任意整理と特定調停の違いって何?

任意整理とは

任意整理とは、債務者または代理人となった弁護士・司法書士が貸金業者と話し合いによって交渉し、和解を目指して借金負担を減らす債務整理方法です。

特定調停とは

特定調停とは、裁判所が任務整理案を作成し、借金の完済を目指す債務整理方法です。

任意整理と特定調停の共通点

任意整理と特定調停の共通点は以下の3つです。

  • 話し合いによる和解・合意を目指す
  • 借金減額がほぼ同じ
  • 整理する債権者を選べる

話し合いによる和解・合意を目指す

任意整理は和解、特製調停は合意を持って借金の負担を減らすのが目的です。任意整理の和解は、債務者または代理人と貸金業者などの債権者が直接交渉をします。

特定調停は裁判所が介入するものの、債務者側と債権者側が話し合いによって合意を目指します。

いずれも話し合いによる方法というのは共通していますが、あくまで話し合いのため和解・合意内容ともに法的な強制力はありません。

借金減額幅がほぼ同じ

任意整理、特定調停ともに3~5年をかけて完済を目指すため、減額できる借金の額はほぼ同じになっています。

まず借金の引き直し計算を行います。借金が残っている場合には、将来利息のカットをしたうえで、で支払える範囲内で長期的な分割返済を行って完済を目指します。

引き直し計算のうえで借金が残っていない場合や、時効によって消滅している場合、返済すべき借金がない(=完済)であるのを確認します。

整理する債権者を選べる

任意整理、特定調停ともに整理する債権者を選べるメリットがあります。保証人付きの借入を除外すれば、保証人に弁済が行くことはありません。

住宅ローンや車のローン、クレジットカードのショッピングなど担保のついているものを除外すれば、担保を失うことも防げます。

任意整理と特定調停の違い

任意整理と特定調停には以下の6つの違いがあります。

  1. 裁判所介入の有無について
  2. 費用面での違いについて
  3. 手続きと返済にかかる期間について
  4. 過払い金請求の可不可について
  5. 取り立てが止まる時期について
  6. 強制執行停止制度について

裁判所介入の有無

任意整理は、債務者本人または代理人となった弁護士や司法書士が、貸金業者と直接交渉を行います。

そのため、手続きに裁判所は介入しません。裁判所を介さないため手続きも簡単で、特に弁護士や司法書士に依頼した場合は手続きすべてを代行してもらえます。

特定調停は「民事調停法、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」に基づいて行う裁判手続きのひとつです。

そのため、裁判所が介入します。特定調停を開始するときに作成する申立書をはじめ、書類作成などの手続きに手間がかかります。

費用面での違い

費用面では特定調停の方が安くおさえられます。

特定調停はもともと弁護士や司法書士などの代理人に金銭面で依頼ができない債務者のために生まれた債務整理方法です。

対象となる借入先1社あたり500円、書類の郵送料などを含めると2,000円で手続きが完了します。

一方、任意整理は自分で行うこともできますが手間や引き直し計算の正確性、交渉力などを考えて弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。

弁護士や司法書士に任意整理を依頼した場合、借入先1社あたり着手金だけでも2万円前後がかかります。

手続きと返済にかかる期間の違い

手続きの手間や返金にかかる期間をできるだけ省きたいときには、任意整理の方が向いています。

任意整理を弁護士や司法書士に依頼すると、引き直し計算から書類作成、借入先との交渉まですべて代行します。

早期の和解を求めれば、数カ月での和解も可能です。

特定調停は弁護士や司法書士に依頼できない人のためにできた制度です。そのため、すべての手続きを自分で行うことになります。

簡易裁判所に特定調停を申し立てる申立書の作成からはじまり、自分の財産の状況や家族の収入の記入、債権者名簿を作成して裁判所に提出しなければいけません。

また、調停が始まれば債務者本人が出廷するため、月に平日2~3回、裁判所へ足を運ぶ必要があります。

任意整理ならすべての手続きを一任できるので忙しい人でも手続きできるのに比べて、特定調停は費用が安く済む分手間が多くかかります。

過払い金請求の可不可

任意整理と特定調停では、引き直し計算の結果過払い金が発生していた場合、取り扱いに違いがあります。

任意整理は、過払い金が発生していた場合そのまま交渉か訴訟で、過払い金の返還請求が可能です。

特定調停では過払い金が発生していても、調停の場で一緒に過払い金の返還請求はできません。

特定調停は、あくまで借金の負担を少なくする調停を開くのが目的だからです。特定調停で過払い金が発生している場合には、別途過払い金返還請求をしなければいけません。

取り立てが止まる時期

任意整理も特定調停も、手続きが開始すると借入先からの催促や取り立ては止まります。

ただし、任意整理は手続きがはじまればすぐにストップするのに対して、特定調停は申し立てをしてから数日間後にストップします。

特定調停の場合は、裁判所に書類を提出して申し立てをするため、書類作成や提出に数日間かかるからです。

手続きをしてからすぐに催促や取り立てを止めたいときには、任意整理を選ぶことになります。

強制執行停止制度について

借入の返済が滞った場合、給料や不動産を差し押さえる強制執行が行われることがあります。

任意整理は強制執行を停止できないのに対して、特定調停は強制執行を止められる制度があります。

任意整理は債務者または代理人、債権者と交渉をして和解します。法的な拘束力がないため、強制執行も止められないのです。

一方で特定調停は、強制執行を停止する必要があると裁判所が判断した場合、強制執行を止められる効力を持っています。

任意整理の和解、特定調停の合意成立後は、滞納の有無によって強制執行できるかどうかが異なります。

任意整理で和解をすると、和解書が作成されます。和解書には債務名義の効力がないため、たとえ返済が滞納してもただちに強制執行されることはありません。

一方で特定調停の合意後は調停調書が作成します。調停調書は裁判所が作成するため、債務名義の効力を持っているのです。

もしも返済が滞納した場合は、訴訟を起こさなくても強制執行ができます。

まとめ

任意整理と特定調停は、いずれも話し合いで解決を目指す、減額できる借金の額はほぼ同じ、整理する債権者が選べるという点が共通しています。

一方で任意整理は費用がかかる分手続きの手間がかからない、過払い金請求も一緒にできるといったメリットがあります。

特定調停は自分で手続きを行う代わりに、費用を安くおさえられるのがメリットです。

共通する点も多いですが、借金の金額や借りている期間、過払い金の有無などによってあ選ぶべき方法は異なってきます。

自分で特定調停をすべきか、任意整理を弁護士や司法書士に依頼すべきか迷っているときには、まずは弁護士や司法書士の専門家に相談をしてみましょう。

今後の借金負担を減らすために、ぜひ一歩を踏み出してください。

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