任意整理の条件とは?スムーズな手続きをするには?

任意整理をしようと思っているのですが、私は任意整理をできるのでしょうか

あけるさいむにはこのようなお問い合わせが毎日のように届きます。

みなさん任意整理の条件についてとても気になるようですので、ご紹介します。

任意整理を利用するための条件

任意整理は借金の利息をカットして元本のみの返済にする手続きです。

任意整理を利用するためには、以下4つの条件を満たす必要があります。

  • 安定した収入があること
  • 返済を続ける意思があること
  • 返済予定金額を毎月用意できること
  • 貸金業者が和解に応じてくれること

任意整理で減らすことができるのは利息のみなので、残った元本は返済する必要があります。

そのため、元本分を返済できる収入と、返済を続けて完済する意志が必要です。

また、和解成立後は毎月同じ額を返済するため、毎月同じ額を用意するのも任意整理をする条件となります。

月々の返済ができるかどうかギリギリの経済状況の場合は、和解が成立しても返済が滞ってしまう可能性があるからです。

3~5年間の間に収入が上下したり子どもが成長して教育費がかかったりすることもあります。

将来的な返済計画も考えて、毎月安定して同じ額が返済できるかどうかを検討しましょう。

最後に、任意整理は貸金業者が交渉内容を受け入れて和解してから返済がスタートします。

もしも和解が困難な貸金業者がいる場合は、任意整理はできません。その貸金業者をはずして和解してくれる貸金業者のみで任意整理をするか、ほかの債務整理方法を考える必要があります。

任意整理の注意点

任意整理をする際にあらかじめ注意点を覚えておくと、任意整理後の返済もスムーズに進みます。任意整理のうえで注意しておくべき点は以下の4つです。

  • 不払いになると一括返済や遅延損害金が発生する
  • 借入期間が短いと任意整理は難しい
  • 債権に担保がついていると任意整理は難しい
  • 厳しい和解条件を出す貸金業者もいる
  • 不払いになると一括返済や遅延損害金が発生する

任意整理をしたあとに毎月の返済ができなくなる(不払い)と、借金の一括返済を迫られることになります。

任意整理によって債務者と債権者が和解するさいには、「期限の利益喪失条項」が定められるのが一般的です。

和解した条件での支払いができなくなるということは、締結した和解条件を債務者側が破ったことになります。

その時点で期限の利益が損失されるので和解内容が無効となり、債権者から借金の一括返済請求がされてしまうのです。

また、和解を締結したさいに遅延損害金の定めがある場合、不払いとなると借金の残額に応じた遅延損害金も請求されてしまいます。

任意整理をしたあとは、毎月の支払いが滞ることなく、必ず3~5年で完済しなければいけないことを踏まえておきましょう。

借入期間が短いと任意整理は難しい

借入期間が半年くらい、返済も1回しか行われていない、など借入期間が短い借入については、任意整理に応じる貸金業者は少なくなっています。

借入期間が短いと、借入れた側が貸金業者に支払った利息も少額です。貸金業者の利益となっていない借入については、貸金業者側が任意整理に応じる可能性は低くなっています。

借入期間が極端に短い場合には「最初から借金を踏み倒す目的の借入ではないか」と貸金業者側に疑われることもあります。

そのため借入期間が短い借入は、任意整理をするのが難しいのです。

債権に担保がついていると任意整理は難しい

自宅が担保となっている不動産ローンや、購入した商品やサービスが担保となっているショッピングローンなど、担保がついている借入については任意整理が難しくなっています。

任意整理をしなくても、担保になっているものを競売にかけたり、差し押さえで回収したりすれば、貸したお金が回収できるからです。

債権に担保がついている場合は、貸金業者側が任意整理に応じてくれる可能性は低いのを覚えておきましょう。

厳しい和解条件を出す貸金業者もいる

任意整理には応じるものの、提示した利息までのカットは拒否する、早期の和解を求めるなど、厳しい条件での和解を迫る貸金業者もいます。

相手が提示した条件での和解に応じるまで粘ることもできますが、長期化すると貸金業者側が訴訟を起こしてしまう可能性があるのです。

訴訟を起こされると手続きが面倒、訴状が自宅に届くため周囲に任意整理をしたのがバレるなどのリスクがあります。

利息カットまで粘るか、相手の提示した利息での和解に応じるかなど、和解の適切なタイミングを見計らうのが重要です。

まとめ

任意整理をしたあと、不払いになると一括請求や遅延損害金が発生します。

毎月の支払いを滞らせず3~5年で完済するには、安定した収入と返済する強い意志、毎月決まった金額を支払い続けることができる経済力が必要です。

債務者側が条件を満たしていても、貸金業者側が任意整理に応じなかったり、厳しい条件を提示したりすることがあります。

任意整理をするべきか、相手の和解に応じるべきか、ほかに有効な方法がないかを考えるには、専門家の意見を聞くのが重要です。

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