※この記事は、広告を含む場合があります。
あける
過払い金請求のデメリットとは?失敗事例・リスク回避のポイントを解説
目次
過払い金請求を行う際、想定されるリスクをできるだけ把握しておきたい方も多いでしょう。過払い金請求に関するデメリットとしては、以下の点が考えられます。
- 信用情報に傷がつき、ブラックリストに載る可能性がある
- 対象のクレジットカードが強制的に解約される
- 対象の会社からの借入れができなくなる
そのため、返済中の借入先に過払い金請求を行う場合は注意が必要です。ただし、完済している場合はほとんどデメリットはありません。この記事では、過払い金請求におけるデメリットとその対処法について詳しく解説します。
過払い金とは何か?
過払い金とは、利息制限法で定められた上限金利を超えて返済しすぎたお金のことです。一般的には、「過剰に支払ったお金」を指しますが、民事法的には「過払い金」とは、どの基準で「過剰に」支払ったかという点が重要であり、その基準は「利息制限法で定められた上限金利」に基づいています。
過払い金とは?過払い金の仕組み・条件
過払い金とは、消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者に対して払いすぎた利息のことを指します。お金を借りる際には法律で金利の上限が定められていますが、以前は利息制限法の上限金利が20%で、出資法の上限金利は29.2%でした。そのため、多くの貸金業者は出資法に基づく29.2%の金利で貸し付けていました。
しかし、2010年6月に貸金業法と出資法が改正され、上限金利が出資法の29.2%から利息制限法の20.0%へ引き下げられました。この法律改正前に借り入れをしていた場合、利息制限法(20%)と出資法(29.2%)の金利差、いわゆるグレーゾーン金利が過払い金となり、貸金業者に返還を請求することができます。
2010年6月以前にクレジットカードのキャッシングを利用した場合でも、リボルビング払い、一括払い、分割払いに関係なく過払い金請求が可能です。また、借り入れが完済されている場合や返済中の場合、滞納や延滞があった場合でも、相続した借金であっても過払い金請求を行うことができます。
利息制限法の上限金利は借り入れ金額によって異なり、10万円未満の場合は20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%となります。
過払い金請求のメリットとデメリットは、状況や方法によって異なります。完済しているか返済中か、自分で行うか弁護士や司法書士に依頼するか、裁判を起こすか任意交渉かなどによって違いがありますが、以下は一般的なデメリットとメリットです。
デメリット
- 過払い金請求を行った貸金業者を今後利用できなくなる可能性がある。
メリット
- 払い過ぎた利息が戻ってくる。
過払い金請求とグレーゾーン金利について
金利は「出資法」と「利息制限法」の2つの法律によって規制されています。以前は、これらの法律で定められた上限金利に以下のような差が存在していました。
出資法と利息制限法:法改正前の金利上限
出資法の上限金利は29.2%、利息制限法は貸付額に応じて15%から20%となっています。法改正前、これらの金利の差、いわゆるグレーゾーン金利を採用している貸金業者が多数存在していました。
2006年1月13日、最高裁判所第2小法廷が下した判決により、このグレーゾーン金利に基づく利息支払いは無効とされました(事件番号:平成16(受)1518)。
この判決後、過払い金返還請求が増加し、その後、2010年6月18日の貸金業法・出資法の改正により、出資法の上限金利も利息制限法に基づく最大20%に引き下げられました。
過払い金が発生するまでの流れ
過払い金が発生するまでの流れは、以下のように簡単にまとめられます。
- お金を借りた
- 指示通りに返済を続けていた
- 実はその金利が違法だったことが判明
- 本来の完済額に達していたはずなのに、過剰に支払っていた
お金を借り、適正な利息で返済するのは当然のことです。しかし、それを超えて不必要に支払い続ける理由はどこにもありません。払い過ぎた金額は必ず返してもらわなければなりません。それが過払い金に関する問題です。
過払い金返還請求ができる可能性が高い人
次の条件に該当する人は、過払い金返還請求ができる可能性が高いです。
- 2010年6月17日以前に借り入れをしたことがある
- 借金を完済してから10年以内の人
これらの条件に当てはまる場合、過払い金の返還請求ができる可能性が高くなります。
過払い金返還請求の対象となる借入
過払い金返還請求が可能となるのは、金利が15%以上の場合に限られます。実際、15%以上の金利で借り入れが行われる代表的なサービスは以下の通りです。
- 消費者金融やカードローン
- クレジットカードのキャッシングサービス
これらの借金は過払い金返還請求の対象となります。一方、住宅ローンや自動車ローン、奨学金など、一般的に金利が15%以下の低金利で提供される貸付は、過払い金返還請求の対象にはなりません。
過払い金請求のメリットとは?
