個人再生と自己破産の違いって何?財産は何が残せるの?

借金が多額であり任意整理によっては解決できない場合、個人再生や自己破産の手続きを検討することになります。

いずれも裁判手続きであり、裁判所によって免責許可や再生計画の認可をしてもらえれば、債権整理のための強力な手段となります。

当記事では、個人再生と自己破産の違いについて、詳しく解説していきます。

まずは、個人再生と自己破産について、どのような手続きなのか見ていきましょう。

個人再生

個人再生は民事再生法に基づき、裁判所に再生計画の認可決定を受け、借金を大幅に減額してもらう手続きです。

借金の減額は借金の総額により異なっており、借金が大きくなればなるほど減額率も大きくなります。

例えば、500万円以下であれば100万円、500万円超1500万円以下であれば借金の5分の1

1500万円超3000万円以下であれば300万円の減額、3000万円超5000万円未満であれば借金の10分の1まで減額される可能性があります。

ただし、個人再生は減額された残りの借金については返済をしていく必要があるため、返済を続けるための一定の収入が必要になります。

自己破産

一方自己破産は、破産法に基づき、借金返済の見込みがない場合に裁判所に破産申立書を提出し、免責許可決定を受けることで、全ての借金をゼロにする手続きです。

自己破産をすると、もともとの借金がいくらであっても返済義務がなくなることとなります。

ただし、借金の返済義務が免除される代わりに、生活必需品等を除いた一定の財産を処分しなければならなかったり、一定の公的資格が制限されたりといったデメリットがあります。

いずれの手続きによっても、債務整理することにより、官報に公告される点と信用調査会社に事故情報が登録される、いわゆるブラックリストに載ってしまう点は同様です。

個人再生と自己破産の比較

個人再生と自己破産は

  • 借金の減額、免除について
  • 財産処分の有無について
  • 資格制限の有無

以上の3つの点で異なります。ここでは、それぞれについて違いを解説していきます。

借金の減額、免除について

個人再生と自己破産には、借金などの債務が一部の減額にとどまるか、全額免除されるかの違いがあります。

個人再生は、裁判所に再生計画の認可決定を受け、借金を大幅ではありますが減額してもらう手続きであることから、減額された残りの借金については引き続き返済義務を負います

個人再生は、上述のとおり借金が大きくなればなるほど減額率も大きくなりますが、5000万円を限度額としています。

一方、自己破産は借金返済の見込みがない場合に裁判所に破産申立書を提出し、免責許可決定を受けることで、全ての借金をゼロにする手続きであるため、免責許可決定後は借金の返済義務がなくなります。

個人再生の場合は5000万円の限度額がありますが、自己破産には限度額はありません。

ただし、自己破産には「免責不許可事由」と呼ばれる一定の事由があり、免責不許可事由に該当する場合は借金を免除してもらうことができない点には注意が必要です。

例えば、パチンコ・パチスロ・競馬・競艇などの賭博をしたことにより過大な債務を負った場合、収入に合わない買い物や遊興などの浪費により過大な債務を負った場合などが免責不許可事由にあたります。

したがって、5000万円を超えるような多額の借金があり、個人再生が利用できない場合には、自己破産の利用を検討することとなりますが、免責不許可事由に該当していないことが前提となります。

財産処分の有無について

個人再生と自己破産には、財産の処分が必要かどうかの違いがあります。

個人再生は、手持ちの財産評価額以上は借金の返済をしなければならないとされています。

しかし、財産の処分は必須とはされておらず、財産そのものが失われることはありません。

また、ローンを支払っている住宅については、借金以上の財産評価額となる場合もありますが、「住宅ローン特例」が認められれば、そのまま残すことが可能となります。

「住宅ローン特例」が認められるためには

  • 住宅の購入または改良に必要な資金であること
  • 不動産に住宅ローン以外の抵当権がついていないこと
  • 本人が所有している住宅であること
  • 本人が居住の用に供する住宅であること
  • 保証会社による代位弁済後6ヶ月を経過していないこと

といった条件を満たすことが必要になります。

ただし、住宅ローン自体については個人再生での減額の対象外となる点には注意が必要です。

そのため、すでに住宅ローンの支払いが遅れている場合には住宅資金貸付銀行等と事前に協議をすることで、遅れを取り戻すための猶予をもらうことはできますが、住宅ローンだけでも支払いが厳しい場合はそもそも個人再生を適用するのが困難となります。

一方、自己破産をした場合には借金などの返済義務が全て免除される代わりに、財産を処分しなければなりません。

裁判所によっても異なりますが、手持ちの財産の評価額の総額が99万円を超える場合に、99万円を超過した財産が処分され、債権者に配当されることとなります。

したがって、住宅ローンの残っている自宅を処分したくないという場合には、自己破産ではなく個人再生を使えるかどうかを検討することとなります。

資格制限の有無について

自己破産は、手続き中には一定の公的な資格や職業が制限されます。

例えば、自己破産の手続き中においては、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、不動産鑑定士の仕事ができなくなりますし、生命保険外交員、警備員、公証人などの資格も制限されます。

一方、個人再生は、手続きを実施したとしても、資格や職業が制限されることはありません

そのため、上記のような仕事に携わっている場合や、上記のような仕事に就くに着く予定の場合には、自己破産をした場合に仕事を停止しなければならなくなったり、仕事に就くことができなくなったりするため、注意が必要です。

ただし、資格制限は裁判所によって免責を許可してもらえれば、復権により解除され、また同じように仕事に携わったり仕事に就いたりすることは可能です。

まとめ

債務整理手続きを自己破産によって行うか個人再生によって行うか検討する場合は、借金の金額の大きさ、残したい財産があるかどうか、職業や保有する資格に制限を受ける仕事に携わっているかどうかの大きく3つの視点から判断するとよいということがご理解いただけたかと思います。

携わっている仕事に制限をかけられたくない方や、借金を期限内に全額返済することは困難だけれども、家もあり、ある程度安定した収入もある方にとっては、自己破産をしてゼロからの出発となるよりも、最低限現状の生活基盤は残したいと考えられるのではないでしょうか。

個人再生は、そのような場合においては有効な債務整理の手段となりますので、参考にしていただければ幸いです。

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