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提携弁護士・提携司法書士とは、闇金融業者などの貸金業者やNPO法人等と提携して、紹介料を渡す代わりに多重債務者を紹介してもらい不当な利益を得ようとする弁護士や司法書士を指します。
闇金融業者などの貸金業者やNPO法人などから「債務整理をしたほうがよいです、良い弁護士を紹介します」と言われたときや、闇金融業者などのチラシに「弁護士と提携しています」などの文言がある場合は、提携弁護士・提携司法書士の可能性が高いです。
提携弁護士・提携司法書士と言われるがままに契約をしても、手続きがずさんであるのも特徴です。
債務整理なら貸金業者側の言いなりとなって依頼者にとって不利な契約を結ばれる、貸金業者と和解はしたものの支払いをしていない、ということも多いです。
提携弁護士・提携司法書士とわからずに契約・依頼してしまった場合、多くのマイナス面やデメリットが生じます。
どうして提携弁護士や提携司法書士に依頼しちゃだめなの?
目次
提携弁護士や提携司法書士に依頼すると、以下のことが起きる可能性があります。
- 事務所が突然閉鎖される
- 事務所に送金していたお金が貸金業者まで渡っているかわからない
- お金が騙し取られる可能性がある
順に解説していきます。
事務所が突然閉鎖される
提携弁護士や提携司法書士は、突然事務所を閉鎖することも多いです。弁護士や司法書士を通じて貸金業者に送金していたにもかかわらず、催促が来たり、突然差押えされたりすることもあるのです。
事務所に真偽を確認しようとしたところ、すでに事務所が閉鎖されていたため事実関係が分からないことも多いです。
事務所が閉鎖されてしまったため、貸金業者とどのような和解契約を結んでいたのか、そもそも和解をしていたのかどうかも分からなくなり、債務整理や借金の状況が不明なままとなります。
事務所に送金していたお金が貸金業者まで渡っているかわからない
提携弁護士や提携司法書士を通じて貸金業者に返済をしていた場合、毎月送金していたお金を貸金業者にきちんと渡していないことがあります。
ある日突然差押えを受けて実は送金していたお金は貸金業者に支払われていなかったとわかることもあります。
お金が騙し取られる可能性がある
毎月送金していたお金は返済に充てられていなかったにも関わらず、事務所が突然閉鎖してしまうと毎月のお金をだまし取られていたことになります。
当然貸金業者への返済は進んでいないままに、お金だけを取られてしまうことになるのです。
借金返済に困っていたからこそ紹介された提携弁護士や提携司法書士と契約したのに、返済に回せていたはずの資金をだまし取られるため、結果的により借金の返済が苦しくなってしまいます。
提携弁護士や提携司法書士は、利用しないようにするのが重要です。とはいえ、弁護士や司法書士を紹介する、と言われたら信用してしまう人も多いでしょう。
次に、提携弁護士・司法書士かを見抜くためのポイントを解説します。
提携弁護士・司法書士を見抜くポイント
以下の場合は、提携弁護士・司法書士である可能性が高いです。
- 在籍している弁護士や司法書士が一人で、ホームページのどこにも顔が掲載されていない場合
- 事務所での打ち合わせに顔を出さない場合
- 公的な機関でない機関から弁護士・司法書士を紹介された場合
順に解説していきます。
在籍している弁護士や司法書士が一人で、ホームページのどこにも顔が掲載されていない場合
弁護士事務所や司法書士事務所として看板を出していても、在籍しているのはひとりのみ、ほかのスタッフなどは見当たらない場合があります。
さらに、ホームページなどを持っていない、ホームページがあっても所属弁護士や司法書士の顔が掲載されていない場合は、提携弁護士・司法書士である可能性が高いです。
弁護士事務所や司法書士事務所を利用するさいには、事務所で在籍している弁護士や司法書士の姿や経歴などが明らかかどうかも確認しましょう。
事務所での打ち合わせに顔を出さない場合
紹介を受けて弁護士事務所や司法書士事務所に足を運んでも、弁護士や司法書士当人と会えない場合も提携弁護士・司法書士の可能性があります。
たとえば、事務所での相談や打ち合わせにはいつも「事務所長」などほかの肩書の人が対応するなどです。
何度足を運んでも「ほかの案件に手いっぱいで会えない」などの理由をつけて、弁護士や司法書士本人が対応しない場合、提携弁護士・司法書士でないかを疑いましょう。
公的な機関でない機関から弁護士・司法書士を紹介された場合
提携弁護士・司法書士は闇金業者を含む貸金業者や、NPO法人など公的な機関でないところから紹介されるケースが多いです。
たとえば、ほかの金融業者では借入ができず闇金業者に借入を申込んだところ「審査に通らなかったので債務整理をしたほうがいい。弁護士を紹介する」と紹介されるパターンや、闇金業者のチラシに「提携弁護士がいるので無料法律相談ができます」という文言があるパターンは、提携弁護士・司法書士である可能性が高いです。
弁護士や司法書士に依頼する場合には、都道府県の弁護士会や司法書士会、法テラスなど公的な機関から紹介を受けた弁護士や司法書士に依頼するようにしましょう。
提携弁護士を紹介するのは弁護士法に違反している
弁護士法24条・74条により提携している弁護士を紹介する行為(非弁提携行為)は違法となります。
非弁提携行為とは、弁護士と業者が提携し、業者が弁護士を紹介することで紹介料を取って利益を上げる行為です。
非弁提携行為にあたると、2年以下の懲役または300万円以下の罰金に科せられます。
なお、「知り合いの人に頼まれて善意から知り合いの弁護士を無料で紹介する」行為は非弁提携行為にはあたりません。
まとめ
提携弁護士・司法書士と分からずに依頼してしまうと、事務所が突然閉鎖になったり、債務整理手続きや返済は進んでいないのに送金していたお金だけだましとられたりするリスクがあります。
提携弁護士・司法書士と関わらないためには、弁護士や司法書士の姿が見えない事務所は利用しない、貸金業者やNPO法人など公的な機関以外から紹介を受けた弁護士や司法書士は利用しない、といった対策方法が求められます。
提携弁護士・司法書士と関わってしまうまえに、弁護士会や司法書士会、法テラスなどの公的な機関に相談する、弁護士や司法書士の顔や姿、事務所の詳細をあきらかにしている事務所の無料相談を利用するのが重要です。
もしも、すでに依頼した弁護士や司法書士が提携弁護士・司法書士ではないかと思った場合は弁護士会のクレサラ相談センターへ相談しましょう。
無料で相談できますので、提携弁護士・司法書士の被害にあう前に対策を打つのが重要です。