過払い金請求の最も大きなメリットは、過払い金が返還されることです。この返還されたお金を生活費や貯金に使ったり、他の貸金業者への返済に充てることができるため、非常に大きなメリットがあります。過払い金の金額は、借入額や借入期間により異なります。
貸金業者による過払い金請求の違い
残念ながら、すべての借入れが過払い金の対象になるわけではありません。過払い金が発生するかどうかは、借入れをした貸金業者やその借入れ時期に依存します。また、過払い金が対象であっても、各貸金業者によって返還率や、実際に過払い金が返ってくるまでの期間は異なることがあります。
消費者金融4社での過払い金が発生する条件
アコム:2007年6月18日以前の借り入れ
プロミス:2007年12月19日以前の借り入れ
アイフル:2007年8月1日以前の借り入れ
レイク:2007年12月2日以前の借り入れ
クレジットカード会社4社における過払い金の発生条件
エポス:2007年4月15日以前の借り入れ
イオン:2007年3月10日以前の借り入れ
セゾン:2007年6月10日以前の借り入れ
ニコス:2007年までの借り入れ
以前に支払いすぎた利息が返還される
過払い金請求の最大のメリットは、過払い金を取り戻せる可能性がある点です。例えば、以下のようなケースでは、過払い金として16万4,000円の返還が期待できます。
過払い金返還額の一例
- 消費者金融から50万円を金利25.0%(利息制限法の上限金利は18.0%)で借り入れ、毎月1万5,000円ずつ返済した場合
- 支払った利息:36万2,000円
- 利息制限法に基づいた計算での利息:19万8,000円
- 差額(過払い金):16万4,000円
※上記は概算です。必ずしもこの金額が返還されるわけではありません。
さらに、現在も借金を返済中の場合、過払い金を残りの借金に充当することが可能です。その結果、借金を完済できることもあります(ただし、完済できなかった場合はブラックリストに載るリスクがあるため、注意が必要です)。
過払い金請求を行うためには、以下の条件を満たす必要があります:
- 2010年6月以前に貸金業者からグレーゾーン金利で借り入れた
- 最終取引から10年以内(時効を迎えていない)
完済後であれば、ブラックリストに登録されることはない
過払い金請求を行った場合でも、必ずしもブラックリストに載るわけではありません。すでに借金を完済している場合、過払い金の返還の有無にかかわらず、債権者との和解交渉を行う必要はありません。これは、任意整理を行った扱いにはならないため、ブラックリストに載ることもありません。そのため、住宅ローンや自動車ローン、さらにはクレジットカードの新規契約も問題なく進めることができます。
過払い金請求に伴うデメリットやリスクは?
過払い金請求(正式には過払い金返還請求)には、主に以下の3つのデメリットがあります。
デメリット:
- 信用情報に影響が出る(ブラックリストに登録される可能性がある)
- 対象となるクレジットカードが強制的に解約される
- 対象の貸金業者から今後借り入れができなくなる
それぞれのデメリットについて、具体的に説明していきます。
信用情報に影響が出る(ブラックリストに登録される)可能性がある
過払い金を取り戻した場合でも、借金が全額返済できないと、「任意整理」として扱われます。任意整理を行うと、基本的に信用情報機関に事故情報が登録されます(いわゆる「ブラックリストに載る」状態)。この情報は、借金完済後、約5年間保持されることになります。
用語集
信用情報機関とは?
クレジットカードやローンなどの利用者の信用情報(契約内容、返済履歴、支払い状況、利用残高など)を管理し、提供する機関です。主に以下の3つの機関があります。
- 株式会社日本信用情報機構(JICC)
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
具体的なケースとしては以下の条件が当てはまります。
- 現在返済中の貸金業者に過払い金返還請求を行った
- 返還された過払い金を残りの借金の返済に充てたが、完済には至らなかった
すでに完済している場合や、過払い金で借金を完済できる場合には、原則としてブラックリストに載ることはありません。
金融機関や貸金業者は、審査の際に信用情報機関から信用情報を確認します。その際、事故情報が登録されていると「返済能力がない」と判断され、審査に通らなくなることがあります。
その結果、以下のような影響を受けることがあります。
- 住宅ローンや自動車ローンの契約ができなくなる
- クレジットカードの新規契約や更新ができなくなる
住宅ローンや自動車ローンを組むことができなくなる
ブラックリストに載ると、少なくとも5年間は新規のローン契約ができなくなります。新規契約時には通常、信用情報が照会され、この際に事故情報が見つかると、ローン審査に通過することはほぼ不可能です。これは住宅ローンや自動車ローンにも該当します。
どうしてもローンを組む必要がある場合、次のような対策を検討することが重要です。
対策例
- 家族名義でローンを組む
- 中古車などを一括で購入する
- 車を購入する際、自社ローン(ディーラーローン)を利用する
保証人になることができなくなる
住宅ローンや自動車ローンを組んだり、奨学金を契約する際には、保証人が必要となることが一般的です。債務整理を行い、ブラックリストに載ると、原則として最低でも5年間は新たにお金を借り入れるための住宅ローンや自動車ローン、また奨学金契約時に保証人になることはできません。ただし、債務整理後でも、債務整理を行った本人の親族は保証人となることが可能です。
クレジットカードの新規申し込みや更新ができなくなる
ブラックリストに載ると、一定期間クレジットカードの新規契約ができなくなります。これは、ローンと同様に、新規契約時にカード会社が信用情報を照会するためです。また、現在使用しているクレジットカードも、契約更新や途上与信の際に、強制的に解約されることがあります。
用語集
途上与信とは?
