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債務整理を考えてるんだけど、クレジットカードがなくなるのは困る。。。
債務整理によってカードが使えなくなることを理由に債務整理をすべきか悩んでいる方も多いかと思います。
債務整理後はクレジットカードが利用できなくなり、新しく発行できなくなることは間違いありません。
しかし今後一生使えなくなるわけではありません。
ブラックリストに登録されている期間は、クレジットカードと似た機能を使うことで、思っているよりも不便を感じずに生活できます。
この記事では、債務整理後にクレジットカードが使えなくなった場合の対処法について解説していきます。
債務整理をすると新しくクレジットカードを作れない
目次
ブラックリスト入りするとクレジットカードを作れない?
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産といった手続きがありますが、全てに共通するデメリットが個人信用情報機関に事故情報が記録されるという点です。
「ブラックリストに登録される」ということです。
ブラックリスト期間中は、新しくクレジットカードを作ることができなくなります。
個人信用情報機関とは、個人の信用情報を管理する機関のことです。
信用情報とは、クレジットカードやキャッシングの契約状況、借り入れや返済などの取引状況などを指します。
「CIC」「JICC(日本信用情報機構)」「KSC(全国銀行個人信用情報センター)」の3社があり、クレジットカード会社や消費者金融などの金融機関はどれか一社には加盟しています。
この機関で管理されている情報で、新規のクレジットカード発行やキャッシング利用の審査で、申込者の信用情報に問題がないかを判断されます。
クレジットカードが作れない期間はどのくらい?
ブラックリストの登録期間を過ぎれば、新しくクレジットカードが作れるようになります。
では、クレジットカードが作れない期間はどれくらい続くのでしょうか。
ブラックリストに登録されている期間は個人信用情報機関によって、事故情報の登録期間の長さは異なります。
また、選択した債務整理の方法によっても期間が異なります。
以下にまとめましたので確認して見ましょう。
任意整理の場合 | 個人再生の場合 | 自己破産の場合 | |
---|---|---|---|
CIC | 債務整理前に3ヶ月以上の滞納があると、5年間登録される | 債務整理前に3ヶ月以上の滞納があると、5年間登録される | 5年間登録される |
JICC | 5年間登録される | 5年間登録される | 5年間登録される |
KSC | 保証会社が代位弁済すると、その事実が5年間登録される | 10年間登録される | 10年間登録される |
事故情報の登録が消えたかどうかは、各機関に開示請求をすれば確認できます。
信用情報機関ごとの開示請求の方法は以下のとおりです。
信用情報機関 | 開示請求方法 | 開示手数料(税込) | 支払い方法 |
---|---|---|---|
CIC | インターネット(パソコン・スマートフォン) | 1,000円 | クレジットカード 定額小為替証書 |
郵送 | 1,000円 | 定額小為替証書 | |
窓口 | 500円 | 現金 | |
JICC | スマートフォン専用アプリをダウンロード | 1,000円 | クレジットカード コンビニ 金融機関ATM オンラインバンキング |
郵送 | 1,000円 | クレジットカード 定額小為替証書 | |
窓口 | 500円 | 現金 | |
KSC | 郵送 | 1,000円 | 定額小為替証書 |
しかし、金融機関によっては社内ブラックと呼ばれる独自の信用情報を管理している金融機関もあります。
その場合は信用情報機関での登録期間を過ぎていたとしても、クレジットカードの審査が通らない可能性もあります。
債務整理をすると利用中のクレジットカードも使えなくなる
今使っているカードはいつまで使える?
債務整理をすると、基本的に現在利用しているクレジットカードはいずれ使用できなくなります。
手続き方法別に以下にまとめましたので、ご確認ください。
- 任意整理
手続きの対象にしたカードは、強制解約されます。任意整理の対象にしなかったカードについては、しばらく使用可能かもしれませんが、途上与信で利用できなくなります。 - 個人再生
裁判所の手続きによって強制解約されてしまうことが多いです。 - 自己破産
裁判所の手続きによって強制解約されてしまうことが多いです。
クレジットカードがしばらく使える状態にあったとしても、状況に応じて弁護士から使用を控えるように指示されることもあります。
債務整理を検討しているのであれば、減額交渉等に不利になる場合もありますので、使用しない方が得策と言えます。
途上与信とはクレジットカード会社がカード発行後に個人の信用情報を確認することです。
信用情報機関に問い合わせて、利用者が滞納していないかを定期的に確認し、問題があった場合は強制解約する場合があります。
債務整理後もクレジットカードを使う方法はある?
債務整理後はクレジットカードが使用できなくなってしまうということはわかっていただけたかと思います。
現金払いや銀行振り込みが中心の生活になりますが、場合によっては不便に感じることもあるでしょう。
債務整理後の生活に備えて、クレジットカードがなくても困ることがないよう準備しておきましょう。
以下では、クレジットカードの代用カードに使えるものを解説していきます。
デビットカード
デビットカードとは、ものを購入した時点で、購入金額が指定した銀行口座から引き落とされる仕組みのカードです。
店舗や楽天などのネットショップでも利用できます。そのため、クレジットカードを持てない人にとってはとても便利です。
デビットカードは審査不要なので、債務整理後でも自分の名義で申し込みができます。
デメリットとしては、クレジットカードに比べて対応店舗が少ないこと、分割払いができないことなどが挙げられます。
しかし、クレジットの代用としては十分だと言えます。
家族カード
家族カードとは、クレジットカードの会員の親族などに発行できるカードのことです。
利用金額は本会員の指定銀行口座からまとめて引き落とされます。
債務整理をしていても、本会員以外の契約者の場合は利用が制限されることはありません。
また、自分が債務整理をしたことで親族の信用情報を損ねることはないため、これまでと変わらず使用できます。
プリペイドカード
プリペイドカードも現金を持たずに買い物できるので、クレジットカードの代用として使うことができます。
事前にチャージした金額の範囲で利用できるため、使いすぎも防止できます。
バーコード決済
LINEPayやPayPayといったバーコード決済も代用できます。基本的なシステムはデビットカードと変わりません。
バーコード決済の場合、仮想カードが発行されネットショップで使うことができます。
また、現在ではほとんどの店舗がバーコード決済に対応しており、ポイントバックのキャンペーンなどの頻繁に行われているので有効に使うことができます。
ご紹介した4つの支払い方法のうち、家族カード以外は当然「分割払い」や「リボ払い」などを利用することはできません。
家族カードは本会員の信用情報をもとに発行されます。
そのため、クレジットカードと同様に利用できますが、使いすぎた場合は家族に迷惑がかかります。
まとめ
クレジットカードが使えないと今後の生活が不便になることが嫌で、債務整理ができない方もいるのではないでしょうか。
家族カードやデビットカードなどの代替手段があっても、一括払いしかのみなので不便に思うもあるかとおもいます。
しかし、債務整理をしなければならなくなった経緯を、思い返して見ましょう。
借金の返済に悩む多くの人が、クレジットカードのリボ払いや分割払いの支払いに苦しみ、滞納してしまったという事情を抱えています。
そう考えると、債務整理をきっかけに、クレジットカードを利用してしまう今までの習慣を見直すことも必要です。
とはいえ、家族や会社にバレたくないという方もいるかと思います。
法律の専門家である弁護士や司法書士に相談すれば、極力バレない方法で手続きを進めてもらうこともできます。
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