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あける
借金の返済義務が免除されるという大きなメリットから「自己破産はしたもの勝ち」と言われることがあります。
しかし、この言葉は自己破産の一面しか捉えておらず、鵜呑みにすると、財産の処分や信用情報への影響といった重大なデメリットを見過ごすことになりかねません。
手続きを終えた後に後悔しないためには、自己破産がもたらす様々な影響を正しく理解することが不可欠です。
抱えている負債の解決策として安易に考えるのではなく、本当に自分にとって最適な選択なのかを慎重に判断する必要があります。
なぜ「自己破産はしたもん勝ち」と言われるのか?その3つの理由
目次
自己破産が一部で「したもん勝ち」と表現される背景には、手続きがもたらす強力なメリットが存在します。
多額の負債を抱え、返済の目処が立たない状況に陥った人にとって、自己破産は生活を再建するための有効な手段となり得ます。
特に、返済義務の免除、債権者からの督促停止、そして手元に資金がなくても手続きを開始できる点は、精神的・経済的な負担を大幅に軽減させる効果があります。
これらのメリットが、「したもん勝ち」という認識を生む主な要因と考えられます。
理由1:借金の返済義務が原則すべて免除されるため
自己破産が「した者勝ち」と言われる最大の理由は、裁判所から免責許可決定を受けることにより、原則として全ての負債の返済義務が免除される点にあります。
消費者金融からの借入れ、クレジットカードの未払い金、銀行ローンなど、金額の大小にかかわらず、ほとんど全ての借金が対象となります。
これにより、返済に追われる苦しい日々から解放され、経済的な再スタートを切ることが可能になります。
収入だけでは到底返済できない多額の負債を抱えた人にとって、この免責制度は非常に大きな救済措置であり、生活を根本から立て直すための重要な一歩となるのです。
ただし、税金など一部の支払い義務は免除されないため、注意が必要です。
理由2:債権者からの厳しい取り立てがストップするため
弁護士や司法書士に自己破産の手続きを正式に依頼すると、専門家は各債権者に対して「受任通知」を送付します。
この通知が債権者の元に届いた時点で、貸金業法に基づき、債務者本人への直接の取り立てや督促は法律で禁止されます。
その結果、これまで続いていた電話や手紙による厳しい催促が止まり、精神的なプレッシャーから解放されることになります。
返済のことで頭がいっぱいだった状態から抜け出し、落ち着いて今後の生活再建に集中できる環境が整うのです。
この精神的負担からの解放が、自己破産を「したもの勝ち」と感じさせる大きな要因の一つになっています。
負債によるストレスから解放されることは、手続きを進める上での重要なメリットと言えます。
理由3:収入や資産がなくても手続きを始められるため
自己破産は、手元にまとまった収入や資産がない人でも申立てが可能な手続きです。
他の債務整理方法である任意整理や個人再生は、手続き後に分割で返済を続けることが前提となるため、安定した収入が見込めなければ利用は困難です。
しかし、自己破産は返済を前提としないため、失業中であったり、病気で働けなかったりするような状況でも利用することができます。
弁護士費用についても、分割払いに応じてくれる事務所や、法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば、費用の問題を解決できる可能性があります。
このように、経済的に困窮している人でも利用できる間口の広さが、負債からの最後の救済策として「したもの勝ち」という印象を与える一因となっています。
「したもん勝ち」は大きな間違い!自己破産がもたらす5つのデメリット
「自己破産はしたもの勝ち」という言葉の裏には、決して軽視できない多くのデメリットが潜んでいます。
借金の返済義務が免除されるという大きなメリットに目を奪われがちですが、その代償として失うものも少なくありません。
一定以上の価値を持つ財産の処分、信用情報への登録による金融取引の制限、保証人への影響など、生活に直接的な影響を及ぼす制約が課されます。
これらのデメリットを理解せずに手続きを進めると、後で「こんなはずではなかった」と後悔することになりかねません。
