支払う必要のない借金って?

借金に時効があるってどういうこと?

借りたお金は返すのが大原則、でも実は…

借りたお金を返さなくてもよくなる例外があるって知ってた?

それが「借金の消滅時効」というものなんだ。

簡単にいうと、ある一定の期間が過ぎると借金が帳消しになるよということ。

原則的にサラ金やカード会社などの貸金業者からお金を借りた場合は、5年で時効になるんだって。

借金を返せなくなった場合でも5年が経過すると時効となり、借りたお金を返さなくてもよくなることがあるんだ。

ただし、借りるときから時効目的で返すつもりがないと詐欺になる可能性があるので要注意。

また、もちろん返済をしていない期間はずっと遅延損害金が増えていく。

元金よりも遅延損害金の方が多くなっているような場合も少なくはない。

しか〜し!もし、時効が成立した場合は膨れ上がった利息や遅延損害金だけでなく、残っている元金についても一切支払う必要がなくなるんだ。

債権者(お金を貸す人)の種類と消滅時効期間の違い

さっき、原則的にサラ金やカード会社などの貸金業者からお金を借りた場合は、

5年で時効になるって言ったけど、債権者(お金を貸す人)にはいくつか種類があるよね。

実は債権者によって時効期間が違ってくるんだ。大抵は5年or10年で振り分けられるよ。

**図解**

貸金業者・消費者金融が貸主である貸金

貸主が消費者金融などの貸金業者である場合、貸金業者が会社なのか個人なのかで時効期間が異なるよ。

貸金業者が会社である場合の時効期間は5年、個人である場合の時効期間は10年。

ただし、個人である貸金業者が貸主の場合であっても、商人の営業のための貸金については、商事債権となるから、時効期間は5年になるんだ。たとえば、個人事業主や会社が個人である貸金業者から事業資金を借り入れたのなら、貸金債権の時効期間は5年になるよ。

信用金庫が貸主である貸金

最高裁昭和63年10月18日判決において、「信用金庫の行う業務は営利を目的とするものではないというべきであるから、信用金庫は商法上の商人には当たらないと解するのが相当である」と判示されており、信用金庫は、商人ではないとされているんだ。したがって、信用金庫が貸主である貸金の時効期間は、10年になるんだって。

ただし、信用金庫が貸主の場合であっても、商人である会員の営業のための貸金については、商事債権となるから、時効期間は5年。たとえば、個人事業主や会社が信用金庫から事業資金を借り入れたのであれば、貸金債権の時効期間は5年というようになるんだ。

銀行が貸主である貸金

銀行は会社であり商人、銀行が貸主である貸金の時効期間は5年。

住宅金融支援機構(住宅金融公庫)の住宅ローン

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)は、商人ではないから、住宅金融支援機構の住宅ローンの時効期間は、10年になるよ。

保証協会の求償権

保証協会が主債務者(お金を借りた人)に代わって債務の弁済をした場合、主債務者に対して求償権を取得することになるよ。そして、求償債権の消滅時効は、保証協会が代位弁済をした時点から進行するんだ。

保証協会は商人ではないから、保証協会の求償権の時効期間は、通常の債権の時間と同様に10年。ただし、保証協会が、商人である主債務者の委託に基づいて保証したときは、求償権は商事債権となり(最高裁昭42年10月6日判決)、時効期間は5年になるんだ。

たとえば、保証協会が、個人事業主や会社の委託に基づいて保証したときは、求償権の時効期間は5年となるよ。

いつから数えて時効になるの?

どの時点から5年または10年経てば時効が成立するのかが知りたいよね。

借金の消滅時効の起算点(数えはじめる最初の箇所)は最後に返済した日。

簡単にいえば、最後に返済した日から5年or10年経っていれば借金の時効が成立するということ。

例えば、消費者金融からお金を借りた場合、消滅時効期間は5年なので

令和1年1月に借入れをして、令和3年1月で返済が滞った場合(最後の返済日が令和3年1月)、5年後の令和8年1月に消滅時効が完成するということになるね。

ただし、最後の返済から5年が経過する前に、債権者(お金を貸す側)が裁判上の請求をしてきたり、債務者(お金を借りる側)が借金の一部を返済した場合は、「債務の承認」となって、時効が中断しちゃうんだ。

つまり、時効の中断事由がない限りは、最後に返済してから5年経過で時効が成立するんだ。

ここがポイント!
  • 消滅時効は最後に返済した日からスタートする
  • 時効の中断がない限りは、最後に返済してから5年経過で時効が成立

時効の期間がリセットされちゃうことリスト!

さっき少し話したけど、時効を成立させたいのなら、

時効の期間がリセットされてしまう「時効の中断」には十分注意してね。

ー時効が中断する行為ー

  • 借金の一部を支払う
  • 実際に支払いをしていなくても和解書や示談書にサインする
  • 和解書などの取り交わしをしていなくても、返済条件の話をする
  • 具体的な返済条件の話をしていなくても、支払う意思があることを伝える

上から順に債務承認に該当する度合いが高いものだよ。

借金の一部を実際に支払ってしまった場合は時効が中断してしまうし、和解書や合意書などの取り交わしをしたような場合も同じ。

現金の振り込みや書面の取り交わしをしていなくても、電話などで返済条件の話を具体的にしているような場合にも時効が中断するケースがあるんだ。

返済するつもりがあることだけを伝えて、具体的な話をしていないような場合は債務承認に該当するかどうか微妙なケースも。

ただし、債権者がいきなり自宅まで訪問してきて、半ば強制的にその場で現金を支払わされたり、返済の約束をさせられたような場合は例外的に債務承認には該当しないという裁判例もあるので、自分で判断せずに、まずは専門家に相談するのが◎。

まとめ

自分の借金、本当に「支払わないといけない…?」

もしかしたら上述のようなことに該当するかも…!もう一度見直してみて!