自己破産しても借金がなくならない「免責不許可事由」とは?

自己破産などの債務整理後、残債の返済義務がなくなる状態を免責と言います。

免責となるには、免責手続きをしなければいけませんが、免責手続きをすればかならず免責が下りるわけではないということを覚えておきましょう。免責が下りない場合のことを、免責不許可事由と言います。

免責不許可事由とは、財産を隠す、浪費による借金など破産者側が不誠実であるとみなされる借金理由や行動のことです。

安易に免責を認めてしまうと、債権者側にとっては大きな損害となります。債務者側に免責を認めるのは適切かどうかを判断するために、免責不許可事由が定められているのです。

自己破産などの免責を前提とした債務整理をする場合には、免責不許可事由に該当していないか、吟味する必要があります。

具体的に免責不許可事由に該当するものにはどんなケースがあるのかを、次に解説します。

免責不許可事由の種類

免責不許可事由には以下のような種類があります。

  • 不当な破産財団価値減少行為(1号)
  • 不当な債務負担行為(2号)
  • 不当な偏頗行為(3号)
  • 浪費または賭博その他の射幸行為(4号)
  • 詐術による信用取引(5号)
  • 業務帳簿隠匿等の行為(6号)
  • 虚偽の債権者名簿提出行為(7号)
  • 裁判所への説明拒絶・虚偽説明(8号)
  • 管財業務妨害行為(9号)
  • 7年以内の免責取得等(10号)
  • 破産法上の義務違反行為(11号)

具体的にどのような行動や借金理由があたるかを含めて、それぞれの免責不許可事由の内容を解説します。

不当な破産財団価値減少行為(1号)

債権者に損害を与える行動を「不当な破産財団価値減少行為」と呼びます。

債権者に分配されるはずだった財産に不当な行為をしたなど以下のような行為をすると、不当な破産財団価値減少行為とみなされ、免責不許可事由となります。

  • 債権者に配当するべきだった財産を壊した
  • 債権者に配当するべきだった財産を譲渡するなどして手放した
  • 債権者に配当するべきだった財産を隠した など

不当な債務負担行為(2号)

意図的に破産手続きが遅れる行動をした場合は、免責不許可事由となります。具体的には以下のような行動です。

  • クレジットカードで購入した商品を売却した(ショッピング枠の現金化)
  • 闇金からお金を借りた
  • 新幹線の回数券やチケットなどをクレジットカードで購入して換金した

不当な偏頗行為(3号)

意図的に特定の借入先にのみ返済をかたよらせるなどの行為は、不当な偏頗行為にあたり免責不許可事由となります。

  • 特定の借入先にのみ返済をする
  • 特定の借入先にのみ担保を設定する
  • 貸金業者への返済はしないのに、家族や友人への返済は行う

浪費または賭博その他の射幸行為(4号)

一般的な感覚からかけはなれたお金の使い方による借金は、免責不許可事由となります。

  • 収入に見合わない買い物による借金
  • ギャンブルによる浪費
  • 株取引やFXによる借金 など

詐術による信用取引(5号)

自己破産は申し立てた本人が支払不能と認められた場合に手続きが開始されます。

破産手続開始の申立ての日の1年前の日から破産手続開始決定日まで、破産者本人が支払不能であるのを知っていながら、隠して借入をした場合は免責不許可事由となります。

  • 支払不能ではないと嘘をついてローンを組んだ
  • 給料やボーナスの金額を嘘で申告して借入をした
  • ほかに借金はないと嘘をついて借入れた など

業務帳簿隠匿等の行為(6号)

業務や財産状況に関する帳簿類や物件を隠す、改変するなどの行為は「業務帳簿隠匿等の行為」となり、免責不許可事由となります。

  • 不動産登記など財産に関する書類を隠した
  • 業務上の帳簿の数字を書き換えた
  • 帳簿の数字を嘘のもので記載していた など

虚偽の債権者名簿提出行為(7号)

自己破産手続きでは、借入先一覧表を提出します。

一覧表や名簿に、故意に記載しない、または嘘の借入を記載した場合は「虚偽の債権者名簿提出行為」となり、免責不許可事由にあたります。

  • 特定の借入先だけわざと名簿に記載しなかった
  • うその借入先をわざと名簿に記載した など

裁判所への説明拒絶・虚偽説明(8号)

裁判所の調査へ協力しない行為は免責不許可事由にあたります。

  • 裁判所から求められた説明を拒否した
  • 裁判所へ嘘の説明をした など

管財業務妨害行為(9号)

破産管財人などの職務を正当な理由がないまま妨害すると、免責不許可事由にあたります。

  • 破産管財人などに暴力をふるった
  • 破産管財人などを脅した
  • 破産管財人などの指示や指導にしたがわなかった など

7年以内の免責取得等(10号)

一度免責を受けた、または免責と同等の強い法律上の保護を受けてから、7年以内は免責が認められていません。

  • 以前免責を受けてから7年以内
  • 給与所得者等再生における再生計画手続きを受けてから7年以内
  • ハードシップ免責を受けてから7年以内

破産法上の義務違反行為(11号)

自己破産手続きにおいて義務とされている行為をしなかった、破産手続きに協力しなかったときは免責不許可事由となります。

  • 破産に関して事情などを説明する義務に違反した
  • 重要な財産を明らかにする義務に違反した
  • 免責不許可事由や裁量免責の判断に必要となる事情を説明する義務に違反した など

免責不許可事由があっても免責される可能性も

免責不許可事由に該当していても、免責が認められる可能性があります。

免責不許可事由の程度が軽く、破産者自体にも反省や再生する気持ちがあると認められると、裁判所の裁量で免責が認められる裁量免責です。

裁量免責は、債務者側の事情、債権者側の事情、社会政策等観点からの事情が考慮されます。

たとえ免責不許可事由があっても、経過や事後の対応によっては、裁量免責となる可能性があるのです。

ただし、免責不許可事由でも「7年以内の免責取得等(10号)」に該当する場合は、裁量免責は認められません。

さらに、非免責権に該当するものは裁量免責でも免責にはならず、支払いの義務は消えないのに注意が必要です。

非免責権とは、もともと免責の効力がおよばない債務や借入を指します。具体的には、以下のものが非免責権です。

  • 税金や年金、保険料などの公的な支払い
  • 被害者への故意的な行為による慰謝料や損害賠償
  • 配偶者への故意的な行為によって発生した慰謝料
  • 養育費 など

まとめ

自己破産などの債務整理をしても、免責不許可事由があると免責が認められない場合があります。

ただし、事情やその後の対応によっては、裁判所の裁量により免責が認められる、裁量免責となる可能性もあるのです。

免責不許可事由に該当するのか不安なとき、借金の理由がギャンブルや浪費だから免責できないかもしれない、と悩んでいるときには、弁護士に相談してみましょう。

弁護士なら、最適かつ最良の判断が下せます。借金生活から立ち直るための一歩をぜひ踏み出してみましょう。

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