クレジットカード会員の信用状態を定期的に審査することです。主に利用履歴や滞納などの事故情報が確認されます。
ただし、クレジットカードが使えない間、以下の方法で代替決済手段を使用することができます。
対処法
- デビットカードやプリペイドカードを使う
- QRコード決済やスマホ決済を活用する
- 事前に保証金を預ける「デポジット型クレジットカード」を利用する
- 家族カードを作り、家族が主契約者のクレジットカードを利用する
一部の貸金業者は、過払い金返還請求に対して一時的に事故情報を登録することがある
一部の貸金業者では、借金の返済中に過払い金返還請求を行った場合、債務整理と同様に一時的に事故情報を信用情報機関に登録することがあります。この場合、過払い金返還請求の手続きが完了すると、事故情報は削除され、完済扱いに変更されるため、最終的には大きな影響はありません。しかし、信用情報に登録されている期間中にクレジットカードの更新時期が来た場合、カードの更新に失敗する可能性があり、一時的な影響が生じる恐れがあります。
対象となるクレジットカードは、強制的に解約されることになる
クレジットカード会社に過払い金請求を行うと、その会社のクレジットカードが強制的に解約される場合があります。これは、信用情報機関の事故情報とは別に、過払い金請求をした会社の顧客情報に「過払い金請求の事実」が登録されるためです(いわゆる社内ブラック)。信用情報機関の事故情報は5年で削除されるのに対し、社内ブラック情報はほとんどの場合、半永久的に残ります。そのため、過払い金請求後は、基本的にそのクレジットカード会社との再契約が難しくなります。さらに、強制解約されたカードで光熱費や携帯電話料金などを支払っている場合、引き落としができなくなるので、注意が必要です。
クレジットカードの過払い金請求時の注意点
クレジットカードにはショッピング枠とキャッシング枠がありますが、過払い金請求の対象となるのはキャッシング枠のみです。キャッシング枠に対して過払い金を請求する際、もしショッピング枠に残額がある場合、過払い金はショッピング枠の支払いに充てられるため、注意が必要です。
このルールは、同じクレジットカード会社の別ブランドや、合併した会社のカードにも適用されます。そのため、引き直し計算を行い、過払い金の額とショッピング枠・キャッシング枠の残高を照らし合わせた上で、過払い金請求を行うかどうかを慎重に判断することが重要です。
貸金業者が合併している場合は、注意が必要
過払い金請求を行ったクレジットカード会社は利用できなくなりますが、もしそのクレジットカード会社が他の会社と合併している場合、合併先のカードも使用できなくなる可能性があります。例えば、エポスカードとゼロファーストカードを所有している場合、エポスカードに対して過払い金請求をすると、エポスカードだけでなく、合併先のゼロファーストカードも使えなくなることがあります。
対象の会社から新たに借り入れができなくなる
過払い金請求を行うと、対象の貸金業者から新たに借り入れをすることは基本的にできなくなります。これは、クレジットカードと同様に、対象の会社において「社内ブラック」として扱われるためです。社内ブラックの情報は、通常、グループや系列会社にも共有されるため、そのような会社から借り入れを行うことも難しくなります。
借入状況による過払い金請求のメリットとデメリットの違い
過払い金請求のメリットとデメリットは、借り入れ状況によって異なります。以下の3つのパターンに分けて、自分の状況に合わせてそれぞれのメリットとデメリットを確認してください。
- 完済している場合(現在借金なし)
- 返済中の場合(現在借金があり返済している)
- 完済と返済中が混在している場合(現在返済中だが、完済した借金もある)
また、どのパターンであっても、クレジットカード会社に過払い金請求を行う際には注意すべき点がいくつかありますので、そちらも合わせてご確認ください。
完済後に過払い金請求を行う際のデメリット
完済後の過払い金請求に関してデメリットを挙げるとすれば、過払い金請求を行った貸金業者が利用できなくなることくらいです。ただし、過払い金請求には期限があり、貸金業者の倒産も影響するため、これらの点に注意が必要です。できるだけ早めにご相談いただくことをおすすめします。
完済後に過払い金請求を行うメリット
完済後に過払い金請求を行うメリットは、過払い金が自分の手元に戻ることです。もし戻ってくる過払い金が多ければ、再度借り入れをする必要がなくなる場合もあります。
返済中に過払い金請求を行う際のデメリットとメリット
アコムの借り入れが100万円、過払い金が150万円の場合、過払い金が借り入れ額を超えて50万円多く発生しています。この場合、過払い金が借り入れ残高に充てられるため、完済後の過払い金請求と同じ状況になります。そのため、デメリットはなく、すぐに過払い金請求を行うべきです。
一方、アコムの借り入れが100万円、過払い金が50万円の場合(借金が残っている場合)は、1つのデメリットと2つのメリットが考えられます。以下を確認してください。
デメリット:
- ブラックリストに載る可能性がある
メリット:
- 返済中の借金が減る
- 借金の利息をカットでき、月々の返済額を減らす交渉ができる
返済中に過払い金請求を行う際のデメリット
