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特定調停の流れ
特定調停は以下の流れで進みます。
それぞれの流れの詳細を解説します。
調停申立手続き
特定調停は、相手(債権者)方の会社(本社・支社どちらでも)がある地域管轄の簡易裁判所に申し立てを行います。
もしも複数の借入先がある場合は、借入れた数がもっとも多い会社の地域管轄の簡易裁判所を選びます。
どの簡易裁判所に申し立てをすべきかわからない場合は、居住地など近くの簡易裁判所に聞けば問題ありません。
裁判所の窓口では、特定調停を申し立てたいことを伝えましょう。申し立て時に用意しておくものは以下の通りです。
- 印鑑
- 手続に必要な印紙代と切手代
- 作成した申立書
あれば一緒に持っていく
- 支出、家計の状況がわかるメモなどの記載
- 給与明細書・源泉徴収票・税金の確定申告書など収入が分かるもの
- 借入時の契約書
- 借入支払時の領収書 など
裁判所によって用意しておくべき書類は異なります。また、申立書のひな型も簡易裁判所に置いてあります。
まずは申し立てを行うまえに一度簡易裁判所に足を運び、手続きに必要な書類や費用について聞いておくとよいでしょう。
債権者への通知
裁判所が特定調停の申し立てを受理すると、債権者に申し立てを受理したむねを通知します。
裁判所からの特定調書通知は、任意整理で弁護士や司法書士が依頼を受けたときに送付する、受任通知発送と同じ効力があります。
そのため特定調書通知を受けた時点で、貸金業者からの催促や取り立てがストップします。
特定調書通知とともに、裁判所から債権者へ取引履歴の提出要請を行います。
特定調書通知を貸金業者へ送付すると、第1回調停期日を設定します。設定した期日が申し立て本人に通知されます。
万が一期日への出廷が難しい場合は、裁判所に電話で連絡しましょう。第1回調停期日の設定は、申し立てから約1カ月です。
第1回調停期日
設定された第1回調停期日に、簡易裁判所へ足を運びます。
第1回は調停委員と債務状況や返済計画などについて話し合うため、通常債務者のみが呼び出されます。
第2回目以降の調停期日
第2回目の調停期日は、第1回目で話し合った債務状況や返済計画を元に、調整委員が債権者ごとに意見の陳述と、計画の調整を求めます。
このとき、債権者と債務者両方が出廷しますが、お互いの顔は見えない配慮がされます。
債権者側が足を運ばず上申書を提出する場合があります。
上申書に「調停に代わる決定(民事調停法17条決定)」を依頼する内容が記載されている場合は、調停委員が電話などで債権者に話を聞きます。
調停調書作成・17条決定
調停で合意が成立すれば、内容をとりまとめた調停調書が作成されます。今後債務者は調停調書に従って返済をしていきます。
もしも調停がまとまらず、合意にいたらなかった場合はそれまでの話し合い内容をふまえて、裁判所が適切と判断した返済方法を決定する場合があります。
これを17条決定といいます。
返済
調停調書の内容に従って返済をします。なお、調停調書は裁判所が作成したもののため、判決と同じ債務名義にあたります。
返済が滞ると、強制執行ができる法的な効力があるので、返済は滞りなく行うようにしましょう。
特定調停にはどんな書類が必要?
特定調停の手続きには、以下の書類が必要になります。
- 特定調停申立書
- 財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料
- 権利関係者一覧
- 資格証明書
特定調停申請書
特定調停を申し立てるときに必要なのが、特定調停申請書です。1社につき正本・複本の2部ずつ作成します。
借入先が複数ある場合は、借入先の分だけ特定調停申請書の作成が必要です。
特定調停申請書の「申立人」の欄では、裁判所からの書類が送られてくる先を指定できます。
同居の家族に裁判所からの書類が届くのがバレるのを防ぎたい場合は、勤務先住所を郵送先に指定してもよいです。
「紛争の要点」の欄には、借入れた金額や現在の借金の額などを記載します。具体的な金額は、債権者との契約書や取引明細書などで確認して正確に記載しましょう。
財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料
申立人本人(債務者)の生活状況、資産や負債、家族、返済希望などを申請するためにそろえる資料です。
「申立人の生活状況」の欄には、職業(業種や担当なども)、勤務先、勤続期間、手取り月収、給料日を記入しましょう。
「申立人の資産・負債」の欄では、土地、建物、自動車、預貯金などの資産や負債の有無を記入します。
「家族の状況」の欄では、申立人と生計をともにする家族の職業や月収を申告します。「返済についての希望」の欄では、合意後毎月の返済で支払える額を記載します。
特定調書申請書や財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料には、記載した内容が証明できる書類も添付します。
収入や支出の分かる家計簿やメモ、給料明細、借入先の契約書や返済時の領収書などが該当します。
また、申立人の身分が分かる書類の添付も必要です。2ヶ月以内に発行した住民票などを添付します。
権利関係者一覧
権利関係者一覧とは、借入先(債権者)を一覧にしたものです。
債権者の氏名や名称、借入をした日、最初に借入れていた金額、現在の借金の残高、借入先の抵当や保証人の有無などを、債権者ごとに整理して記入します。
資格証明書
法務省で債権者に関する証明書を入手して、申し立て時に提出します。「現在事項全部証明書」または「代表者事項証明書」いずれかを入手しましょう。
なお、証明書に記載されている債権者の住所と氏名は、特定調停申立書の「相手方」の欄に同じように記入します。
もしも相手側が法人ではなく個人の場合は、相手方との契約書を資格証明書代わりに添付します。
契約書がない場合は領収書や請求書、相手とのお金のやりとりを記載した銀行の通帳の写しなどを代用します。
もしも申し立て時に手元に相手とのやりとりをした書類などがない場合でも、裁判所が申し立てを受理したあとに相手側に履歴の開示を求めます。
そのため、手元にある資料のみを添付すれば問題ありません。
期日には本人確認書類を準備しておく
第1回、第2回の期日に出廷したさい、本人確認が求められることがあります。以下いずれかの写真付き本人確認書類を持参しておきましょう。
- ・免許証
- ・パスポート
- ・住民基本台帳カード
- ・マイナンバーカード など
まとめ
特定調停は費用をおさえられる代わりに、書類の作成や資料の準備などすべて自分で行います。
また、指定の期日に平日出廷する必要があるのも覚えておきましょう。書類の作成に時間がかかるとそれだけ申し立てが遅れてしまいます。
申し立てが受理されないと債権者からの催促や取り立ては止まりません。さらに、特定調停が合理にならず不調停となった場合は、その分の利息や延滞遅延金も発生する可能性があるのです。
特定調停のほか、任意整理などの債務整理方法もあります。
どの方法が手続きや手間、費用はもちろん今後の債務整理のうえでもっとも適切かを考えて、やるべき手続きをするのが重要です。