※この記事は、広告を含む場合があります。
当記事では、債務整理をすることでどのくらいの期間ブラックリストに載るのかについて詳しく紹介していきます。
ブラックリスト登録期間の多くは5年
借金に苦しんでいる方は、債務整理をすることで借金問題が解決することもあります。
しかし、債務整理をするとブラックリストに載ってしまうことから、債務整理に踏み出せない方もいるでしょう。
ブラックリストに載るとは、信用情報機関に事故情報が登録された状態のことを言います。日本には個人信用情報機関が下記の3つあります。
- 株式会社日本信用情報機構(以下JICC)
- 株式会社シー・アイ・シー(以下CIC)
- 全国銀行個人信用情報センター(以下KSC)
それぞれ加盟会社の属性が異なっており、JICCは、消費者金融やクレジットカード会社が加盟、CICは信販会社やクレジットカード会社が加盟、KSCは全国の銀行が加盟しています。
クレジットカード会社、消費者金融、金融機関は必ずいずれかの個人信用情報機関に加盟しており、各信用情報機関は事故情報の保有期間を決めています。
そのため、一定期間が過ぎると事故情報がブラックリストから削除されます。
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の大きく3つの手続きがあります。
債務整理をした場合は、いずれの手続きによってもブラックリストに載ることとなりますが、手続きの種類によってブラックリスト登録期間は異なります。
また、手続きの種類によって債務整理の性質が異なるため、ブラックリストに登録されるタイミングも異なります。
加盟している信用情報機関がどこか、どの債務整理の手続きかによって、登録期間は異なりますが、自己破産を除くと多くは5年となっています。
ブラックリストにはいつから登録される?
上述のとおり、手続きの種類によって債務整理の性質が異なるため、ブラックリストに登録されるタイミングは異なります。
そのため、登録期間が5年であっても、いつから起算して5年なのかは債務整理の種類によって異なるのです。
ここでは債務整理の手続きごとに、ブラックリストに登録されるタイミングを見ていきます。
任意整理
任意整理は、取引開始時にさかのぼり利息制限法の上限金利に引き下げて借金を減額した上で、原則として将来利息をカットします。
それにより、元本のみを分割で返済する内容の和解契約を借入先の金融機関等と締結し、借金を無理なく返済できるようにする手続きです。
任意整理の場合は、和解契約を締結した段階が債務が整理されたタイミングであると考えられるため、ブラックリストに登録されるのは借入先の金融機関等との和解成立後となります。
個人再生
個人再生は、裁判所に再生計画の認可決定を受け、借金を大幅に減額してもらう手続きです。
個人再生を行った場合、国が発行する機関紙である官報に公告されることになります。
個人再生の場合は、裁判所に再生計画の認可決定を受け、個人再生の開始が決定された段階が、債務が整理されたタイミングであると考えられます。
ブラックリストに登録されるのは、個人再生の開始決定がされたタイミング(個人再生の再生手続きが開始決定され、官報に公告されるタイミング)となります。
自己破産
自己破産は、借金返済の見込みがない場合に裁判所に破産申立書を提出し、免責許可決定を受けることで、全ての借金をゼロにする手続きです。
自己破産を行なった場合も、自己破産を行った場合と同様に官報に公告されることになります。
自己破産の場合、裁判所に免責許可決定を受けたタイミングが、債務が整理されたタイミングであると考えられます。
そのため、ブラックリストに登録されるのは、免責許可決定がされたタイミング(免責許可決定がされ、官報に公告されるタイミング)となります。
信用調査機関ごとの登録期間
加盟している信用調査期間によって事故情報の登録期間が異なります。ここでは、それぞれの信用調査機関ごとの登録期間を見ていきます。
JICC
JICCのホームページによると、会員会社から提供を受ける個人に関する信用情報の中に、取引事実に関する情報が含まれています。
その内容の例として、債務整理が例示されています。
この場合の登録期間は、契約日によりやや扱いが異なっており、契約日が2019年9月30日以前の場合は、「当該事実の発生から5年を超えない期間」
契約日が2019年10月1日以降の場合は「契約継続中及び契約終了後5年以内」とされています。
JICCについては債務整理の手続き種類により登録期間は異なっておらず、いずれの債務整理手続きによっても、登録期間は5年となっています。
CIC
CICのホームページによると、CIC加盟会員から登録される信用情報の中に、クレジット情報が含まれています。
このうち、お支払い状況に関する情報として、異動(延滞・保証履行・破産)の有無が例示されています。
この場合の登録期間は、「契約期間中及び契約終了後5年以内」任意整理は5年とされています。
CICについても、JICCと同様に債務整理の手続き種類により登録期間は異なっておらず、いずれの債務整理手続きによっても、登録期間は5年となっています。
KSC
KSCのホームページによると、センターに登録される信用情報について、取引情報と官報情報が含まれています。
取引情報とは、「ローンやクレジットカード等の契約内容とその返済状況の履歴」のことです。
任意整理についてはローンやクレジットカード等の返済状況の履歴に該当するので、登録期間は5年。
個人再生及び自己破産については、官報情報である公告された破産・民事再生手続きの開始決定等に該当するので、登録期間は10年となります。
まとめ
債務整理を行った場合は、債務整理手続きの種類や信用情報機関により期間の違いはありますが、債務整理の事実が発生してから5年から長くて10年の間、ブラックリストに載ると理解しておけばよいでしょう。
ただし、ブラックリストに載ったとしても、各信用情報機関は事故情報の保有期間を決めているため、一定期間が過ぎると事故情報が削除される、すなわち、ブラックリストの登録から削除されることも忘れてはいけません。
債務整理をした場合は、ブラックリストに載ってしまい、ローンを組んだりクレジットカードを作成したりできなくなるというデメリットはありますが、一生そのデメリットが続くわけではありません。
当記事では債務整理を行った場合のデメリットのひとつである、ブラックリストの登録期間について紹介しました。
債務整理を検討する上で参考にしていただければ幸いです。