※この記事は、広告を含む場合があります。
個人再生についてのメリットや利用条件などを確認し、自分に合っていることが分かれば実際に利用を考えることになります。
いきなり弁護士等に話を聞きに行く前に、自分でも個人再生手続きどんな流れで進むのかを理解し、全体の見通しを持っておきたいところです。
本項では弁護士等専門家への相談を始めるところから返済が完了するまで、全体の流れや手順を確認していきます。
個人再生の流れ
面談、受任
弁護士や司法書士(以下弁護士)など相談相手となる専門家を選定したら、予約を取って面談を行います。
依頼者は自らの借金の状況をつぶさに説明しなければなりませんが、メジャーな事務所ではヒアリングシートのようなものを用意していることが多いので、これを利用するとスムーズです。
事前にダウンロードできるようであれば、自宅で記入してから事務所を訪問すると手間が省けます。
債権者の数や債権者ごとの借り入れの状況、債務の総額など現状を把握し、面談によって依頼者の人となりなどをチェックして、問題なければ事件受任にかかる報酬額や手数料を提示されます。
これに納得できれば事件の受任契約を結びます。
特段込み入った事情が無ければ数日程度で受任契約を締結できるでしょう。
取引履歴等の調査期間
弁護士が事件を受任すると、債権者に対して受任通知を発送します。
これにより債権者からの取り立てはストップします。
同時に、借り入れの状況などを確認するため、債権者に債権の届け出を依頼します。
貸金業者から取引履歴が開示されたら、引き直し計算をして債務額を確定させ、もし過払い金があれば過払い金請求を行います。
弁護士が介入すれば丸く収まることが多いですが、もし債権者が過払い金の支払いに応じない場合は訴訟を提起することもあります。
ここまでの進行で大体1か月程度を要します。
個人再生の申し立て
債務額を確定させると同時に、裁判所への申し立てに向けて以下のような準備を行います。
①依頼者(申立人)の収入や家計の状況把握
継続して返済を続けていくために、安定した継続的な収入がどれくらいあるかを把握します。
給与明細や源泉徴収票、確定申告書や課税証明書、あるいは家計簿などから収入や家計状況をチェックするので、依頼者は指示された資料を用意します。
②依頼者の財産把握
収入や家計状況の他に、依頼者が現状で保有する財産のチェックも行われます。
状況に応じて不動産登記など保有財産の詳細が分かる資料の用意を求められるので用意します。
上記の調査は前項の取引履歴の調査と同時進行で行います。
上記の状況を精査し、小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらを選択するか決め、最終的に弁護士が個人再生手続きの申立書を作成し、裁判所に手続きを行います。
個人再生委員の選任
個人再生では再生委員というものが選任されることがあります。
再生委員は裁判所で選任するもので、個人再生の進行を補助する役割を持ちます。
債務整理に詳しい専門家でなければならないことから、通常は弁護士が選任されます。
再生委員の選任は個人再生の申し立てを行った後すぐに実施され、申立人は再生委員との面談を求められます。
再生委員は申立人が個人再生をすることについて裁判所が認めるべきかどうか、意見を出す役目もあるので、申立人は印象を良く保つように心がけることが大切です。
再生委員には報酬が発生するため、申立人が報酬分を裁判所に予納する必要があります。
また裁判所によって対応が異なりますが、再生委員の指示の下で履行テストが行われることもあります。
履行テストは申立人が弁済に必要なお金を積み立てることができるかチェックするもので、他の手続きと同時進行で3ヶ月程度の期間をかけて行われます。
履行テストの開始時期は裁判所や再生委員の判断でずれが生じます。
履行テストで積み立てたお金は申立人に返還されるので損をすることはありませんが、もしテストに失敗してしまうと個人再生を認めてもらえません。
手続きを依頼した弁護士のサポートを受けて失敗しないように進めることが大切です。
なお裁判所によっては再生委員が選任されないケースもあります。
債権額の調査・確定
申し立てを受けた裁判所では、債務者側が申告した債務内容が正しいかどうかのチェックを行います。
各債権者に債権の内容を送付し、相違が無いかどうか確認する機会を与えます。
もし誤りがあれば異議を述べることができますし、異議がなければ反応しないことで債権内容を認めたことになります。
債権者に対する各債権内容の確認作業は大体一か月~二ヶ月くらいかかります。
再生計画案の提出
債権者からの聞き取りが終了し債務額が明らかになったら、申立人の弁護士が再生計画を作成します。
申立人の生活が持続するように配慮しながら、圧縮後に残った借金を3年程度かけて少しずつ返していくように返済計画が設計されます。
給与所得者等再生を選択した場合は債権者の反対は問題になりませんが、小規模個人再生を選択した場合、多くの債権者からの反対があると再生計画が認可されません。
債権者の意見聴取には1か月程度の期間を要します。
返済開始
債権者の意見聴取が済み裁判所が再生計画を認可すれば、その約一か月後に返済がスタートします。
個別のケースによって、また小規模個人再生か給与所得者等再生かによっても進行に要する期間は変わりますが、個人再生の手続きで返済がスタートするまでには概ね半年くらいは必要と見ておきましょう。
返済については、法律上は3ヶ月に一回のペースで行うことになっていますが、実際には再生計画案の内容によるので個別のケースで異なります。
もし再生計画に従って返済ができなくなると、再生計画の認可が取り消されてしまうので注意してください。
個人再生にはどんな書類が必要?
ここでは個人再生に必要な書類について見ていきます。
大きく申し立て時に必要なものと、申し立て後に必要なものに分かれます。
以下でそれぞれ見ていきます。
申し立て時に必要なもの
申立書
申立人の氏名や住所、申し立ての趣旨などを記入する書類です。
陳述書
申立人を巡る環境や債務の状況を記述する書類です。
本人の職業や収入状況、家族関係、債務の額など詳細を記入します。
債権者一覧表
債権者の氏名や住所、連絡先などをまとめた一覧表です。
家計簿
申立人の収入と支出の状況を記した収支表です。
何か月分の家計簿が必要になるかは事案によりますので、裁判所の指示に従います。
財産目録
保有する財産をまとめた一覧表です。
現預金の他、不動産や自家用車、生命保険などについて記載します。
不動産や自家用車などは時価総額を記入し、生命保険については解約返戻金の額を記入します。
住民票
本人の世帯全員分が記載された住民票が必要です。発行から3か月以内のものを用意します。
戸籍謄本
世帯全員が記載された戸籍謄本で、発行から3ヶ月以内のものが必要です。
収入を証明する書類
給与明細や課税証明書、退職金が出る場合は支給見込み額が記載された資料などを用意します。
債務に関する資料
住宅ローンや消費者金融からの借り入れなど、債務に関する資料を用意します。
住宅ローンの契約書や返済予定表
住宅ローン特則を利用する場合、ローン契約書や返済予定表などを用意します。
申し立て後
財産状況報告書
申し立て時に提出した財産とは別の財産が見つかった時には、当該財産の情報を記入して提出します。
特になければ「財産目録に記載した通り」として提出します。
債権否認一覧表
債権者側で主張する債権で、申立人側で認めないものがある場合はその債権について記入します。
異議書
債権否認一覧表を提出する場合に、異議の内容を記載して一緒に提出します。
再生計画案
最低弁済額や返済計画の期間などをまとめた、本事件の再生計画です。