借り入れ額が過払い金より多い場合、過払い金請求ではなく、貸金業者との交渉によって毎月の返済額を減らす債務整理を選択することになります。この方法のデメリットは、ブラックリストに載ることだけです。しかし、現在債務整理を行わず返済が厳しくなり、延滞が続くと、遅かれ早かれブラックリストに載ることになります。その上、遅延損害金が加算され借金額が増えるだけでなく、貸金業者から裁判を起こされ、最終的には給与や財産の差し押さえを受けるリスクも伴います。
完済済みの借金と返済中の借金がある場合のデメリットとメリット
アコムの過払い金が100万円で、プロミスの借り入れが100万円、過払い金が50万円の場合と、アコムの過払い金が100万円で、プロミスの借り入れが150万円、過払い金が25万円の場合、複数の貸金業者に過払い金がある場合は、それぞれの業者に対して過払い金請求を行うことになります。
例①と②の両方において、アコムの過払い金請求は完済後の手続きとなるため、デメリットはありません。しかし、プロミスに過払い金請求を行う場合は、いずれの例でも返済中の請求となり、過払い金の額よりも借金が多いため、注意が必要です。
このような場合、毎月の返済が困難であったり、すでにプロミスへの返済が滞納している場合は、過払い金請求を行うべきです。さらに、アコムから戻ってきた過払い金をプロミスの返済に充てることも可能です。
過払い金請求におけるデメリットやリスクを回避する方法
過払い金請求に伴うデメリットやリスクは、以下の方法を実施することで、ある程度軽減することが可能です。
過払い金請求のデメリット・リスクを抑えるための方法
- 借金を完済した後に過払い金請求を行う
- 弁護士に完済の見込みを確認してもらう
- 事前に新しいクレジットカードを作成しておく
- 現在利用中のクレジットカードの支払いを終わらせ、ポイントの清算を行う
これらの方法について、具体的に説明します。
現在利用中のクレジットカードは、支払いとポイントの清算を済ませておく
過払い金請求によってクレジットカードが強制解約されると、残債がある場合は解約と同時に一括請求が行われます。分割払いやリボ払いを利用している場合でも、全額を一括で支払う必要があるため、状況によっては返済が困難になることもあります。したがって、クレジットカード会社に過払い金を請求する前に、可能であれば支払いを完了させておくことが望ましいです。
また、解約されると貯まっていたポイントが失効し、特典と交換することもできなくなります。ポイントの清算も、過払い金請求を行う前に済ませておくことをおすすめします。
事前に新たなクレジットカードを作成しておく
前述のように、クレジットカード会社に過払い金請求を行うと、対象のクレジットカードは基本的に強制解約されます。そのため、過払い金の返還請求をする前に、別のクレジットカードを契約しておく方法もあります。
新たにクレジットカードを契約する際は、過払い金請求をした会社のグループや系列に属さないカード会社を選ぶことをおすすめします。過払い金請求の事実は、対象の会社の顧客情報に記録され、グループや系列会社にもその情報が共有されていることがあるためです。
これと同じことが、消費者金融に対して過払い金請求を行った場合にも言えます。その状況で、過払い金請求した会社やそのグループ・系列会社のクレジットカードを新たに申し込むと、審査に通らない可能性が高いです。
以下は、代表的な消費者金融とその同じグループに属するクレジットカード会社です。
- アコム → 三菱UFJフィナンシャル・グループ → 三菱UFJカード
- プロミス → SMBCグループ → 三井住友カード
- SMBCモビット
- レイク → SBI新生銀行グループ → アプラスカード、マネックスカード
完済の見込みについて弁護士に判断してもらう
借金の完済を目指して過払い金請求を行う場合、最も重要なのは「完済の見込みが本当にあるか」を慎重に見極めることです。
繰り返しになりますが、過払い金請求を行っても、対象となる借金が完済できなければ、ブラックリストに載ることになります。
しかし、過払い金請求によって借金返済にどれだけ充当できるか、また過払い金が実際に返還されるかを個人で判断することは非常に難しいです。
そのため、過払い金請求の専門家である弁護士に事前に相談することで、より正確な判断ができるようになるでしょう。
借金を完済した後に過払い金請求をする
過払い金請求のリスクを最小限に抑えるために最も重要なのは、対象の貸金業者からの借金を完済した後に請求を行うことです。
これまで説明してきた通り、借金を完済した後であれば、ブラックリストに載る心配はありません。
現在、返済中の方は、まずは完済を目指しましょう。
ただし、過払い金請求には時効が存在し、完済後10年以内に請求を行わなければなりません。したがって、完済から請求手続きまでの間を空けすぎないようにすることが大切です。
過払い金の金額や時効の判断は難しいため、弁護士などの法律の専門家に相談することを強くおすすめします。
過払い金請求が失敗するケースとは?注意すべきポイントを解説
過払い請求は、場合によっては請求できなかったり、希望通りの条件で和解できないこともあります。以下では、過払い金請求が失敗する可能性があるケースを、注意すべきポイントと共に解説します。
過払い金請求に失敗するケース:
- 対象の会社が倒産しており、存在しない場合