負債を解消するための安易な選択肢と考えるべきではありません。
デメリット1:家や車など価値のある財産は手放さなければならない
自己破産の手続きでは、破産者が所有する財産は、債権者への配当に充てるために原則として手放さなければなりません。
具体的には、評価額が20万円を超える自動車、持ち家などの不動産、99万円を超える現金、解約返戻金が20万円を超える生命保険などが処分の対象となります。
生活に必要不可欠な家財道具や、法律で差し押さえが禁止されている財産は手元に残すことが認められますが、長年住み慣れた家や通勤に利用していた車を失う可能性は高いです。
この財産処分は自己破産の最大のデメリットの一つであり、負債をなくす代わりに大きな生活基盤を失うことを意味します。
安易に「したもん勝ち」と捉える前に、失う財産が生活に与える影響を十分に考慮する必要があります。
デメリット2:ブラックリストに載り約5~10年はローンが組めなくなる
自己破産をすると、その事実が信用情報機関に事故情報として登録されます。
これがいわゆる「ブラックリストに載る」という状態で、この情報が登録されている期間は、新たな借り入れやクレジットカードの作成、各種ローンの契約が極めて困難になります。
信用情報機関によって登録期間は異なりますが、おおむね5年から10年間はこの状態が継続します。
この期間中は、住宅ローンや自動車ローンはもちろんのこと、スマートフォンの本体代金の分割払いなどもできなくなる可能性があります。
生活の様々な場面で不便が生じ、将来のライフプランにも大きな影響を及ぼすことになります。
負債はなくなりますが、その後の経済活動に大きな制約がかかる点は、決して「したもん勝ち」とは言えない重要なデメリットです。
デメリット3:連帯保証人が借金を一括で請求されることになる
自己破産によって返済義務が免除されるのは、あくまで申立人本人のみです。
もし借金に連帯保証人や保証人が設定されている場合、債権者は保証人に対して残りの負債全額を一括で返済するよう請求します。
主たる債務者が自己破産したという事実は、保証人の支払い義務には何ら影響を及ぼしません。
これにより、保証人になってくれた家族や友人に多大な迷惑をかけることになり、場合によっては保証人自身も債務整理をせざるを得ない状況に追い込まれる可能性があります。
自分の負債を解決するために、他者の人生に深刻な影響を与えてしまうリスクは、自己破産を「したもん勝ち」と安易に考えるべきではない大きな理由の一つです。
デメリット4:弁護士や警備員など一部の職業に就けなくなる
自己破産の手続きを開始してから免責許可が確定するまでの一定期間、一部の職業や資格に就くことが法律で制限されます。
これは「資格制限」と呼ばれ、弁護士、司法書士、税理士といった士業や、他人の財産を扱う警備員、生命保険募集人、宅地建物取引士などが対象となります。
これらの職業は高い信用性が求められるため、一時的にその業務を行うことができなくなります。
多くの場合、免責許可が下りれば「復権」し、再びその職業に就くことが可能ですが、手続き中の数ヶ月間は収入が途絶えるリスクがあります。
現在の仕事がこれらの資格制限に該当する場合や、将来的にこれらの職業を目指している場合は、負債整理の手段として自己破産を選ぶ際に慎重な検討が求められます。
デメリット5:官報に名前と住所が掲載されてしまう
自己破産をすると、手続きの開始決定時と免責許可決定時の2回、国が発行する「官報」という機関紙に氏名と住所が掲載されます。
官報は一般の人が日常的に目にするものではなく、図書館やインターネット上で閲覧できるものの、これを通じて周囲の人に自己破産の事実が知られる可能性は極めて低いと言えます。
しかし、闇金業者などがこの情報をリスト化し、ダイレクトメールを送ってくるケースは存在します。
また、金融機関や一部の企業は業務上、官報を確認していることがあります。
プライバシーに関わる情報が公になるという事実は、精神的な負担となる可能性があり、負債整理の代償として考慮すべき点です。
要注意!自己破産をしても支払い義務が残るお金の種類
自己破産の手続きを経て裁判所から免責許可が下りると、原則として全ての借金の返済義務が免除されますが、これには例外が存在します。
