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自己破産すると、財産は全て処分しないといけない?
単刀直入に言うと、自己破産では「処分される財産と、処分されない財産」があります。
自己破産は、破産者の持っている財産を換金し、債権者に平等に分配して債務を減らします。
そのため、自己破産手続きをすると財産が処分されることが前提です。財産は破産管財人によって調査、換金されて分配されますがその際、すべての財産が処分されるわけではありません。
自己破産手続きの目的は、借金のために生活が立ち行かない債務者を救済するのが目的であり、破産者がすべての財産を失ってしまうと、破産者の生活の再建は難しくなります。
たとえば、明日食べるものや着るもの、住むところがなくなってしまうと、生活の再建は難しいです。
財産は処分されるのが前提ですが、なかには破産者の生活のために処分されない財産があるのを覚えておきましょう。
自己破産によって処分される財産と、処分されない財産について解説していきます。
財産の換価処分
自己破産手続きは、財産を金銭に変換し債権者に配当します。
自己破産手続きは、最終的に破産者が借金の返済義務を負わなくなる免責となるのが目的です。
免責となると、破産者にお金を貸した債権者は返済が受けられなくなるため、大きな損害となります。
債権者の大きな損害や犠牲のもとで自己破産は成り立っている為、ただ免責となるのではなく、破産者が財産を換価処分して債権者に平等に分配してから、免責を認められるという手順を踏むのです。
自己破産手続きが取られると、原則20万円以上のすべての財産は処分の対象となります。
財産は破産管財人によって調査、換金されて分配されます。管財人によって処分されなければいけない財産を「破産財団」と呼びます。
破産財団には、物だけではなく不動産や債権、著作権などの無形の物も含まれます。法律では、破産財団は以下のように定義されています。
- 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産
- 破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権
破産手続き開始までに所有していた財産は破産財団となります。また、将来の請求権とは保険の解約金や退職金など、破産手続き開始前から取得が決定していた財産を指します。
ただし、すべての財産を破産者から取り上げてしまうと、破産者の生活再建が困難となります。
そのため、生活に必要不可欠な財産と法律や裁判所から認められた財産は、処分せずに手元に残せる自由財産が決められています。
なお、自由財産が認められるのは個人の自己破産の場合です。法人の破産の場合は自由財産が認められず、全財産を処分する必要があります。
自由財産とは
自由財産と認められたものは、自己破産手続きをしても処分せず手元に残せます。自由財産と定義されているものは以下の通りです。
- 破産手続き開始決定後に取得した財産「新規財産」
- 法律上差し押さえが禁止されている財産「差押禁止財産」
- 99万円以下の現金(預貯金は含まれない)
- 裁判所によって自由財産の拡張がされた財産
- 破産財団から放棄された財産
破産手続き開始決定後に取得した財産「新規財産」
破産管財人による処分の対象となる破産財団の範囲は、破産手続き開始決定までに取得または所有していた財産です。
破産手続き開始が決まったあとに取得した財産は新規財産という扱いになり、処分の対象になりません。
破産手続き開始後に振り込まれた給料や年金などは、破産者が自由に使えるお金として手元に残せます。
法律上差し押さえが禁止されている財産「差押禁止財産」
法律によって差し押さえが禁止されている財産が差押禁止財産です。以下の財産は差押禁止財産に該当するため、処分されません。
- 家具、衣類などの生活に最低限必要なもの
- 1カ月間生活するうえで必要な食料や燃料
- 農業従事者の場合には農耕器具など
- 漁業経営者の場合には、投網などの漁業に用いる器具
おもに破産者の生活に必要最低限必要なものは、生活の再建のために手元に残せるようになっています。
ただし、ローンを組んで購入した家具などは担保に入っているため、ローン会社に財産の所有権があります。
ローンを組んだものはローン会社が引き上げをする可能性があるのを覚えておきましょう。
また、裁判所によっては生活に必要最低限の財産換価基準を独自に定めています。東京地方裁判所の場合は以下の通りです。
- 33万円未満の現金
- 20万円未満の預貯金
- 資産価値が20万円未満の自動車
- 20万円未満の生命保険解約返戻金(開始時の見込み額)
- 1/8相当額が20万円未満の退職金請求権(開始時の見込み額)
基準額は裁判所によって異なります。くわしくは依頼した弁護士を通じて確認しておきましょう。
99万円以下の現金(預貯金は含まれない)
現金も範囲を定めて差押禁止財産に含まれています。差押えが禁止されている現金は民事執行の場合66万円以下です。
個人の自己破産の場合生活費がすでに不足している状態である、という事情をくんで99万円以下の現金まで差押禁止財産となっています。
ただし、あくまで現金で預貯金は含まれません。
裁判所によって自由財産の拡張がされた財産
自己破産手続き前に所有していた財産や、差押禁止財産に該当しない財産でも、裁判所によって自由財産と認められたものは処分の対象になりません(自由財産の拡張制度)。
自由財産では無い財産を自由財産として認めてもらうには、自由財産の拡張を申し立てる必要があります。
ただし、自由財産と認めるかどうかは裁判所や破産管財人が最終的に判断します。
申し立てを行ったからといってすべての財産が自由財産として認められるわけではないことを覚えておきましょう。
破産財団から放棄された財産
破産管財人の調査により換金処分しないと判断された財産は、破産財団から放棄となり、処分対象から外れます。
まとめ
自己破産は破産者がすべての財産を処分し、換金して債権者に配分するのが前提の手続きです。
免責となると債権者に大きな負担となるため、破産者が財産を処分して分配するという手順を踏んで、免責が認められるからです。
ただし、すべての財産を失ってしまうと、自己破産の目的である破産者の生活再建がかなわなくなってしまいます。そのために定められているのが、自由財産です。
財産でも生活で必要不可欠なものと認められれば、自己破産をしても手放さず、手元に残せる可能性があります。
ただし、ローンで購入したものは原則引き上げとなってしまうので注意しましょう。ローンを支払い終わった車などでも、20万円以下の価値のものなら、換金せず破産者の手元に残したほうが有意義と判断され、手放さずに済みます。
財産を失いたくないから自己破産はしたくない、自己破産をするとすべての財産を失ってしまうのが怖い、と思う人も多いでしょう。
実際には、生活の再建に必要な財産は手元に残せます。どんな財産が残せるか、手放すべき財産はなにかを知り、生活の再建をするのにも弁護士への相談は有効です。
手続きや財産に関する不安があって自己破産を迷っているときにも、弁護士にまずは相談をしてみましょう。