき書類は以下の通りです。
- 自己破産申立書
- 陳述書
- 住民票・戸籍謄本
- 給与明細など収入が分かる書類
- 預貯金通帳の取引明細のコピー
- 源泉徴収票・課税(非課税)証明書
- 居住地が分かる証明書
- 資産目録
- 債権者一覧表
- その他、事情を説明する上で必要な書類
自己破産申立書
申し立てをする裁判所で準備されています。
債務者の氏名・住所などの個人情報や、借金の総額・使用理由などを記入します。
陳述書
申し立てをする裁判所で準備されています。
債自己破産を選ぶ理由、反省文、今後どうやり直すかなどを記入します。
住民票・戸籍謄本
住所地の市区町村役場で取得できます。
内容は家族(世帯)全員分のもので、3カ月以内のものが有効です。
また、戸籍謄本はかならず必要になりますが、住民票は裁判所や状況に応じて不要な場合もあります。
給与明細など収入が分かる書類
給与明細などをコピーし、収入が分かる書類として添付します。
直近の自分の収入状況を知らせるために添付するため、直近2~3カ月分のものを用意しましょう。
預貯金通帳の取引明細のコピー
すべての預金通帳のコピーを1~2年分用意します。
源泉徴収票・課税(非課税)証明書
職場で申請して1年分入手します。紛失したなどで入手できない場合は、市町村役場で発行できる課税証明書で代用可能です。
収入がない場合は、非課税証明書を発行してもらいます。
居住地が分かる証明書
賃貸物件の場合は賃貸借契約書のコピー、持ち家の場合は法務局で取得する不動産登記簿謄本、同居人がいる場合は署名捺印をしてもらう居住証明書を提出します。
資産目録
どのくらいの資産があるかを証明する書類です。所有している財産によって準備する書類が異なります。
不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書・課税台帳に記載がないことの証明書・ローン残高証明書・生命保険証書・車検証・車両の売却査定書・預金通帳・各種証書・証明書類などです。
債権者一覧表
借入先をまとめた一覧表を作成します。
その他、事情を説明する上で必要な書類
自己破産の事情説明に関係する書類があれば、すべて提出します。
生活保護受給証明書や、診断書、お薬手帳などです。
まとめ
自己破産手続きには、必要な書類の準備や申立てまでやるべきことなど、多くのものがあります。
自分で手続きも可能ですが、書類準備や手続きのために足を運ぶなど、多くの手間がかかります。
確実に自己破産手続きを進めるためには、弁護士への依頼が有効です。自分の債務状況によってベストな方法を選ぶためにも、まずは弁護士に相談してみましょう。