全ての負債がゼロになるわけではなく、法律上、免責の効力が及ばない「非免責債権」と呼ばれる特定の支払い義務は、自己破産後も残り続けます。
これらを知らずに手続きを進めてしまうと、破産後も支払いに追われる事態になりかねません。
税金や社会保険料、養育費などが代表的な例であり、これらの負債の有無は事前に必ず確認しておく必要があります。
税金や年金、健康保険料などの公的な支払い
自己破産をしても、所得税、住民税、固定資産税といった各種税金や、国民年金保険料、国民健康保険料などの公租公課は免責の対象にはなりません。
これらは国の政策的な重要性から支払い義務が残り、破産手続き後も全額を支払う必要があります。
滞納している場合、自己破産をしても役所からの督促は続き、財産調査の上で給与や預貯金などの差し押さえといった強制執行を受ける可能性もあります。
したがって、税金などの滞納額が大きい場合、自己破産をしても経済的な問題が根本的に解決しないケースも考えられます。
これらの負債については、自己破産手続きとは別に、役所の担当窓口へ相談し、分納などの支払い計画を立てることが求められます。
養育費や悪意のある不法行為による損害賠償金
公的な支払い以外にも、自己破産で免責されない債権があります。
代表的なものとして、離婚した相手に支払う子供の養育費や、親族間の扶養義務に基づく支払いが挙げられます。
また、「悪意で加えた不法行為」に基づく損害賠償請求権も免責の対象外です。
例えば、詐欺や横領によって他人に与えた損害の賠償金や、故意の暴力による治療費・慰謝料、飲酒運転による交通事故の損害賠償金などがこれに該当します。
これらの負債は、被害者保護の観点や道義的な責任の重さから、自己破産による免責を認めるべきではないと法律で定められています。
そのため、これらの支払い義務を負っている場合は、自己破産後も返済を継続する必要があります。
自己破産は繰り返せない?2回目以降の手続きが困難な実情
一度自己破産を経験すれば、その後も何度でも借金をリセットできるわけではありません。
法律上、自己破産の回数に直接的な制限はありませんが、2回目以降の手続きは初回に比べて格段に厳しくなります。
「したもん勝ち」という考えで安易に借金を繰り返すと、次に同じ手段は使えない可能性が高いです。
特に、前回の自己破産から一定期間が経過していなければ再度の申立て自体が難しく、仮に申立てができたとしても、裁判所による免責の審査はより慎重に行われます。
再び多額の負債を抱えた原因などを厳しく問われることになります。
前回の免責許可決定から7年間は再申立てができない
破産法では、一度免責許可決定が確定すると、その時点から7年間は原則として再び免責許可を受けることができないと定められています。
これは、自己破産制度の濫用を防ぎ、債権者の利益を保護するための規定です。
したがって、前回の自己破産から7年以内に再度多額の負債を抱え、返済不能な状況に陥ったとしても、原則として自己破産による解決は図れません。
この期間内に債務整理が必要になった場合は、任意整理や個人再生といった他の方法を検討することになります。
7年という期間は決して短くなく、このルールを知らずに生活していると、いざという時に救済措置を受けられない事態に陥る可能性があるので注意が必要です。
2回目以降は免責が認められない可能性が高まる
前回の自己破産から7年以上の期間が経過し、法律上、再度の申立てが可能になったとしても、2回目以降の免責審査は初回よりも厳格に進められます。
裁判所は、なぜ再び自己破産をしなければならない状況に陥ったのか、その原因や経緯を詳しく調査します。
前回の自己破産の反省が活かされておらず、浪費やギャンブルなどが原因で再び負債を重ねたと判断された場合、免責不許可事由に該当し、免責が認められない可能性が高まります。
裁判官の裁量で免責が許可される「裁量免責」という制度もありますが、その判断のハードルは初回に比べて格段に高くなります。
経済的に更生する意欲が本物であるかどうかが、より厳しく問われることになります。
自己破産しか道はない?検討したい他の債務整理手続き
借金問題の解決方法は、自己破産だけに限られません。
