任意整理をした後に払えなくなってしまった時はどうすればいいの?対策は?

任意整理とは、債権者(消費者金融や貸金業者)と債務者(借金をした人)が直接交渉をし、将来に発生する利息や延滞遅延金をカットしてもらい、借金の返済額負担を減らす債務整理方法です。

交渉内容が和解となれば、交渉内容にしたがって借金の返済を続け、3~5年で完済させなければいけません。

任意整理後は、3~5年間という返済期間があります。任意整理での交渉時は支払える能力があったにもかかわらず、本人が転職した、リストラにあった、入院したなどの理由で返済ができなくなってしまうことがあります。

任意整理をした後に残りの借金を払えなくなってしまった場合は、まず支払いを滞納したのが2ヶ月以内(1回だけ)か、2ヶ月以上(2回以上)かで今後の対応が異なってきます。任意整理で返済を滞納した場合について、それぞれ次で解説します。

任意整理後に支払えなくなった場合

任意整理後に支払いを滞納した場合、2ヶ月以内の滞納か、2ヶ月以上の滞納かで債権者からの対応が異なってきます

2ヶ月以内の滞納

2ヶ月以内の滞納は、1回だけ返済を忘れてしまった、遅れてしまったときが該当します。

1回のみの滞納の場合は、次から滞りなく返済を続けるようにしましょう。債権者側から「返済がまだのようですが」と催促や確認の電話が入るだけです。

連絡があったあとにすぐに支払いを済ませれば問題ありません。1回のみの滞納なら、なんとかやりくりして支払いを済ませるようにしましょう。

もしも事前に支払いが遅れることが分かっている場合は、債権者にその旨を連絡しておきましょう。支払予定日もあわせて伝えます。

2ヶ月以上の滞納

2ヶ月以上の滞納は、滞納が2回以上の場合を指します。任意整理後の支払いが2ヶ月以上滞納した場合、債権者から残債の一括返済請求を受けることになります。

任意整理における債権者との和解契約では、通常は2回の滞納があると期限の利益を喪失するとしているからです。

期限の利益とは、債務者(借金をしている人)が債権者(貸金業者など)に対して「期限までは支払いしなくてもよい」と主張できる権利です。

通常、任意整理の和解契約では期限の利益にのっとって債権者側も「期限内であれば支払いがなくても良い」と認めています。

一方、期限の利益が認められるのは1回の滞納のみです。任意整理の和解契約では「2ヶ月以上(2回以上)の支払い延滞で期限の利益が喪失する」としています。

よって2ヶ月以上支払いを滞納すると、期限の利益がなくなるので3~5年間という支払期間をおかず、残りの金額を一括返済請求されることになります。

2ヶ月以上の支払い滞納をしてしまった場合、すぐに一括返済請求が来る場合もあれば、債権者によっては待ってくれることもあります。

いずれにせよ無視し続けるのではなく、適切な対応をしなければいけません。

やむを得ない事情がある場合は連絡をする、一括返済請求が来た場合は再和解もしくは追加介入をすることになります。

事情がある場合は連絡する

急な出費があって返済に回せなかった、自分自身が入院してしまって支払いが難しい、など2ヶ月以上滞納してしまったやむを得ない事情がある場合は、まず債権者に連絡をしましょう。

債権者によっては事情を考慮し、ただちに裁判などの手段を取らない場合があります。

再和解をする

債権者に再度任意整理をしてほしいと申し入れる方法です。債権者が合意すれば再度任意整理をし、再和解となります。

ただし、ほとんどの債権者は一度任意整理をしたこと、支払いを滞納していることなど債務者に対して信用がなくなっているため、再度の任意整理に応じてくれること自体難しいです。

また、再度任意整理に応じて再和解となった場合も、和解条件は厳しいものとなります。

追加介入

追加介入とは、最初の任意整理では整理対象にしていなかった業者とも、任意整理の手続きを進めることです。

任意整理をして和解となった借入先が増えれば、借金総額の負担が軽くなります。

もしも借入をしている本人に追加で任意整理できるものがない場合でも、同居している家族がしている借入を任意整理することで、家計負担が少なくできる可能性があります。

ただし、最初の任意整理での支払いに失敗しているため、追加介入した任意整理分の和解条件は厳しくなります。

任意整理後にどうしても支払えない時の対処法

任意整理後、再和解や追加介入をしてもどうしても支払いができなくなってしまった場合、個人再生か自己破産に切り替えることになります。

個人再生

個人再生とは、裁判所が介入して個人の借金の総額を減額する債務整理方法です。

催促が止まる、住宅などの財産は手元に残せるなどのメリットがあります。個人再生も、債務整理後は減額された借金を3~5年で完済しますが、任意整理よりも借金総額が減らせるので、返済負担が軽くなります。

任意整理の合意内容で、無理な支払額を設定してしまったときには個人再生が有効です。

自己破産

自己破産は財産を処分して分配したあと、借金の返済義務がなくなる(免責)債務整理方法です。

免責となる対象には、任意整理をした借入も含まれます。任意整理後に病気になった、事故に合ったなど安定した収入が見込めず借金返済が滞ってしまった場合は、自己破産をして経済的な立て直しをする方法があります。

闇金は絶対に利用しない

任意整理後は信用情報機関に事故情報が記録される(ブラックリスト入り)ため、ほかの借入やローンの利用ができなくなります

一方、ブラックリストに入っていても借入ができる、闇金の存在には注意しましょう。

闇金は貸金業法の登録をしていない、法外な利息で貸付を行っている貸金業者です。任意整理の支払いをするために闇金で借り入れるのは厳禁です。

10日で5割などの法外な利息が加わるほか、脅迫的な取り立てにあう可能性も高いです。

さらに、闇金での借入は自己破産をしたさいの免責対象となりません。任意整理後の支払いを滞納してしまったとしても、闇金には絶対手を出さないようにしましょう。

融資までの審査がゆるく借入ができる貸金業者は闇金の可能性があります。

まとめ

任意整理後は、和解後残りの借金を3~5年で完済させる債務整理方法です。支払いが1回遅れた場合は、何とか支払いを継続するようにしましょう。

支払いが2回以上遅れた場合は、残りの借金の一括返済請求を受けることになります。

一括返済請求を受けた、または任意整理後の支払いができなくなったときには、早めに弁護士に相談しましょう。

追加介入や再和解のほか、個人再生や自己破産に切り替える方法もあります。支払いが遅れそうなときにもそのまま放置せず、早めに弁護士へ相談することが問題解決につながります。

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