- 時効期間(完済から10年)が経過している場合
- 自分で過払い金請求を行う場合
- 司法書士が代理している状況で訴訟に発展する場合
完済から10年が経過し、時効期間を過ぎている
借金を完済してから10年以上が経過すると、過払い金請求をすることができなくなります。これは、過払い金請求権に消滅時効が適用されるためです。返還請求権があっても、時効期間内にその権利を行使しなければ、その権利は消滅してしまいます(民法166条)。
過払い金の時効が成立するのは、次の2つのケースです:
- 最終取引日から10年以上経過した場合
- 権利を行使できることを知った日から5年が経過した場合
「最終取引日」とは、通常、借金を完済した日を指します。借り入れを始めた日から10年ではなく、完済日から時効がカウントされます。
「権利を行使できることを知ったときから5年」というのは、過払い金を請求できることを認識した時点からの5年間を指します。この規定は2020年4月に民法が改正され追加されたものですが、過払い金請求には適用されないと考えられます。この改正には経過措置があるため、2020年4月1日以前に借り入れたものについては、従来通り「最終取引日から10年」の時効が適用されます。
時効の判断は難しいことがあるため、ご自身の過払い金請求に関する時効について確認したい場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
対象となる会社が倒産し、もはや存在しない
過払い金請求は、対象となる貸金業者が倒産(破産手続きなどを含む)して存続していない場合、原則として行うことができません。実際に倒産したために過払い金請求ができない貸金業者も存在します。
過払い金請求ができない貸金業者の例:
- 武富士
- SFコーポレーション(三和ファイナンス)
- アエル(日立信販・ワールドファイナンス・ナイス)
- 丸和商事(ニコニコクレジット)
- クラヴィス など
ただし、倒産した貸金業者が別の企業に吸収合併された場合、過払い金請求が可能となることがあります。また、対象となる会社が債務を他の企業に譲渡した場合(債務譲渡)、その譲渡先の会社に対して過払い金請求ができることもあります。
過払い金の対象となる会社については、以下の記事でさらに詳しく解説しています。
過払い金請求を自分で行う
過払い金請求を弁護士などの専門家に依頼せず、個人で行うと、次のような理由で失敗するリスクがあります。
- 引き直し計算を正確に行うのが難しい
- 不利な和解条件を提示される可能性がある
- 交渉がうまくいかず、裁判に発展する恐れがある
自分で過払い金返還請求を行う難しさとは
過払い金返還請求は、債務整理手続きと同様に自分で行うことも可能です。しかし、利息の引き直し計算に時間がかかることや、債権者との和解交渉で問題が生じるといったデメリットも存在します。
過払い金が返還されるまでの手続きが複雑
自分で過払い金請求を行う場合、次の作業を自分で行う必要があります:
- 取引履歴の取得
- 引き直し計算
- 過払い金返還請求書の作成
- 貸金業者との交渉
過払い金請求を始める前の書類準備にはかなりの手間がかかり、過払い金が返還されるまでの数ヶ月間は交渉に多くの時間を費やすことになります。また、貸金業者と直接交渉しなければならないため、ストレスを感じることもありますし、過払い金請求に関する知識や法律について学ぶ時間も必要です。
引き直し計算を正確に行うのは難しい
過払い金の計算は簡単ではなく、個人で正確な金額を算出するのは難しいと言えます。過払い金を計算するためには、過去のすべての取引を基に、正しい金利で引き直し計算を行う必要があります。この計算は非常に複雑で、過去の取引履歴を正確に読み解くためには時間もかかります。計算を間違えると、本来取り戻せるはずの過払い金を失ったり、貸金業者から返還請求を拒否されることがあるため、慎重に行うことが求められます。
不利な条件で和解を提示される
自分で貸金業者に過払い金請求を行う場合、貸金業者から不利な条件で和解を提案される可能性があります。例えば、次のような不利な和解案が考えられます:
- 返済中の借金の利息は免除するが、過払い金請求には応じない
- 実際の過払い金額よりも少ない金額で返還する
- 借金残高が過払い金より多くても、過払い金の返還をしない
このような不利な提案を受けた場合、個人で交渉して有利な条件を引き出すのは非常に難しいと言えます。また、過払い金請求に対応しない方針を採っている会社も存在します。
ゼロ和解を強いられてしまう
ゼロ和解とは、貸金業者との間で借金をゼロにする形で和解を結ぶことです。取引履歴を取り寄せる際に、「返済中の借り入れをゼロにしませんか?」(ゼロ和解)や「和解書にサインすれば利息を減額できます」といった和解案を提示されることがあります。過払い金請求をする前に和解を進められると、貸金業者が過払い金を支払わないための手段となり、過払い金請求を自分で行うとゼロ和解に同意するリスクがあります。もし和解書に「過払い金請求の権利を放棄する」と記載されている場合、過払い金請求ができなくなるため、慎重に対応することが重要です。
取り戻せる過払い金が減少する可能性がある
