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借金をどうにかしたいなと債務整理をインターネットで探してみると、
弁護士事務所や司法書士事務所が見つかるよね。
でも正直どっちに相談するのがいいんだろう…?それぞれの特徴もよく知らないし…ということで
今回は弁護士と司法書士について、費用やサービスの違いを説明していくよ。
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弁護士と司法書士の違いについて
費用
費用は弁護士も司法書士も同様、高いところもあれば安いところもあるよ。
一概にどちらが高いとは言えないけど、司法書士への依頼は書類作成代理人の範囲になるから、費用相場的には安くなるみたい。
でも、追加で数十万円の費用が余分にかかることもあるから注意してね!下のサービスの違いで説明してるよ↓
サービス
弁護士と司法書士ではサービス内容が異なるので注意が必要。
例えば…自己破産や個人再生の場合、
弁護士は申立書の作成だけでなく,裁判官との面談に際して依頼者様の代わりに事情の説明等をしたり、債権者等との交渉もすべて弁護士が行うことができるけど、司法書士は申立書の作成しかできないため、裁判官への説明、債権者等との交渉などを依頼者が行わなければならいことなどサービス内容が異なってくるよ!
また、司法書士が自己破産の申立書等を作成した場合は,弁護士が代理人をしていればつかない破産管財人や民事再生委員がつき、数十万円の費用が余分にかかることも。
司法書士費用自体は高くなくても、総額では高額となることもあるから注意してね。
まとめ
債務整理をプロにお願いするとき、
借金が1社あたり140万円以上なら弁護士、
140万円より低額なら司法書士・弁護士どちらも検討してみると覚えておいてね。
140万円以下であっても、状況に応じてどちらに依頼すべきかが変わってくるので、まずは専門家に相談してみるのがおすすめ。