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借金に苦しんでいるため、債務整理を検討するときに「家族や会社にバレないか」心配になる人もいるでしょう。
債務整理は、しっかり手順を踏めばばれずにおこなえる可能性があります。
また、債務整理にもいろいろな種類があるため、家族や会社にバレやすい・バレにくいものに分かれています。
家族や会社にバレたくないなら、バレにくい債務整理を選んだり、バレないための対策をしたりすることが重要です。
債務整理をバレやすい・バレにくいものそれぞれに加えて、なぜ債務整理をしたことがバレてしまうかの理由を次に解説します。
バレる心配があって債務整理ができない、という人もぜひ参考にしてください。
バレにくいのは任意整理
目次
債務整理には、任意整理、個人再生、特定調停、自己破産の4種類があります。このなかでも、手続きをしても家族や会社にバレにくいのは任意整理です。
任意整理は以下2つの理由により、家族や会社にバレにくくなっています。
- 裁判所を介した手続きではないため
- 専門家に頼るとよりバレにくくなるため
順に解説していきます。
裁判所を介した手続きではないため
任意整理とは、債権者(消費者金融や貸金業者など)と債務者(借金をした本人)が直接交渉をして、将来に発生する利息や延滞遅延金をカットしてもらい、借金の返済負担を少なくする債務整理です。
債権者と債務者が直接交渉するため、手続きには裁判所を介しません。
裁判所を介する債務整理手続きの場合は、債務者本人だけでなく同居している家族の収入などを証明する書類の提出が裁判所から求められます。
そのため、家族に債務整理のための書類提出をお願いしなければいけないため、バレてしまう可能性があるのです。
また、裁判所から債務手続きに関する郵便物などが自宅に届くこともありません。裁判所に関する手続きがないため、任意整理は債務整理のなかでも家族にバレにくいといえます。
専門家に頼ることでよりバレにくくできる
任意整理をふくめて、債務整理は債務者本人が手続きすることもできますが、弁護士や司法書士といった専門家に手続きを依頼することも可能です。
専門家に任意整理を依頼すると、より家族や会社にバレにくくなります。
任意整理を弁護士や司法書士に依頼すると、すべての手続きを専門家が代行します。債権者への今までの借入履歴の請求や交渉などもです。
また、専門家に依頼した時点で、債権者からの催促や取り入れがストップします。
自宅や勤務先に債権者からの電話や郵送物が届かなくなるので、借金そのものがバレる心配も少なくなります。
バレやすい債務整理とバレるポイント
債務整理のなかには、バレにくいものとバレやすいものがあります。
また、もっともバレにくい債務整理である任意整理でも、きちんとした対策をしないと家族や会社にバレてしまうリスクがあります。
バレやすい債務整理と、債務整理がバレてしまうポイントを解説します。
任意整理は返済中ローンや保証人付きに注意
任意整理の場合は、車などローンや購入した商品の分割払いなどを返済中の場合は注意が必要です。
返済中のローンや分割払いを任意整理対象にしてしまうと、車や商品を引き上げられてしまうため家族に任意整理がバレることになります。
また、家族を保証人にしている借金などを任意整理対象にすると、保証人のところに返済請求が来ます。そのため、家族が保証人の場合の借入もバレてしまう可能性があります。
対策方法は、ローンや分割払いの借入や、保証人がついている借入を任意整理対象から外すことです。
任意整理は、複数借入がある場合整理対象を選べます。あらかじめローンや分割払い、保証人つきの借入を任意整理しないようにすれば、家族や会社へバレる可能性も低くなるでしょう。
個人再生
個人再生とは、裁判所を介して借金の総額を減額してもらい、借金の返済負担を減らす債務整理です。
裁判所に家族の収入に関する書類を提出しなければいけません。家族に収入に関する書類をお願いする必要があるので、家族に債務整理をしたことがバレる可能性が高いです。
また、個人再生は住宅や車など高価な財産を持っていた場合は処分対象となります。
家族で共有していた財産を没収されてしまうと、当然家族に債務整理をしたことがバレます。
特定調停
特定調停は、弁護士や司法書士に依頼せず債務者本人ですべて手続きをする債務整理方法です。
債権者と債務者の間に裁判所の調停員が立ち、両者の間で交渉をおこないます。
特定調停は、裁判所から指定された期日に出廷しなければいけません。期日に指定されているのは平日のため、仕事が平日なら休んで出廷する必要があります。出廷のために休みを取ろうとして、会社にバレる可能性が高いです。
裁判所を介した手続きのため、裁判所からの郵送物が自宅に届きます。そのため裁判所からの郵便物を見た家族にバレてしまうでしょう。
裁判所からの郵送物を、自宅ではなく会社に指定もできますが、その場合は会社に債務整理をしたことがバレます。
自己破産
自己破産は債務者が持っている財産を処分したうえで、すべての借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
財産が処分されることに加えて、日常生活にも制約がかかるため、家族にも会社にもバレずに手続きをするのはほぼ不可能です。
自己破産をすると、以下のような制約がかかります。
- 特定の資格を使った仕事が自己破産手続き中はできなくなる
- 郵便物が破産管財人に転送される
- 日常生活に必要な最低限のもの以外の財産が処分される
個人再生と自己破産がバレやすい理由
個人再生と自己破産には、共通して家族や会社に手続きしたことがバレやすい以下の理由があります。
- 家族全体の収入を報告する必要がある
- 財産が没収される
- 裁判所を介して手続する
家計全体の収入を報告する必要がある
家族全体の収入を裁判所に報告するため、家族に収入を証明する書類をお願いしなければいけません。
書類をお願いした時点で理由を聞かれて、債務整理がバレるきっかけとなります。
財産が没収される
高価な財産は没収されます。住宅や車などの家族と共有していた高価な財産は没収されるのも、バレやすい理由のひとつです。
裁判所を介した手続きである
個人再生も自己破産も裁判所を介した手続きです。裁判所からの郵送物が自宅に届くため、郵送物から家族にバレる可能性があります。これは特定調停も同じです。
ただし、個人再生や自己破産は弁護士などの専門家に依頼すると、裁判所からの郵送物はすべて専門家の事務所に送られます。郵送物からバレるリスクは低くなります。
まとめ
家族や会社にバレないように債務整理をしたい場合、任意整理がもっともバレるリスクが低くなります。
ただし、自分では手続きをせず専門家へ依頼した場合のみです。バレるリスクはもちろん、自分の借金問題解決に適した債務整理方法はそれぞれで異なります。
家族や会社にバレずに債務整理をしたいときには、まず弁護士などへの相談をしてみましょう。