自分で過払い金請求を行う際、貸金業者から過払い金を減額する提案を受けたり、返済期日を延ばされたりすることがあります。また、引き直し計算に誤りがあると、取り戻せる過払い金が少なくなったり、逆に過払い金を過剰に請求してしまい、貸金業者から過払い金請求を拒否される可能性も考えられます。
貸金業者との和解交渉における返還率
自分で交渉すると、成功率は約50~70%ですが、専門家に依頼すると成功率は約70~90%に上がります。
交渉が進まず、裁判に発展するリスクもある
前述のように、和解交渉に応じない会社に対しては、訴訟(過払い金請求裁判)を起こさなければならないこともあります。訴訟の場合、一般的に手続きが長引きます。交渉であれば通常3ヶ月から半年程度で済むことが多いですが、訴訟の場合は半年から1年ほどの期間がかかることがあります。また、個人で訴訟を進めるには、煩雑な手続きを自分でこなし、平日の昼間に裁判所へ出廷する必要があり、その負担も大きくなります。
貸金業者との和解交渉後、返還までの期間
自分で交渉する場合:約6カ月~
専門家に依頼して交渉する場合:約3カ月~
電話またはメールでの無料相談
手続きが長引いて時効が成立する恐れがある
過払い金請求は、最後に取引を行った日から10年を超えると時効が成立し、手続きができなくなります。過払い金請求のために書類を準備したり情報を集めたりするのに時間がかかると、その間に時効が成立する恐れがあるため、注意が必要です。最後の取引日を確認するためには、貸金業者から借りた金額や金利、返済額などの取引履歴を取り寄せることで、詳細を把握することができます。
家族に知られるリスクも存在する
自分で過払い金返還請求を行う場合、債権者との書面でのやり取りも自分で対応しなければなりません。書類は通常、自宅に直接送付されるため、家族に秘密で借金をしている場合でも、その事実が知られるリスクが高くなります。
自分で過払い金請求を行うメリット
弁護士や司法書士に依頼する場合、手数料がかからない点がメリットですが、裁判を起こす際に必要な収入印紙代や、書類の取り寄せにかかる手数料は自己負担となります。
司法書士が代理を行っている場合に裁判に進展する
過払い金請求は、弁護士だけでなく、認定司法書士にも依頼できます。
用語集
司法書士とは?
裁判所や検察などに提出する書類を作成する法律の専門家です。法務大臣に認可された認定司法書士であれば、簡易裁判所において訴訟の代理や支援も行えます。
ただし、司法書士には以下の制限があります:
- 1社につき過払い金が140万円を超える案件には対応できない
- 簡易裁判所以外での代理権がない
司法書士は、過払い金の金額が1社で140万円を超える場合、対応できません。また、訴訟が簡易裁判所以外の裁判所で行われる場合、司法書士には代理権がないため、自分で裁判所に出廷して対応しなければなりません。このようなケースでは、納得のいく過払い金請求が難しくなることがあります。
過払い金請求の手続きの流れ
過払い金請求の手続きの流れは以下の通りです。
1. 貸金業者に取引履歴を請求する
貸金業者からの借入期間、金利、返済額などが記載された取引履歴を取り寄せます。弁護士や司法書士が依頼して取り寄せる場合とは異なり、自分で取り寄せる場合は、手続きが後回しにされることもあります。
2. 引き直し計算を行う
利息制限法に基づいて引き直し計算を行い、過払い金の正確な金額を算出します。自分で計算する場合、1円でも間違えると、過払い金の金額が減少したり、過払い金請求が拒否されるリスクが生じます。
3. 過払い金返還請求書を提出する
過払い金返還請求書を作成し、貸金業者に送付します。
4. 話し合いによる交渉(任意交渉)または裁判で解決する
過払い金請求を始める際、最初に行うのは貸金業者との話し合いによる交渉(任意交渉)ですが、もし双方の合意が得られない場合、過払い金請求訴訟(裁判)に進むことになります。自分で過払い金請求を行う場合、全ての手続きを自身で行うことになりますが、弁護士や司法書士に依頼すれば、手続き全般を代行してもらえます。過払い金請求を自分で行うか、専門家に依頼するかによって、それぞれに異なるメリットとデメリットがあるので、よく確認してから選択しましょう。
弁護士や司法書士に過払い金請求を依頼する際のメリット
弁護士や司法書士に依頼すると、手数料が発生します。過払い金請求にかかる費用には、相談料、着手金、基本報酬、成功報酬に加え、事務手数料や郵送料などが含まれます。
弁護士、司法書士に依頼するメリット
メリット
時間や労力を節約できる
過払い金が増加する可能性がある
家族に知られずに済む
督促が停止する
時間や労力を節約できる
過払い金請求の手続きにかかる手間や労力が一切不要であることです。取引履歴を取り寄せたり、引き直し計算を行ったりする必要もなく、面倒な貸金業者との交渉もすべて専門家に任せることができます。
過払い金の返還額が増える
過払い金請求においては、貸金業者との交渉力が非常に重要です。自分で交渉するよりも、過払い金請求に精通した弁護士や司法書士であれば、強気な貸金業者とも対等に交渉できるため、より多くの過払い金を取り戻すことが可能です。
借金を返済中の場合、督促が停止する
返済中の借金に対して過払い金請求を行うと、借金の督促を停止させることが可能です。督促が止まれば、過払い金請求の間に返済に追い詰められることなく、借金の返済計画を再検討したり、生活基盤を見直す余裕が生まれます。
家族や周囲に知られることなく過払い金を取り戻せる
