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あける
個人再生手続きをしたあと、自己破産へ切り替えることは可能です。
個人再生は借金の総額を大幅に減額できますが、その後原則として3年(例外として5年)で借金の完済を目指します。
職を失った、事故や病気などで収入が得られなくなったなどの理由で支払いが滞り、借金の完済が難しくなれば、自己破産への切り替えを検討することになります。
自己破産をすれば、借金を完済する義務がなくなるからです。
ただし、個人再生から自己破産に切り替えるときには条件などがあります。次に、個人再生から自己破産に切り替えるときに知っておくべき注意点を解説します。
個人再生から自己破産に移行する場合の注意点
目次
個人再生から自己破産に移行する場合、以下の点に注意が必要です。
- 自己破産に移行する場合「支払不能」である必要がある
- 再生計画を取り消してもらう必要がある
- 借金の理由が免責不許可事由に該当しないこと
- 弁護士と個人再生の契約を切り、自己破産の契約を結ばなければいけないこと
- 給与所得者等再生で手続きを行っていた場合、個人再生が確定した日から7年以内に自己破産を申請すると免責不許可事由に該当する
自己破産に移行する場合「支払不能」である必要がある
自己破産は、すべての借金の支払い義務がなくなる(=免責)となる債務整理の方法です。
免責には、債務者が借金の返済が困難である支払不能状態であると認められる必要があります。
支払不能状態と認められるには、次に記載する再生計画の取消が必須です。
再生計画を取り消してもらう必要がある
自己破産に切り替えるまえに、個人再生で立てた再生計画を取り消してもらわなければいけません。
再生計画を取り消すには、債務者が裁判所に再生計画の取消を申し立てる必要があります。
個人再生での支払いが滞っても、再生計画は持続されます。裁判所が債務者の支払い状況を随時監督しているわけではないからです。
まずは再生計画を取り消してから、自己破産手続きを改めて行うことになります。
支払いが滞った時点で自動的に個人再生の効力が消えるわけではないので注意しましょう。
借金の理由が免責不許可事由に該当しないこと
借金をした理由によっては、免責となるのはふさわしくない、と判断され自己破産が認められない場合があります。
免責不許可事由に該当する借金の理由は以下の通りです。
- 財産隠し
- クレジットカードの現金化・換金行為
- 偏頗弁済
- 浪費による借金
- 自分の収入を偽ってお金を借りた
- 書類の破棄・改ざん
- 債権者を偽る
- 虚偽の申告
- 破産管財人等の妨害
- 過去に自己破産してから7年以内
- 破産法上の義務違反
「ギャンブルによる借金では自己破産ができない」などと聞いたことがある人もいるでしょう。
とはいえ、免責不許可事由に該当していても、自己破産が認められないケースは少なくなっています。
免責不許可事由に該当しないか、該当しそうなときの対応もふくめて弁護士への相談が重要です。
弁護士と個人再生の契約を切り、自己破産の契約を結ばなければいけない
個人再生から自己破産への切り替えは、個人再生の契約を一旦破棄してから、あらためて自己破産の契約を結ぶ必要があります。
個人再生の契約時、すでに弁護士へ着手金などを支払っている場合、自己破産の契約時に再度着手金を払うかどうかは事務所によって対応が異なります。
個人再生と自己破産どちらがよいかは、すでに弁護士とよく話し合ったうえで手続きを決定している人がほとんどです。
切り替えるケースはほとんどありませんが、職を失ったなどやむを得ない状況で返済が難しくなることもあります。
状況が変わってしまったときも、すぐに弁護士へ相談するようにしましょう。
給与所得者等再生で手続きを行っていた場合、個人再生が確定した日から7年以内に自己破産を申請すると免責不許可事由に該当する
個人再生は2種類あり、そのひとつが給与所得者等再生です。
給与所得者等再生手続きによって再生計画を立てていた場合、確定した日から7年以内に自己破産すると免責不許可事由に該当します。
そのため、個人再生から自己破産への切り替えが認められない可能性が高いです。
ただし、裁判長の権限で自己破産へ切り替えて免責が認められる場合もあります。
すでに給与所得者等再生で個人再生をしていて、7年以内に該当する場合は弁護士に相談してみましょう。
なお、個人再生によって借金を完済、その後再び借金をして自己破産をする場合、再生計画に基づいて返済をしていた期間は免責不許可事由に該当する期間から免除されます。
例:個人再生する→4年で完済→その後3年間の間に自己破産手続きをすると免責不許可事由になる。
裁判所の職権で自己破産に移行する場合もある
個人再生手続きをした債務者の申し立てではなく、裁判所の職権によって自己破産に移行する場合があります。
裁判所の職権で自己破産に移行するケース
裁判所の職権によって自己破産に移行するケースは以下の通りです。
- 再生手続き開始の申し立てが棄却された時
- 再生手続きが廃止された時
- 再生計画が不認可になった時
- 再生計画が帳消しになった時
個人再生に失敗して自己破産に移行するケースを牽連破産(けんれんはさん)といいます。
ただし、牽連破産と認められて裁判所が自己破産へ移行させるケースはほとんどありません。
自己破産が強制的に認められることが多くなると、個人再生で返済をしていく債務者が減ってしまうからです。
よって、個人再生から自己破産への切り替えは、債務者自身が申し立てをするのが前提と考えておきましょう。
ハードシップ免責
すでにハードシップ免責を受けている場合は、自己破産への切り替えができません。ハードシップ免責と自己破産の関係を解説します。
ハードシップ免責とは
ハードシップ免責とは、個人再生の返済の3/4以上が履行完了した状態で、一定の条件を満たすと残りの債務返済が免責となる制度です。
借金の総額よりもわずかではあるものの、残っている借金の返済義務がなくなる、強力な制度といえるでしょう。
ハードシップ免責が確定してから7年間は自己破産ができない。
ハードシップ免責が確定すると、確定日から7年間は自己破産ができません。
給与所得者等再生で個人再生をし、7年以内の場合と同じ状態と考えておきましょう。
まとめ
個人再生は借金の元本を減額し、3~5年で完済を目指す手続きです。そのため、何らかの理由で返済ができなくなってしまう場合があります。
返済できなくなった場合には、自己破産への切り替えが可能です。
ただし、個人再生から自己破産への切り替えには再生計画の取消や、弁護士との再契約などの手続きが必要になります。
また、借金の理由が個人再生から自己破産手続きが認められない免責不許可事由に該当している、または給与所得者等再生やハードシップ免責を利用している場合は7年間、自己破産できない制約があります。
個人再生から自己破産へ切り替えるべきか、切り替えられるか不安な場合も、弁護士への相談が重要です。
借金から生活の負担を減らすために、一歩を踏み出しましょう。