生活保護受給者でも債務整理はできる?給付金の受給に影響は出るの?

生活保護とは、生活が困窮している人が法的に頼れる最終手段です。具体的には以下の状況の人が対象となります。

  • やむを得ない事情(病気やケガなど)で十分な収入が得られない
  • 貯金や不動産など生活資金に充てられる財産がない
  • 公的扶助や給付金などが受けられない
  • 生活を支援してくれる家族や親戚がいない
  • 収入がある、援助は受けられるものの少額で生活できない

生活保護を受給するほど困っている状態なのに、借金の返済もあると生活の立て直しは困難になります。

生活保護を受給しているときでも借金負担を軽くするために債務整理は可能です。

生活保護受給者でも債務整理はできる

生活保護受給者でも、債務整理はできます。生活保護給付金の使い道に関しては、法律上の制限がないからです。

債務整理の方法には、将来利息や遅延損害金をカットして借金の負担を減らす任意整理や、裁判所を介して借金の総額を減額する個人再生があります。

任意整理、個人再生ともに減額した借金は3~5年間で完済しなければいけませんが、この借金の返済に生活保護給付金の一部を充てるのは法律上問題ありません。そのため、生活保護を受給している中でも債務整理は可能です。

生活保護受給中の債務整理は望ましくない

しかしながら、実際生活保護受給中の債務整理は望ましいことではありません。生活保護自体が中止されてしまう可能性があるからです。

任意整理や個人再生はできない可能性が高い

任意整理や個人再生の債務整理手続きをすると、減額した借金を3~5年で完済することになります。

法律上では問題ありませんが、実際に生活保護給付金を借金の返済に回すと「借金返済のために生活保護を受けている」と不正受給を疑われる可能性があります。不正受給と認められると、生活保護は中止となるでしょう。

また、任意整理や個人再生は、借金は減額するものの完済が条件の債務整理です。収入がなく生活が困窮している状態の生活保護受給者の人が、毎月きちんと返済を続けるのは現実的ではありません

返済ができないという点からも、生活保護受給中の任意整理や個人再生手続きは難しいと言えます。

実際に生活保護受給中に弁護士事務所に任意整理や個人再生手続きの依頼をしても、断られる可能性が高いです。

生活保護受給人の債務整理は自己破産が妥当

生活保護受給中、または生活保護を考えるほど生活が困窮している場合の債務整理方法としては、自己破産が妥当となります。

自己破産とは、債務者(お金を借りた人)の財産を処分して債権者(貸金業者や消費者金融など、お金を貸した人)へ分配したあと、借金の返済義務がなくなる債務整理方法です。

借金の返済義務がなくなる自己破産なら、生活保護を受けながらでも生活が立て直せる可能性が高くなります。自己破産手続きは、生活保護受給中でも可能ですが、生活保護を受ける前におこなっておくと多くのメリットがあります。

生活保護を受ける前に債務整理(自己破産)しておく

生活保護を受けるまえに債務整理をすると、メリットが多くデメリットはほとんどありません。

◇生活保護受給前の自己破産はメリットが多い

生活保護を受ける前に自己破産をしておくと、以下のメリットがあります。

  • 借金返済のストレスがなくなる
  • 生活保護中止のリスクが減る

生活保護を受ける前に自己破産をしておくと、借金の返済義務がなくなった状態で生活保護給付金を受給できます。

借金の取り立てや催促がなくなるので、借金返済のストレスからも解放されます。生活保護給付金を生活のために使えるので、経済的な立て直しができます。

借金の返済に生活保護給付金をまわすと、不正受給を疑われるリスクがあります。生活保護受給前に自己破産をして借金の返済義務をなくしておけば、生活保護が中止となるのも防げるのです。

生活保護受給前の自己破産はデメリットがほとんどない

自己破産をすると、以下のデメリットがあります。

  • 持っている財産を処分する
  • 新しい借入やカード、ローンの契約ができなくなる

生活保護を受給している時点で、処分して換金できる財産は持っていないことになります。

なお、衣類や生活に必要最低限の現金など生活に必要なものは「自由財産」に該当するので、自己破産をしても処分にはならず、手元に残せます。

また、自己破産をすると5~10年間新しい借入やカード、ローンの契約ができなくなります。

信用情報機関に事故情報が記録(ブラックリスト入り)されるからです。生活保護受給中には借金は法律上できますが、新しくした借金も収入とみなされます。そのため、生活保護の中止や減額となる可能性があるのです。

あらかじめ新しく借入ができない状態なら、借金による生活保護の中止や減額のリスクも防げます。

生活保護受給中でも自己破産はできる

生活保護受給前に自己破産をすると多くのメリットがありますが、生活保護受給中でも自己破産自体はできます。

生活保護申請は14日前後、自己破産は決定まで3ヶ月~1年前後と期間があるため、今生活に困窮しているので自己破産決定を待たずに生活保護を受けたい人もいるでしょう。

当面の生活に困っている場合は、生活保護を先に申請しても問題ありません。

自己破産の費用

生活保護受給中、または生活保護を考えている状態の人が自己破産をする場合、心配となるのが費用面です。

自己破産は自分でも手続きはできますが、手間が多い、免責(借金の返済義務がなくなる)を認められるために専門的な知識が必要などの理由から弁護士へ依頼するのが一般的です。

生活保護受給中またはこれから生活保護を受ける予定の人が、自己破産手続きにおいて費用面で対策できる方法が以下の通りです。

  • 分割払いを利用する
  • 法テラスを利用する

弁護士への依頼にかかる費用は、一括ではなく分割払いに対応している弁護士事務所がほとんどです。

自己破産後に少しずつ弁護士費用を分割で支払っていく方法があります。

すでに生活保護を受給している場合には、法テラスを利用する方法があります。法テラスに相談して提携している弁護士へ自己破産を依頼すると、手続きにかかる弁護士費用を法テラスが立て替えてくれます。

さらに、自己破産後も生活保護の受給が続いている場合には、立て替え金の返済が免除されます。

まとめ

生活保護受給中でも債務整理は可能です。

ただし、任意整理と個人再生は借金の返済のための不正受給を疑われる、完済が前提なので現実的ではない理由から選択が難しいです。

生活保護受給中またはこれから受給する人は、自己破産の手続きが妥当です。

メリットが多くほぼデメリットがないことから、生活保護受給の前に自己破産手続きをしておくのがおすすめです。

ただし、現在の生活にも困っている場合には、生活保護受給を先にしても問題ありません。

いずれの場合も、自己破産には弁護士への依頼が不可欠です。法テラスなどの制度を利用して、借金問題を解決して生活の立て直しをしましょう。

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