個々の状況によっては、財産を手放さずに済んだり、保証人への影響を避けられたりする他の債務整理手続きが適している場合もあります。
自己破産は全ての負債を免除するという強力な効果を持つ一方で、デメリットも大きい最終的な手段です。
自身の収入状況、財産の有無、借金の総額などを総合的に考慮し、任意整理や個人再生といった他の選択肢と比較検討することが非常に重要です。
最適な解決策を見つけるために、それぞれの続きの特徴を正しく理解する必要があります。
将来の利息をカットして元本のみ返済する「任意整理」
任意整理は、裁判所を介さずに債権者と直接交渉し、今後の返済計画について和解を目指す手続きです。
主な交渉内容としては、将来発生する利息(将来利息)をカットしてもらい、残った元本を3年から5年程度の分割で返済していくことになります。
この方法の大きなメリットは、交渉する債権者を自由に選べる点です。
そのため、保証人がついている借金や住宅ローンを対象から外して手続きを進めることで、保証人への請求や自宅の売却を避けることが可能です。
ただし、元本そのものが減額されるわけではないため、安定した収入があり、分割で返済を続けられる見込みがあることが利用の前提となります。
負債総額が比較的少なく、返済の意思がある場合に適した方法と言えます。
借金を大幅に減額し再生計画を立てる「個人再生」
個人再生は、裁判所に申立てを行い、法律に基づいて借金を大幅に減額してもらう手続きです。
負債総額にもよりますが、原則として借金を5分の1から10分の1程度にまで圧縮し、その減額後の金額を3年から5年かけて分割で返済していきます。
この手続きの最大の特長は、「住宅ローン特則」を利用することで、住宅ローンはそのまま支払い続けながら持ち家を手元に残せる点にあります。
自己破産のように財産を処分されることがないため、家や車といった資産を維持したい場合に有効な選択肢となります。
ただし、任意整理と同様に、再生計画に基づいた返済を継続できる安定した収入があることが利用の条件です。
自己破産は避けたいが、任意整理での返済は難しいという状況で検討されることが多い手続きです。
自己破産で後悔しないために今すぐできること
自己破産を検討せざるを得ない状況に陥った場合、一人で悩み続けても事態が好転することは稀です。
重要なのは、後悔のない選択をするために、正確な情報に基づいて冷静に判断することです。
自己破産のメリット・デメリット、他の債務整理手続きとの違いなどを正しく理解し、自分にとって最善の道筋を見つけるためには、専門家の知識と経験を借りることが不可欠と言えます。
多額の負債を前にすると焦りや不安が募るものですが、まずは専門家へ相談するという具体的な一歩を踏み出すことが、問題解決の糸口になります。
まずは弁護士や司法書士の無料相談を利用してみる
借金問題に悩んだら、まずは弁護士や司法書士といった法律の専門家が実施している無料相談を利用することが推奨されます。
多くの法律事務所では、借金に関する相談を初回無料で受け付けており、専門家が現在の状況を詳しくヒアリングした上で、最も適した解決策を提案してくれます。
自己破産が本当に必要なのか、それとも任意整理や個人再生の方が適しているのか、専門的な視点から客観的なアドバイスを受けることが可能です。
また、各手続きの具体的な流れや費用、伴うデメリットについても詳しく説明してもらえるため、漠然とした不安を解消することにもつながります。
一人で抱え込まず、専門家の意見を聞くことが、負債問題解決への確実な第一歩となります。
まとめ
自己破産はしたもの勝ちという言葉は、借金の返済義務が免除されるというメリットのみを切り取った表現に過ぎません。
実際には、財産の処分や信用情報への登録、保証人への影響といった、その後の人生に大きく関わるデメリットが存在します。
これらのデメリットを理解せずに手続きを進めると、将来的に後悔につながる可能性があります。
一方で、自己破産が多額の負債に苦しむ人々の生活再建を支える重要な制度であることも事実です。
重要なのは、メリットとデメリットの両方を正しく把握し、任意整理や個人再生といった他の選択肢とも比較した上で、自身の状況に最も適した解決策を選ぶことです。
安易な判断は避け、まずは弁護士などの専門家に相談し、十分な情報を得ることが不可欠です。