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個人再生とは?
目次
借金を減らす債務整理法はいくつかありますが、別の章で解説した任意整理では債務の圧縮幅が小さく完済が難しい人もいるでしょう。
個人再生は任意整理よりも債務額を大きく減らすことができるので、任意整理で対処が難しいケースで検討できます。
具体的な債務の圧縮幅は負債の総額によって変動しますが、概ね債務額を五分の一程度に、ケースによっては最大で9割もの債務を減らしたうえで、残った借金を計画的に返済していくことが可能です。
非常に大きなメリットがありますが、任意整理と違い家庭裁判所の厳格な関与の元で手続きを進める必要があり、利用のハードルはかなり高いものになります。
個人再生は借金の総額が5000万円以下のケースでしか利用できず、個人のみが利用可能で、法人は利用できません。
また借金の負担が軽度の場合は利用できず、そのまま放置すると借金の弁済が不能となる見込みがあるケースに限られます。
借金の弁済が不能になる見込みというのは、つまり放置すると自己破産しなければならなくなるような、本人にとって債務負担が重いケースということです。
自己破産は本人とっても債権者にとっても不利益が大きくなるので、その前の段階で救済を図ろうというのが個人再生の制度です。
債務を圧縮したうえで残った分は計画的に返済していかなければならないので、継続した収入がある人でなければ利用できません。
継続した収入が無い人は自己破産を検討する必要があります。
個人再生の種類
個人再生には二つの種類があるので本項で確認します。
給与所得者等再生
給与など収入額の変動が少ない安定した定期収入を確保できる人が利用できます。
以下の小規模個人再生は債権者が再生計画に反対すると個人再生を利用できないことがありますが、給与所得者等再生は債権者の反対があっても、裁判所の認可があれば問題なく利用できます。
ただし、小規模個人再生と比べると返済額が大きくなることもあるなどデメリットがあり、積極的に検討されることはあまりありません。
まずは小規模個人再生を検討し、無理そうであれば給与所得者等再生を検討するのが常道です。
給与所得者であるからといって、必ず給与所得者等再生を選択しなければならないわけではありません。
小規模個人再生
給与所得者であっても通常はこちらから利用を検討します。
ただしこちらは債権者の多くが反対すると個人再生を裁判所に認めてもらうことができません。
小規模個人再生を認めたくない債権者は同意しない意思表示をすることができます。
- 反対する議決権者が総議決権者数の半数以上である場合
- 反対する債権者の議決権の価額が、議決権総額の2分の1を超える場合
以上となる時は小規模個人再生を利用できません。
債権者から見ると、債権を圧縮されることは損ですから反対されるのが普通ではないかと考える人も多いですが、実際には反対されるケースはそう多くありません。
下手に反対すると、自己破産を実施されて余計に債権回収が難しくなるなど不利益も考えられるからです。
そのため小規模個人再生も思うよりハードルは高くなく、まずはこちらから検討することが多くなります。
個人再生のメリット
ここでは個人再生手続きによって債務整理を行うことのメリットを確認します。
借金を大幅に減らせる
任意整理では減らせる債務は将来の利息程度で、元本を減らすことはできず大きな負担軽減にはつながりません。
個人再生では、合法的に債務の元本部分まで大きく圧縮することができるので、負担の大幅な軽減につながります。
必要な弁済額は負債価額により以下のように変動します。
負債総額 | 最低限必要な弁済額 |
100万円未満 | 全額弁済が必要(圧縮なしで分割払い) |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 債務額の五分の一 |
1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
3000万円以上5000万円以下 | 債務額の十分の一 |
5000万円超 | 利用不可 |
マイホームを残して債務整理が可能
自己破産では自宅も含めて全ての財産を処分して債権者への支払いに充てなければなりませんが、個人再生では住宅ローン特則というものを利用することができます。
住宅ローン特則を利用すると自宅を手放さずに債務整理が可能です。
ただし住宅ローンの債務自体は圧縮されることはありません。
減らせる借金は住宅ローン以外の債務に限ります。
強制執行から財産を守れる
手続き開始後は債権者による強制執行ができなくなるので、給料の差し押さえなどをされる心配がなくなります。
個人再生は裁判所が関与して債権者全体の利益を公平に分配することになるので、特定の債権者だけが差し押さえで債権を回収することは認められません。
個人再生のデメリット
個人再生は大きな債務圧縮が可能でメリットも大きいですが、以下のようなデメリットもあります。
ブラックリストに載ってしまう
借金を大きく減らすことはできても、債権者からすれば金融事故そのものですので、個人再生を利用すると事故登録としてブラックリストに載せられてしまいます。
概ね5年~10年程度は掲載が続くことになり、その間は新たにお金を借りたり、クレジットカードを作ったり、ローンを組んで商品を購入するなどができなくなります。
官報に掲載される
個人再生手続きを利用すると、その事実が官報に掲載されます。
個人情報として氏名や住所も載せられてしまいますが、一般の人はほとんど見ることは無いので友人にバレるなどの心配はまずないと考えて良いでしょう。
ただし闇金業者などがチェックしてダイレクトメールなどで接触してくることがあり、これにより犯罪などに巻き込まれるリスクもあります。
返済能力が無ければ利用できない
債務を減らしたとしても、残りの借金を継続して返済し続ける力がなければ個人再生を利用することはできません。
債務を減らしても弁済が難しい場合は、自己破産を検討しなければなりません。
その場合は住宅ローン特則も利用できないので、マイホームを残すことはできません。