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法テラスとは、国の法的機関です。法テラスという呼び名は通称で、正式名称を「日本司法支援センター」といいます。
身近に起きた事件やトラブルなどを、法的に解決するための相談先として活用できます。
たとえば、借金問題を抱えていてどこに相談していいかわからないときにも、法テラスを利用すれば法的制度や解決方法などを相談することができます。
法テラスは法務省が運営している機関です。
電話やメールによる相談や、窓口での案内を通じて問題解決のための情報提供をおこなっています。
また、資産や月収が一定水準以下の場合に民事法律扶助制度が利用できるのも、法テラスの特徴です。民事法律扶助制度には、以下のものがあります。
- 無料の法律相談
- 弁護士・司法書士への依頼費用立て替え制度
- 生活保護受給者には費用の減額・免除
借金が苦しいけど、お金がなくて弁護士・司法書士へ債務整理の依頼ができないという場合には、法テラスの利用をおすすめします。
次に、民事法律扶助制度について、くわしく解説していきます。
民事法律扶助制度とは
目次
民事法律扶助制度とは、弁護士費用を用意するのが難しい人のためにできた制度です。
民事法律扶助制度を利用すると、弁護士や司法書士に自分で依頼するよりも、安い費用で債務整理の依頼ができま。
ただし民事法律扶助制度を利用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。条件を満たせば民事法律扶助制度を利用することができます。
具体的な民事法律扶助制度を利用するための条件を次に解説します。
民事法律扶助制度を利用する条件
民事法律扶助制度を利用するには、収入基準と資産基準の両方をみたす必要があります。
収入基準とは申込者および配偶者の手取り月収が定められた金額以下であること、資産基準は申込者および配偶者が所有する不動産、有価証券、現金、預貯金などの資産合計が定められた金額以下である(医療費や教育費などの負担予定がある場合は相当額を差し引ける)ことが求められます。
民事法律扶助制度を利用した場合の債務整理費用
法テラスの民事法律扶助制度を利用した場合の債務整理費用を、債務整理の種類別に弁護士に直接依頼した場合と比較して解説します。
任意整理
任意整理は債権者(貸金業者など)と債務者(借金をした本人)の間で交渉し、将来利息や損害遅延金をカットしてもらったうえで完済を目指す債務整理方法です。
- 弁護士に直接依頼した場合の任意整理費用の相場
:1債権者あたり約5万円+減額報酬10% - 法テラスの民事法律扶助制度を利用した場合の任意整理費用の相場
:1債権者あたり実費10,000円、着手金32,400円
個人再生
個人再生は裁判所を介して、借金の総額から減額してもらい完済を目指す債務整理方法です。
- 弁護士に直接依頼した場合の個人再生費用の相場
:約50万円+裁判所へ支払う費用約20万円 - 法テラスの民事法律扶助制度を利用した場合の個人再生費用の相場
:実費35,000円、着手金162,000円(1~10社までの場合)
自己破産
自己破産は債務者の財産を換金処分して債権者に分配したあと、借金の返済義務を免除してもらえる(免責)債務整理です。
- 弁護士に直接依頼した場合の自己破産費用の相場
:約30万円+裁判所へ支払う費用約3~50万円 - 法テラスの民事法律扶助制度を利用した場合の自己破産費用の相場
:実費23,000円、着手金129,600円(1~10社までの場合)
いずれの場合も、過払い金が発生している場合は別途過払い金請求費用がかかります。
どの債務整理方法でも、直接弁護士に依頼するよりも法テラスの民事法律扶助制度を利用したほうが、費用を安くおさえられます。
収入が少なく借金の返済ができない、かつ弁護士に依頼する費用も支払えない場合には、法テラスの利用を検討してみましょう。
民事法律扶助制度を利用した場合の費用支払い方法
法テラスの民事法律扶助制度を利用したあとの費用は分割で支払うことになります。
原則1回につき5,000~10,000円の支払い金額に設定されているので、すべての費用を支払えるだけの手持ちがなくても、無理のない範囲で支払っていけます。
また、分割の手数料や利息などは取られません。
なお、生活保護受給者の人が自己破産手続きの場合には、手続き後も生活保護を受け続けていると弁護士費用の支払いが免除される可能性があります。
法テラスを利用する上での注意点
法テラスを利用すると、弁護士や司法書士に依頼する費用がない人にとってはいろいろなメリットがあります。
一方で法テラスを利用するうえでデメリットがあるのも覚えておかなければいけません。法テラスを利用するうえで、覚えておきたい注意点は以下の3つです。
- 民事法律扶助制度の条件を満たさない場合のメリットがない
- すぐに催促を止めたい場合などは不向き
- 担当の専門家は選べない
順に解説していきます。
民事法律扶助制度の条件を満たさない場合のメリットがない
法テラスで利用できる無料の法律相談や費用の立て替えや、法テラス基準の安い料金での債務整理の手続きなどは民事法律扶助制度の条件を満たしたうえで利用できます。
民事法律扶助制度の条件とならない、一定以上の収入や資産のある人の法律相談などは有料となります。
民事法律補助制度の利用条件とならない人が無料で法テラスで利用できるのは、法制度の案内や相談可能な窓口の情報提供のみとなります。
すぐに催促を止めたい場合などは不向き
法テラスを通じて弁護士や司法書士に依頼する場合、予約、相談、援助の決定のための審査、引き受ける弁護士や司法書士の決定と時間がかかります。
債務整理を弁護士や司法書士に依頼し、受任通知を債権者側に送付した時点で開始金業者からの催促や取り立てが止まります。
しかし、法テラスを通じての手続きの場合、弁護士や司法書士が決まるまでに時間がかかるために、すぐに受任通知が送れない可能性が高いです。
借金の取り立てに悩んでいてすぐに取り立てを止めて欲しいときや、金融機関から一括請求通知が届いていてすぐに対応して欲しいときなど、迅速な対応を求めている場合には法テラスよりも直接弁護士や司法書士に依頼した方が早い対応ができます。
担当の専門家は選べない
法テラスを通じた場合、相談を受けてくれる弁護士や実際に依頼する弁護士を自分で選べません。
その結果親身に相談に乗ってくれなかったり、債務整理の実績が少ない弁護士になってしまったりする可能性があります。
まとめ
法テラスは弁護士費用をすぐに支払えない人や、生活に困っている人でも無料相談や情報提供、弁護士・司法書士への依頼ができるなどメリットの多い機関です。
一方で、民事法律扶助制度の条件を満たさないと無料で利用できる制度が限られるだけでなく、債務整理にくわしくない弁護士や司法書士が対応する可能性もあります。
費用面だけ困っているだけなら、無料相談に応じてくれる、分割払いや後払いに対応している債務整理にくわしい弁護士に依頼する方法もあります。
いずれの場合も信頼できる弁護士に相談し、借金問題の解決を目指しましょう。