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借金にも時効は存在します。債権者が債務者に対して、借金の返済請求をせずに一定の時間がたつと、債権が消滅する消滅時効が成立します。
本来返済すべき借金を返済しない状態(権利を行使しない状態)を一定期間事実として継続することで、事実のほうを尊重し、借金返済(権利)が消滅する、という考え方です。
ただし、借金の時効を成立させるには、条件があります。
時効が成立するケース
目次
以下いずれかのケースに該当すると、借金の時効が成立します
- 時効が成立する日までに債権者から借金の返済を求められていない、かつ債務者本人から借金に関して話していない
- 最終返済日から時効が成立した日まで、1円も返済していない
- 時効まで借金に関する裁判が行われていない
いずれかのケースに該当すれば、借金の消滅時効が認められる可能性があります。借金の消滅時効が成立すれば、債務者が借金を返済する義務はありません。ただし、
借金の消滅時効を成立させるには、債務者が債権者に対して時効の援用が必要です。
時効の援用とは
時効の援用とは、債務者が債権者に対して「借金が時効になったので返済はしない」という意思を伝えるための手続きです。
一般的には、後からトラブルとなるのを防ぐために「時効援用通知書」を作成し、内容証明郵便で債権者側に送付して手続します。
時効成立の条件
借金の時効時期をむかえ、時効の援用手続きをすると借金返済義務がなくなります。具体的な、借金の時効が成立する条件は以下の通りです。
- 返済期日または最後の返済から5年・10年が経過
- 時効の中断がないこと
順に解説していきます。
返済期日または最後の返済から5年・10年が経過
借金の時効の援用をするには、法律で決められている借金の時効期限を過ぎていることが条件です。時効期限は、借金をした日や種類によって異なります。
2020年3月31日までの借金
- 消費者ローンやカードローン、キャッシングなどの貸金業者の借金…5年
- 信金(信用金庫)、信組(信用協同組合)、労金(労働金庫)、農協(農業協同組合)、住宅金融支援機構、奨学金、個人間の借金など…10年
2020年4月1日からの借金
いずれか早い方
- 借金の時効について知ったときから5年
- 時効の援用を行う権利を行使できるときから10年
時効期限の数え方は、借金の返済期限が決まっているか、決まっていないかによって異なります。
- 返済期日が決まっている場合…返済期日または期日後の最後の返済の翌日から数える
- 返済期日が決まっていない場合…借金をした日または最後の支払いから数える
時効の中断がないこと
借金をしている期間中に、何らかの理由で時効が中断(リセット)されると時効は成立せず、また新しく時効期間がカウントされます。
時効の中断が成立するケースは以下の通りです。
- 時効期間中に債務者が借金の存在を認めた
- 債権者が債務者に対し、返済請求手続きを行った
- 債権者が債務者の財産に対して法的措置を行った
順に解説していきます。
時効期間中に債務者が借金の存在を認めた
債務者が借金の存在を認めた場合は、時効は中断されます。借金の存在を認める行為は、以下のものが該当します。
- 借金を返す意思を債権者に示す
- 借金の支払い猶予を債権者側にお願いする
- 借金を一部でも返済する
時効期間をむかえても、時効の援用の意思表示手続きをするまえに借金を返す意思を示したり、一部でも返済したりすると時効は中断されます。
債権者が債務者に対し、返済請求手続きを行った
裁判所を介して債権者が債務者に対して返済請求手続きをした場合、時効が中断されます。
- 支払い督促
- 和解・調停の申し立て
- 破産・再生・更生手続きへの参加など
手続き後、判決が確定したなどの場合は時効が10年に延びて再開されます。
また、裁判所を介さず債権者が口頭や書面で返済手続き請求をする「催告」をした場合、6ヶ月間時効の進行が停止になります。
この6カ月の間に債権者側が裁判などの手続きをすれば、時効が中断になります。
債権者が債務者の財産に対して法的措置を行った
債権者が裁判をおこして、債権者の財産を差し押さえ・仮差し押さえ・仮処分した場合も、時効の中断に該当します。
時効のメリット
借金が時効になると以下のメリットがあります。
- 返済義務が無くなる
- 事故情報の削除
返済義務が無くなる
借金の時効が成立すると、返済義務がなくなります。
時効が成立したあとに、債権者側から返済請求が来ることがありますが、それにも応じる必要なく「その借金は時効です」と返せば問題ありません。
事故情報の削除
借金が時効となると、信用情報機関に登録されていた事故情報が訂正または削除となることがあります。
JICC(日本信用情報機構)に登録された事故情報は削除、CIC(株式会社CIC)では登録情報の訂正となるため、ブラックリスト入りがなくなりふたたびローンやクレジットカードの契約や借入ができるようになります。
時効のデメリット
借金の時効のための手続きをすると、デメリットもあります。
- 時効が完成していない場合多額の請求をされる可能性がある
- 時効の援用をした業者では借入できない
時効が完成していない場合多額の請求をされる可能性がある
時効の時期などをまちがえて時効の援用手続きをした場合、多額の請求をもとめられる可能性が高いです。
時効の援用の条件には、「最終返済日から時効が成立した日まで、1円も返済していない」があります。
長期間返済がとどこおっている借入については、最大20%の損害遅延金が課されます。
時効の時期を誤った場合、本来の借金額と利息以上のお金を返済しなければいけないリスクがあるのです。
時効の援用をした業者では借入できない
時効の援用をした貸金業者からは二度と借入ができなくなります。
借金の時効は、借りたお金を踏み倒されるのと同じことです。債務者として貸金業者からの信頼を失うので、借入できる選択肢が少なくなるデメリットがあります。
時効の成立はとても難しい
借金の時効には多くの条件があります。さらに、債権者側も借金の時効を成立させないようにいろいろな手段を講じてきます。
そのため、実際に借金の時効を成立させるのはとても難しいです。時効を考えるほど借金の返済に悩んでいる場合は、時効を待つよりも債務整理をした方が問題解決が早くなります。
債務整理にはいろいろな種類があり、借金の種類や総額、期間によって適切なものが異なります。無料の相談などを利用して、弁護士にまずは相談してみましょう。
まとめ
借金にも時効はあり、時効が成立すると借金の返済義務がなくなります。ただし、借金の時効にはいろいろな条件があり、時効の援用手続きも必要です。
また、時効成立前に差押えや裁判などの手続きを取られると、時効が中断となります。
借金の時効成立は様々な面から見て難しいです。債務整理もふくめて、時効以外で借金問題解決を検討していく方が、借金に悩まなくてすむ日が早くなるでしょう。