弁護士や司法書士が貸金業者との連絡を代行するため、貸金業者からの書類や連絡が直接自宅に届くことはなく、家族や周囲に知られる心配はありません。また、弁護士や司法書士は、相談者の希望に応じた方法で連絡を行います。
過払い金請求を依頼する際の事務所の選び方
過払い金請求に関する豊富な実績がある
司法書士や弁護士が相談や面談を担当
デメリットやリスクについての説明がある
過払い金請求にかかる費用が明確にされている
取り戻した過払い金の明細を受け取れる
過払い金請求の豊富な実績がある
過払い金請求を依頼する際は、実績が豊富な事務所を選ぶことが重要です。経験が不足している事務所に依頼すると、貸金業者との交渉がうまく進まず、過払い金の回収額が少なくなったり、回収に時間がかかることがあります。実績がある事務所であれば、ホームページを通じて、過払い金請求の取り扱い件数や、回収した過払い金の総額を確認することができます。
司法書士と弁護士の違いについて
過払い金返還請求は、弁護士または司法書士のどちらにも依頼できますが、主な違いは取り扱える過払い金額の上限にあります。通常、司法書士は相談者の代理人にはなれませんが、特別研修を修了し、法務大臣が実施する「簡易訴訟代理等能力認定考査」に合格した認定司法書士であれば、簡易裁判所で扱える過払い金は140万円以下となります。一方、弁護士には金額の制限はなく、どの金額でも対応可能ですが、費用が司法書士に比べて高くなる傾向があります。
司法書士・弁護士が相談や面談の際に対応する方法
司法書士や弁護士事務所に問い合わせる際は、まずパラリーガル(事務員や補助者)が対応し、その後、きちんと司法書士や弁護士に相談できる事務所を選ぶことが重要です。多くの相談をこなす事務所では、過払い金請求の流れ作業のような対応がされることもありますが、最終的な依頼確認だけが資格を持つ司法書士や弁護士によって行われる場合があります。しかし、パラリーガルはあくまでサポート役であり、過払い金請求を代理することはできません。事務所の実績や口コミ、評判だけに頼らず、実際に自分で相談して、司法書士や弁護士が電話や面談で対応してくれるか、またその対応が親切であるかを確認することが大切です。
過払い金請求のデメリットやリスクについて、司法書士や弁護士から説明がある
過払い金請求を行うと、貸金業者からの借り入れやクレジットカードの利用が制限される場合や、返済状況によってブラックリストに載る可能性もあります。相談時に、過払い金請求のデメリットについて一切触れず、メリットばかりを強調する事務所は誠実な対応が期待できないため、依頼は避けるべきです。自分の要望(例えば「過払い金を多く、早く取り戻したい」「家族に知られたくない」など)を司法書士や弁護士に伝えた上で、返済状況に基づいたリスクやデメリットを説明してもらい、納得したうえで過払い金請求を依頼するようにしましょう。
取り戻した過払い金の詳細な明細を受け取れる
取引履歴をもとに、段階的に和解案や最終的な過払い金の金額明細を提供してくれる司法書士や弁護士を選ぶことが重要です。不明確なままで進めると、取り戻した過払い金が不正に扱われるリスクがあります。
過払い金請求に関する費用や報酬が明確に示されている
過払い金請求に関する費用や費用項目について、明確な説明をしてくれる司法書士や弁護士を選ぶことが重要です。不透明なまま手続きを進めると、最初に説明されなかった手数料などが後から追加され、高額な費用を請求される可能性があります。
任意交渉または裁判での過払い金請求のメリットとデメリット
過払い金の請求方法には、貸金業者との話し合いで過払い金を取り戻す「任意交渉」と、貸金業者から提案された返還金額や返還期日が納得できない場合に裁判(過払い金請求訴訟)を行う2つの方法があります。
任意交渉による過払い金請求のデメリット
デメリットとして、過払い金請求を裁判で行う場合、最終的に取り戻せる過払い金の額が減少する可能性があります。裁判を経ることで、和解交渉に比べて返還額が少なくなることがあります。
過払い金が短期間で返還される
裁判で過払い金請求をするよりも、任意交渉の方が早く過払い金が返還されます。返還される金額が少なくても構わない、または短期間で解決したい場合には、任意交渉が適しています。
取り戻すことができる過払い金の額が減少する
裁判で過払い金請求を行う場合、取り戻せる過払い金が少なくなる可能性があります。返還率が高いとされる貸金業者でも、任意交渉では過払い金総額の80%~90%程度しか返還されないことが多く、100%の返還は難しいことが一般的です。
任意交渉による過払い金請求のメリット
メリットとして、過払い金請求を迅速に取り戻すことができる点と、手続きにかかる費用を抑えることができる点があります。これにより、早期に解決が図れるだけでなく、経済的な負担も軽減されます。
費用を抑えることができる
裁判費用がかからないため、任意交渉の方が費用を抑えられます。相談者様が「早く過払い金を取り戻したい」のか「多く取り戻したい」のかによって、任意交渉か裁判かの選択が決まります。
迅速に取り戻せる
裁判を通じて過払い金請求をするよりも、早く返還される点が任意交渉のメリットです。過払い金の額が少なくなっても構わず、すぐに過払い金を取り戻したい方や、短期間で解決を希望する方には任意交渉が適しています。
過払い金請求を裁判で行う際のデメリット
