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払いすぎた利息を取り戻す手続きが過払い金請求です。まずは過払い金とは何か、どのように発生するのかについて解説します。
過払い金とは、貸金業者のほかクレジットカードなどの借入時に、多く支払いすぎた利息を指します。
借入側が本来支払うべきではない高い利息で支払いを続けていたお金のため、過払い金を請求する手続きができます。
戻ってきた過払い金は、借金の返済に充てられます。完済している場合はお金が戻ってくる可能性が高いです。
過払い金が発生する仕組み
過払い金の発生には、貸金業法や出資法、グレーゾーン金利が影響しています。過払い金が発生する仕組みを解説します。
・貸金業法、出資法について
消費者金融などの貸金業者からの借入について定めているのが「貸金業法」です。貸金業法には、以下ふたつの利息に関する法律があります。
- 元金に基づいて利息の上限を規定した利息制限法
- 貸金業者の制限を目的とした出資の受け入れを制限する出資法
利息制限法では、借入の元金に基づいて以下のような利息の制限をかけています。
- ・10万円未満…年20%
- ・10万円以上100万円未満…年18%
- ・100万円以上…年15%
一方、出資法では年利29.2%以内という利息が設定されています。
この利息制限法と出資法の間にある分の「グレーゾーン金利」によって過払い金が発生するのです。
・グレーゾーン金利とは?
利息制限法で定めた年15~20%の金利と、出資法で定めた年29.2%以内の間にあるのが、グレーゾーン金利です。
貸金業法では、出資法で定めた年29.2%以内の利息を越えない分の利息を取っていい、とかつて規定されていたのです。
利息制限法の上限は超えても、29.2%以内に収めれば貸金業者は罰せられません。
そのため、ほとんどの貸金業者は年29.2%に近い高い利子で貸付を行ってきました。
こうして生まれたグレーゾーン金利によって、借入側は支払わなくてもよい高額の利息、つまり過払い金を支払うことになったのです。
グレーゾーン金利は法的には無効ではないかという判決を求めて、裁判が行われました。
その結果、2006年には「利息制限法を超える利息は無効」との判決が最高裁で下されたのです。
この判決を受けて、2007年ごろからは貸金業者は自主的に利息制限法内での取引を行うようになりました。
2010年6月18日には、貸金業法自体が改正されたため、グレーゾーン金利による取引はなくなりました。
そのため、借金をしていた時期によっては過払い金が発生する可能性があるのです。
過払い金があるかどうかは、貸金業者からグレーゾーン金利で借入れしていた分を、利息制限法の金利に直して計算し直す、引き直し計算によって出されます。
過払い金の対象
以下に該当する場合、過払い金が発生する可能性があります。
- 2010年6月17日以前に借入をした人
- 完済してから10年以内の人
貸金業法改正である2010年6月17日以前に貸金業者などから借入をしていた場合、グレーゾーン金利で借り入れていた可能性があります。
また、過払い金は現在借金を返済中の人だけでなく、完済した後でも請求可能です。
ただし、完済してから10年たってしまうと時効になってしまうので、完済してから10年以内の人が対象になります。
もしも上記に当てはまらない場合でも、年率18%以上の利息で借入を行っていた記憶がある場合、過払い金が発生しているかもしれません。
過払い金請求をすることでのメリット
過払い金が発生している可能性がある場合、過払い金請求が可能です。過払い金請求をすると得られるメリットは以下のものがあります。
- 払いすぎたお金が戻ってくる
- 完済している場合ブラックリストに載らない
過払い金は支払いすぎた利息ですので、請求すれば戻ってきます。
ただし、過払い金が発生していても貸金業者やクレジットカード会社から連絡が来るわけではありません。
自分で、または弁護士などの専門家に依頼して過払い金請求を行う必要があります。
戻ってきた過払い金は、完済している場合と、現在返済が続いている場合によって対応が異なります。
すでに借金が完済となっている場合は、手元に過払い金が戻ってきます。生活費や貯金などに過払い金を充てられます。
もしも手元にお金がなくて、新しく借入を検討している場合でも、過払い金が戻ってくることで借入の必要がなくなるでしょう。
現在返済が続いていて、過払い金が発生している場合は完済になるか、借入が残るかで対応が異なってきます。
借入額が過払い金よりも多い場合、債務整理扱いとなるので信用機関に事故情報(ブラックリスト)が載ってしまいます。
ただし、過払い金によって現在の借金が完済になった場合は、過払い金請求をしたという情報は信用機関には登録されません。
債務整理は行われないため、ブラックリストには載らないのです。
過払い金請求をすることでのデメリット
過払い金請求は、基本的にデメリットは発生しません。ただし、以下の点に注しておきましょう。
- 返済途中はブラックリストに載る場合がある
- 過払い金請求した貸金業者は利用できなくなる
借金の返済途中で過払い金請求を行い、返済額の方が過払い金よりも多い場合は債務整理扱いになる為、ブラックリストに載ってしまいます。
しかし、過払い金請求をせず借金の返済を続けていた場合、返済が滞って結局ブラックリスト入り、遅延損害金の請求や差し押さえなどを受けてしまうこともあります。
また、過払い金請求を行った貸金業者やクレジットカード会社は今後利用できなくなります。
もしもお金が必要になったらほかの貸金業者やクレジットカード会社を利用すれば問題ありません。
過払い金請求をする上での注意点
そもそも過払い金が発生していない、または過払い金が発生していても、以下の条件を満たすと過払い金請求ができなくなってしまいます。
- もともとグレーゾーン金利での貸付をしていない
- 完済日から10年以上経過
- 借入先が倒産
2010年6月17日以前の借入でも、過払い金が発生していないケースがあります。
もともと利息制限法内の利息で貸付を行っていた貸金業者からの借入は、とうぜん過払い金は発生しません。
複数の借入先がある場合、過払い金が発生する場合と発生しない場合があります。
借金の完済日から10年以上経つと、過払い金は時効となり請求ができなくなります。また、借入先が倒産した場合も請求できません。
借入から時間がたっている場合で過払い金が発生している可能性がある場合、できるだけ早く過払い金請求を行った方がよいでしょう。
まとめ
過払い金は貸金業者がグレーゾーン金利によって貸付を行ったために発生します。
借入側は本来支払うべきではない利息のため、請求をすれば支払いすぎた過払い金が戻ってくるのです。
過払い金がどのくらいあるのかは、借りていた金額や期間によっても異なってきます。
過払い金請求は自分でも手続きできますが、忙しくて時間が取れない、借入先で過払い金が発生しているかわからないときには、弁護士などの専門家に依頼するのがよいでしょう。
まずは過払い金が発生しているかしていないかだけでも調べられるので、相談してみるのがおすすめです。