デメリットとして、裁判で過払い金請求を行う場合、手続きに時間がかかることが挙げられます。裁判の進行に伴い、返還までの期間が長引く可能性があります。また、裁判費用が発生するため、その分の費用が追加でかかることも考慮しなければなりません。
過払い金が返還されるまでの期間が長引く
任意交渉での和解よりも、過払い金が戻ってくるまでの期間が長くなることです。
費用が増える
裁判を起こすには費用がかかります。弁護士や司法書士に依頼した場合、裁判に進むと、任意交渉で解決する場合よりも成功報酬が高くなります。
過払い金請求を裁判で行う際のメリット
メリットとして、過払い金の返還額が増える可能性があります。
返還される過払い金の額が増える
取り戻せる過払い金額が増え、さらに過払い金に5%の利息を加えて請求できる可能性も高まります。弁護士や司法書士への成功報酬は高くなりますが、貸金業者から返還される過払い金が増えるため、最終的にどちらが有利かを総合的に判断することが重要です。
過払い金返還請求のデメリットや時効を理由に諦めず、弁護士に相談する
完済から10年近くが経過し、消滅時効が迫っている場合は、早急に過払い金返還請求を行う必要があります。過払い金請求の専門家に依頼すれば、迅速に手続きを進めてくれるため、時効が近づいている方は弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。過払い金返還請求は法律で認められた正当な権利です。手続きが難しい場合などのデメリットもありますが、法律の専門家である弁護士や司法書士に依頼し、払い過ぎたお金を確実に取り戻しましょう。
過払い金返還費用の相場
以下は、実際の弁護士事務所での過払い金請求にかかる費用の一例です。
過払い金請求にかかる費用
- 相談料: 無料
- 着手金: 無料
- 解決報酬金: 20,000円(税込22,000円)
- 過払い金回収報酬:
- 和解: 返還された過払い金の20%(税込22%)
- 訴訟: 返還された過払い金の25%(税込27.5%)
- その他: 実費(交通費、書類郵送費、収入印紙代、裁判手数料など)
※完済した借り入れの場合の費用
過払い金返還額の実例
弁護士事務所に過払い金請求を依頼した方の実例をご紹介します。いずれのケースでも、200万円以上の過払い金が返還されています。
■Aさんの事例
- 借入総額: 700万円
- 返還額: 293万円
- 返還率(※): 約85%
■Bさんの事例
- 借入総額: 150万円
- 返還額: 210万円
- 返還率(※): 約75%
※返還率は、返済に充当されなかった過払い利息の額(非充当計算金額)に対する実際の返還額の割合です。
貸金業者ごとの「返還率」と「返還期間」
過払い金が返還されるかどうか、また返還までの期間は、対象の会社によって異なります。以下に、実際の弁護士事務所での主要貸金業者における過払い金の返還率の実績と返還までの期間をまとめました。各社の返還期間も記載していますので、参考にしてください。
対象会社
- アコム株式会社
- 返還率: 約85%
- 返還までの期間:
- 返還請求から和解成立まで約1ヶ月半
- 返還は約4ヶ月後末日
- SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
- 返還率: 約80%
- 返還までの期間:
- 返還請求から和解成立まで約2ヶ月
- 返還は約3ヶ月後
- 和解金額によっては2~4ヶ月後になる場合あり
- アイフル株式会社
- 返還率: 約45~50%
- 返還までの期間:
- 返還請求から和解成立まで約1ヶ月半
- 返還は基本的に和解日から1ヶ月後末日
- 新生フィナンシャル株式会社
- 返還率: 約80%
- 返還までの期間:
- 返還請求から和解成立まで約1ヶ月
- 返還は和解日から1ヶ月後末日
※これらはあくまで傾向です。必ずしもこの通りになるわけではありません。
過払い金についてのよくある質問
過払い金請求を検討しているものの、手続きに関する不安や疑問から踏み切れない方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、過払い金請求に関するよくある質問についての回答をご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
Q.過払い金請求のデメリットは?
過払い金請求のデメリットは、借り入れが完済されているか返済中かによって異なりますが、基本的には大きなデメリットはありません。注意すべき点を把握しておけば、過払い金を取り戻すための大きなメリットを得ることができます。
Q.過払い金請求を自分で行う際のデメリットは?
過払い金請求を自分で行うデメリットは、過払い金が少なくなる可能性があること、家族に知られてしまうこと、手続きが手間であることです。しかし、司法書士や弁護士に依頼すれば、これらのデメリットを避けつつ、過払い金を取り戻すことができます。
Q.過払い金請求を司法書士や弁護士に依頼する際のデメリットは?
デメリットは手数料がかかる点だけです。司法書士や弁護士に過払い金請求を依頼することで、時間や労力を節約でき、過払い金の額が増える可能性が高くなり、さらに家族に知られずに進めることができ、督促もストップするなど、多くのメリットを享受できます。